助成金リスト

スクロールできます
経済的理由により事業縮小の状況に置かれた事業主が、休業、教育訓練、出向を利用して労働者の雇用を維持する
目   的雇用維持
対 象 者雇用保険被保険者(勤続6か月以上、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ減収 ➡ 協定締結 ➡ 計画作成 ➡ 休業・教育訓練等 ➡ 申請
助成金の額休業手当、教育訓練中の賃金、出向中の賃金の2/3(中小企業)、1/2(大企業)
併給できる主な助成金
(休業・教育訓練)※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)人材確保等支援助成金[若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[介護離職防止・育休支援・育休代替コース以外]
併給できる主な助成金
(出向)
早期再就職支援等助成金(UIJ)人材確保等支援助成金[若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[介護離職防止・育休支援・育休代替コース以外]、人材開発支援助成金(建設訓練)人材開発支援助成金(建設技能)
⇩ 詳細はこちら ⇩

①景気変動など経済上の理由により、売上高、または生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の平均値が、前年同期と比べ10%以上減少していること

※例年繰り返される季節的変動によるものや、事故または災害による事業活動の停止・縮小等は申請対象とはならない

➁雇用保険被保険者数、及び受け入れ派遣労働者の直近3か月間の平均値が、前年同期と比べ10%を超え、かつ4人以上(大企業は5%を超え、かつ6人以上)増加していないこと

③対象労働者の雇用の維持の為に休業等を行う旨の労使協定を締結する

④対象労働者の休業等を開始する日の前日までに、雇用調整に関する計画書を管轄の労働局、またはハローワークに提出する

※計画届の提出は支給対象期間(対象期間内の一定の期間)ごとに行うこと

※初回の届出のみ、休業等の初日の2週間前までに提出すること

※出向の場合は出向実施計画も必要

⑤上記計画に基づく対象期間(1年以内)中に、対象労働者を(1)休業させ休業手当を支払う、(2)教育訓練を受けさせる、または(3)出向をさせることのいずれかの措置を講じる

(1)休業の場合

・休業手当は労働基準法の規定に違反していないもの(平均賃金の6割以上)であること

・所定労働日の全1日にわたる休業、または所定労働時間の1時間以上の短時間休業であること

(2)教育訓練の場合

・職業に関連する知識や技術の習得、または向上を目的とする教育、訓練、講習等であること

・事業所内(OJTは対象外)、または事業所外で実施する訓練等で、全日または所定労働時間内の2時間以上にわたり行われるものであること

・教育訓練の実施中に業務を行わせないこと

・訓練受講者にレポートを提出させること

(3)出向の場合

・雇用調整を目的として行われるものであって、人事交流や経営戦略等の為に行われるものではないこと

・出向元事業主と出向先事業主との関係性が、資本的、経済的に独立しているものであること

・出向期間が3か月以上1年以内であって、出向元事業所に復帰するものであること

・出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く)を負担していること

※対象期間の満了後、再度、本助成金を申請する場合、前回申請の対象期間の期末日等の翌日から1年以上の期間を空けなければならない(クーリング期間)

各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内に管轄の労働局、またはハローワークに申請する

雇用保険被保険者(勤続6か月以上、一般・高齢)

助成金の額

(1)休業の場合

休業手当の額の3/2(中小企業)1/2(大企業)

※上限 1人あたり日額8,635円

(2)教育訓練の場合

教育訓練中の賃金相当額の3/2(中小企業)1/2(大企業)

※上限 1人あたり日額8,635円

※訓練費として1人1日あたり1,200円加算

※累計の支給日数が30日に達した場合、次期の対象期間以降の助成率と教育訓練加算額は以下のとおり

スクロールできます
教育訓練実施率企業規模助成率教育訓練加算額
1/10未満中小企業1/21,200円
大企業1/4
1/10以上1/5未満中小企業2/3
大企業1/2
1/5以上中小企業2/31,800円
大企業1/2

(3)出向の場合

出向中の賃金の額(最大で出向前の賃金の1/2)の3/2(中小企業)1/2(大企業)

※上限 1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額330/365

※(1)(2)は1年間に最大100日分、3年間に最大150日分を受給できる

※(3)は最長1年間分を受給できる

※(1)(2)の実施期間中に所定外労働(残業)や所定休日労働を行っていた場合、その時間の相当分の金額が助成額から差し引かれる(残業相殺)

※コロナ拡大ウィルス感染症特例により不支給要件に該当しつつも支給を受けていた場合は支給制限有り

スクロールできます
景気変動等による事業活動の縮小を補うために、生産性の高い新たな人材を雇い入れる
目   的雇入れ、事業拡大
対 象 者雇用保険被保険者(無期、フルタイム、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ補助金交付 ➡ 減収 ➡ 雇用(賃金要件有) ➡ 申請
助成金の額1人あたり250万円(中小企業)、180万円(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①申請事業主が「事業再構築補助金」、または「ものづくり補助金」(以下「補助金」)の交付決定を受けていること

◆補助金の詳細は以下のリンクを参照して下さい

 事業再構築補助金 (事業再構築補助金公式HP)

 ものづくり補助事業 (全国中小企業団体中央会HP)

➁補助金の事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の、生産量、販売量、または売上高を示す指標の平均値が、前年同期と比べ10%以上減少していること

③上記期間に対象事業主が受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標が、前年同期と比べ10%を超え、かつ4人以上(大企業は5%を超え、かつ6人以上)減少していないこと

④補助金の補助事業実施期間中に対象労働者を雇い入れる

⑤対象労働者に対して年間350万円以上の賃金を支払う

※時間外手当、休日手当を除いた額

⑥支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給の対象となった労働者を解雇していないこと

各支給対象期(賃金締切日等から6か月ごとの期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

雇用保険被保険者(無期雇用、フルタイム、一般・高齢)であって、補助金の交付決定を受けた事業に就く者で、専門的な知識や技術を要する業務(企画・立案、指導、教育訓練等)に従事、または部下を指揮・監督する係長相当職以上の者

助成金の額

250万円/人(中小企業) 125万円×2期

180万円/人(中小企業以外) 90万円×2期

※助成対象期間は1年

※1事業主あたり5人まで

スクロールできます
労働者のスキルアップとなる在籍型出向を行い、出向から復帰した際の賃金を5%以上上昇させる
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者(勤続6か月以上、無期、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 協定締結・出向契約 ➡ 計画作成 ➡ 出向 ➡ 復職 ➡ 賃金UP ➡ 申請
助成金の額出向中の賃金額、または出向前の賃金の1/2のどちらか低い額の3/2(中小企業)、1/2(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(UIJ)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※事業内職業能力開発計画の作成・実施や職業能力開発に関する労働者への相談・指導などを担当する者

※事業所ごとに1名を選任すること

➁対象労働者の出向を行う旨の労使協定を締結する

③出向元事業所と出向先事業所との間で出向契約を締結する

④対象労働者の出向を開始する日の前日(可能であれば2週間前)までに、雇用調整に関する計画書を管轄の労働局、またはハローワークに提出する

⑤上記計画に基づき、対象労働者にスキルアップを目的とした在籍型出向(企業グループ内以外の出向)を行う

※出向元事業主と出向先事業主との関係性が、資本的、経済的に独立しているものであること

※出向期間が1か月以上2年以内のものであり、終了後に出向元事業所に復帰するものであること

※出向元事業所が出向労働者の賃金の全部または一部を負担していること

※対象労働者に出向前に支払っていた賃金以上の賃金を支払うものであること

※出向先事業所も雇用保険適用事業所であること

※出向先事業所が受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標の直近3か月の平均値が、前年同期と比べ10%を超え、かつ4人以上(大企業は5%を超え、かつ6人以上)減少していないこと

⑥対象労働者の出向復帰後6か月間の賃金を、出向前と比較して5%以上上昇させる

⑦対象労働者を出向終了日の翌日から起算して6か月を経過する日を超えて継続雇用し、その間、他の事業所に出向等させないこと

賃金上昇期間(対象労働者の出向復帰後に賃金を引き上げた期間)の最後の賃金支払日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

雇用保険被保険者(勤続6か月以上、無期雇用、一般・高齢)で、3年以内に出向先事業所で就労していない者等

助成金の額

出向元事業所が負担する出向中の賃金額、または出向前の賃金の1/2のどちらか低い額の3/2(中小企業)1/2(中小企業以外)

※上限額は1人あたり日額8,635円

1事業所1年度あたり1,000万円まで

※1人あたり1回まで

※支給対象期間は対象労働者の出向開始日から1年間

スクロールできます
能登半島地震による事業活動の縮小を補うために、在籍型出向により労働者の雇用を確保する
目   的災害復興支援、雇用維持
対 象 者雇用保険被保険者(勤続6か月以上、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ(能登震災の被災者)協定締結・出向契約 ➡ 計画作成 ➡ 出向 ➡ 復職 ➡ 申請
助成金の額出向中の賃金の4/5(中小企業)、2/3(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(UIJ)人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

①令和6年能登半島地震の影響で事業活動が縮小した(計画提出月の前月の売上高または生産量などの事業活動を示す指標の直近1か月間の値が、前年同期と比べ10%以上減少している)事業主であること

➁対象労働者の出向を行う旨の労使協定を締結する

③出向元事業所と出向先事業所との間で出向契約を締結する

④対象労働者の出向を開始する日の前日(可能であれば2週間前)までに、雇用調整に関する計画書を石川労働局、またはハローワークに提出する

⑤対象労働者に、雇用の維持を目的とした出向(親会社と子会社等の関連性がない企業間の出向)を行う

※出向元事業主と出向先事業主との関係性が、資本的、経済的に独立しているものであること

※出向期間が1か月以上1年以内のものであり、終了後に出向元事業所に復帰するものであること

※出向期間中の出向先事業所での1か月の勤務日数が、出向前の出向元事業所での所定労働日数の半分以上であること

※出向元事業所が出向労働者の賃金の全部または一部を負担していること

※対象労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同額の賃金を支払うものであること

※出向先事業所も雇用保険適用事業所であること

※出向先事業所が受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標の直近3か月の平均値が、前年同期と比べ10%を超え、かつ4人以上(大企業は5%を超え、かつ6人以上)減少していないこと

⑥上記の出向は令和6年12月17日〜令和7年12月31日の間に開始され、期間は1か月〜1年のものであること

⑦対象労働者を出向元事業所に復職させる

各支給対象期(1~6か月の間で申請事業主が選択する期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、石川労働局、またはハローワークに申請する

雇用保険被保険者(勤続6か月以上、一般・高齢、他の助成金の対象以外)

助成金の額

出向中の賃金の4/5(中小企業)2/3(中小企業以外)

※出向元と出向先の事業主双方が対象

※上限額は1日あたり日額8,635円(出向元・出向先の合計)

※1年度500人まで(出向先事業所の受け入れ人数の上限)

※支給限度日数は12か月分まで

スクロールできます
自社をやむなく離職する労働者の再就職支援を、民間職業紹介事業者に委託して行う
目   的再就職支援
対 象 者雇用保険被保険者(勤続1年以上、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ減収 ➡ 労働者の再就職支援 ➡ 計画作成・提出 ➡ 認定 ➡ 労働者の再就職 ➡ 申請
助成金の額再就職支援の委託費用の1/2(中小企業)、1/4(中小企業以外)など
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(UIJ)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金[建設CUS・若年女性コース以外]、65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら ⇩

①事業規模が縮小していること(生産量、販売量、または売上高等の事業活動を示す指標の直近3か月間の平均値が、前年同期と比べ10%以上減少、もしくは直近の決算期の経常利益が赤字である、または今後3年以内に赤字となる見込みがある)

➁再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける、または求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長に提出する

※中小企業以外の場合、再就職支援の対象者が30人以上であること

③上記計画により、対象労働者に対し(イ)職業紹介事業者への再就職支援の委託、(ロ)求職活動のための休暇の付与、(ハ)教育訓練施設等への再就職のための訓練の委託のうち、どれか一つの措置を講じる

(イ)職業紹介事業者への委託

・申請事業主等があらかじめ選定した複数の職業紹介業者の中から対象労働者に選択させる方法、または対象労働者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法のどちらか、もしくはその両方によること

・対象労働者る2人以上で就職活動に資する意見交換や情報交換等を行うグループワークを実施することで助成額の加算対象となる

・委託に関する実施費用は事業主が負担するものとすること

(ロ)求職活動のための休暇

・対象労働者が在職中から円滑な求職活動を行う為の1日以上の休暇であること

・休暇は年次有給休暇以外のもので、通常支払われる賃金以上の額を支払うものとすること

(ハ)再就職のための訓練

・委託先の職業紹介事業者、または職業紹介事業者からの再委託によって実施される訓練であること

・訓練内容が対象労働者の再就職の実現に資するものであること

・助成対象期限(下記参照)までの間に10時間以上実施される訓練であり、そのうち対象労働者が8割以上受講すること

・訓練等の実施費用は事業主が全額負担するものとすること

特例区分

以下のア及びイに該当することで特例区分となり、助成額の優遇を受けることができる

(ア)申請事業主と、対象労働者の再就職支援を委託する職業紹介事業者との契約が、次のa~c全てに該当すること

a.申請事業主が職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること

b.職業紹介事業者が対象労働者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部または一部を事業主が負担すること

c.対象労働者の再就職先での雇用形態が期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)であり、かつ、再就職時の賃金変化率が8割以上である場合に、当該対象労働者に係る委託料について5%以上多く支払うこと

(イ)対象労働者について、次のⅰ及びⅱの条件に該当する再就職を実現させること

ⅰ.対象労働者の再就職先での雇用形態が期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く)であること

ⅱ.再就職実現時の賃金変化率が8割以上であること

④対象労働者が離職日の翌日から起算して6か月以内(45歳以上は9か月以内)[助成対象期限]に、雇用保険被保険者(無期雇用、一般・高齢)として再就職すること

※対象労働者が事業主の支援によらないで再就職をした場合は助成対象外

再就職が実現した日の属する月の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者(一般・高齢、再就職支援の委託日等の前日時点で勤続1年以上)であって、申請事業主の下での雇用継続の見込みがなく、再就職援助計画、または求職活動支援書の対象となっている者(45歳以上70歳未満)

助成金の額

(イ)再就職支援の委託 (1)~(3)の合計額

(1)委託費用

スクロールできます
区分中小企業中小企業以外
通常委託費用-{(2)訓練加算+(3)グループワーク加算}×1/2
(45歳以上の場合×2/3)
委託費用-{(2)訓練加算+(3)グループワーク加算}×1/4
(45歳以上の場合×1/3)
特例区分委託費用-{(2)訓練加算+(3)グループワーク加算}×2/3
(45歳以上の場合×4/5)
委託費用-{(2)訓練加算+(3)グループワーク加算}×1/3
(45歳以上の場合×2/5)

(2)訓練加算

訓練実施にかかる委託費用×2/3

※上限の額は以下のとおり

スクロールできます
10時間~100時間100時間~200時間200時間~
訓練加算の上限額15万円(中小企業)
10万円(大企業)
30万円(中小企業)
20万円(大企業)
50万円(中小企業)
30万円(大企業)

(3)グループワーク加算

3回以上実施で1万円

※(1)~(3)合計の上限額 60万円(中小企業であって訓練加算の訓練時間が200時間以上の場合は80万円)

(ロ)休暇の付与

1日あたり8,000円(中小企業)5,000円(中小企業以外)

※労働者が1か月以内に再就職した場合、10万円加算

※上限は180日分

(ハ)再就職のための訓練

訓練実施にかかる委託費用×3/4

※上限の額は以下のとおり

スクロールできます
10時間~100時間100時間~200時間200時間~
訓練加算の上限額15万円(中小企業)
10万円(大企業)
30万円(中小企業)
20万円(大企業)
50万円(中小企業)
30万円(大企業)

賃金助成 960円/時(中小企業)480円/時(中小企業以外)

※1年度1事業所あたり500人まで

スクロールできます
離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れ、雇い入れ前の賃金と比較して5%以上上昇させる
目   的雇入れ
対 象 者求職者(再就職支援対象者または特定受給資格者)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ雇用 ➡ 雇用継続 ➡ 賃金UP ➡ 申請
助成金の額[通常助成] 1人につき30万円、[優遇助成] 1人につき40万円
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金[建設CUS・若年女性コース以外]、65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象者を前職の離職日の翌日から起算して3か月以内に、期間の定めのない労働者(雇用保険被保険者、一般・高齢)として雇い入れる

➁対象者を雇入れ日から起算して6か月を経過した日(支給基準日)を超えて継続雇用する

③対象者の雇入れから6か月間の賃金を、離職前(前職)の賃金と比較して5%以上上昇させる

対象者の雇入れ日から6か月を経過した日(支給基準日)の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

求職活動を行う者であって、①再就職援助計画、求職活動支援書の対象者であった者(離職後に他の事業主に雇用されたことがない者)、または②雇用保険の特定受給資格者であった者(同上)

助成金の額

[通常助成] 1人につき30万円

[優遇助成] 1人につき40万円

※優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、地域経済活性化支援機構 (REVIC)の再生支援等、一定の要件を満たした事業所等から離職した方を雇い入れた場合に対象となる

※対象者に支払った賃金額が助成額に満たない場合は、賃金額と同額を支給

※1年度1事業所あたり500人まで

スクロールできます
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用者の採用を拡大する
目   的雇入れ
対 象 者求職者(新卒者以外または45歳以上)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ計画作成 ➡ 雇用(ポイントUP) ➡ 申請
助成金の額[通常] 1事業所あたり50万円、[45歳以上の中途採用率の拡大] 1事業所あたり100万円
併給できる主な助成金
(中途採用率拡大)※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金(産業連携)早期再就職支援等助成金(雇入れ)早期再就職支援等助成金(UIJ)特定求職者雇用開発助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金(継続雇用)キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金
併給できる主な助成金
(45歳以上)
早期再就職支援等助成金(UIJ)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金(継続雇用)キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①中途採用計画を作成し、中途採用計画の開始日の前日から起算して6か月前の日から中途採用計画の開始日の前日までに管轄の労働局に届け出る

[中途採用計画の内容]

(ア)中途採用者に適用される雇用管理制度(労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)が新規学卒者等に適用されるものと同じであること

(イ)中途採用計画期間内の中途採用の拡大について計画していること

(ウ)中途採用計画期間が1年間であること

※中途採用計画期間の初日の前日から3年前の日において雇用保険被保険者が存在する事業所であること

※常時雇用労働者数が300人を超える事業主は、中途採用計画提出時点において中途採用者の割合を公表していること

➁中途採用計画期間(1年間)に対象者を期間の定めのない労働者(フルタイム、雇用保険被保険者、一般・高齢)として2人以上雇い入れる

③同期間中に、中途採用率を計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させる

④45歳以上の中途採用率拡大の場合は、45歳以上の中途採用率を計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させ、雇入れから6か月間の賃金を離職前の賃金と比較して5%以上上昇させること

中途採用計画期間の終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

求職活動を行う者であって、①新卒者以外、または②45歳以上の者

助成金の額

[通常] 1事業所あたり50万円

[45歳以上の中途採用率の拡大] 1事業所あたり100万円

スクロールできます
東京圏から地方へ移住者を雇い入れる
目   的雇入れ、地域活性化
対 象 者求職者(求人サイトの応募者)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ計画作成 ➡ 認定 ➡ 採用活動 ➡ 雇用 ➡ 申請
助成金の額採用活動費の1/2(中小企業)、1/3(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

①採用活動に係る計画書を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受ける

➁計画書に定めた計画期間内に、(1)募集・採用パンフレットの作成、(2)ホームページ・PR動画の作成、(3)就職説明・面接会(オンライン含む)、(4)社会保険労務士・中小企業診断士等のコンサルティングなどを活用して採用活動を行う

※計画期間は6か月以上12か月以内の範囲で設定することができる

※計画期間の始期は、計画書を提出した日の翌日から3か月以内の範囲で設定すること

③同計画期間内に、デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載した求人を通じて、東京からの移住者を雇用保険被保険者(一般・高齢)として雇い入れる

※65歳以上まで、かつ1年以上の雇用継続の見込みがあること

計画期間の終期の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

求職活動を行う者であって、東京圏からの地方移住者(新卒者以外)

助成金の額

採用活動費の1/2(中小企業)1/3(中小企業以外)

※上限 100万円

※上限

 就職説明会等の採用担当者の交通費… 国家公務員の旅費に関する法律に準じた交通費の額

 就職説明会等の採用担当者の交通費… 1人1泊8,700円

スクロールできます
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
目   的雇入れ、障害者
対 象 者求職者(職安等求人の応募者、障害等)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ雇用 ➡ 申請
助成金の額[高齢、母子家庭の母など/短時間労働者以外] 1人あたり60万円(中小企業)、50万円(中小企業以外)
[同/短時間労働者] 1人あたり40万円(中小企業)、30万円(中小企業以外)など
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)トライアル雇用助成金[障害者短時間コース以外、トライアル後も雇用継続の場合のみ]、地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

①対象者をハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険被保険者(一般・高齢)として雇い入れる

※有期雇用の場合は自動更新のみ

※65歳以上まで、かつ2年以上の雇用継続の見込みがあること

各支給対象期(賃金締切日等から6か月ごとの期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

ハローワーク等で求職活動を行う者であって以下の者

(イ)高齢、母子家庭の母など

60歳以上、母子家庭の母、父子家庭の父、戦争や拉致による被害者(ウクライナ避難民、北朝鮮帰国者等)、漁業・港湾関係の特定離職者、沖縄失業者、アイヌetc.

(ロ)身体・知的障害者

(ハ)重度の身体・知的障害者、精神障害者

助成金の額

対象者の種別と所定労働時間によって決定

スクロールできます
対象労働者支給額
※1期…6か月
中小企業中小企業以外
(イ)高齢、母子家庭の母等短時間労働者以外60万円
(30万円×2期)
50万円
(25万円×2期)
短時間労働者
(週20〜30h)
40万円
(20万円×2期)
30万円
(15万円×2期)
(ロ)身体・知的障害者短時間労働者以外120万円
(30万円×4期)
50万円
(25万円×2期)
短時間労働者
(週20〜30h)
80万円
(20万円×4期)
30万円
(15万円×2期)
(ハ)重度の身体・知的障害者、精神障害者短時間労働者以外240万円
(40万円×6期)
100万円
(33万円×3期)※1
短時間労働者
(週20〜30h)
80万円
(20万円×4期)
30万円
(15万円×2期)

※1 第3期の支給額は34万円

※[共通] 賃金支払い額を上限とする

※未経験者の訓練及び賃金UPで×1.5倍 (成長分野等人材確保・育成コース)

スクロールできます
発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる
目   的障害者、雇入れ
対 象 者求職者(65歳未満、職安等求人の応募者、発達障害等)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ雇用 ➡ 申請
助成金の額[短時間労働者以外] 1人あたり120万円(中小企業)、50万円(中小企業以外)
[短時間労働者] 1人あたり80万円(中小企業)、30万円(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)トライアル雇用助成金[一般・障害者短時間コース以外、トライアル後も雇用継続の場合のみ]、地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

①対象者をハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険被保険者(一般)として雇い入れる

※有期雇用の場合は自動更新のみ

※65歳以上まで、かつ2年以上の雇用継続の見込みがあること

各支給対象期(賃金締切日等から6か月ごとの期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

ハローワーク等で求職活動を行う者であって以下の者

65歳未満で発達障害または難病のある者(障害者手帳なし)

助成金の額

対象者の所定労働時間によって決定

スクロールできます
対象労働者支給額
※1期…6か月
中小企業中小企業以外
短時間労働者以外120万円
(30万円×4期)
50万円
(25万円×2期)
短時間労働者
(週20〜30h)
80万円
(20万円×4期)
30万円
(15万円×2期)

※[共通] 賃金支払い額を上限とする

※未経験者の訓練及び賃金UPで×1.5倍 (成長分野等人材確保・育成コース)

スクロールできます
就職氷河期世代を含む中高齢者のうち正社員経験のない求職者等を、正社員として雇い入れる
目   的雇入れ
対 象 者求職者(職安等求人の応募者、就職氷河期世代等)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ雇用 ➡ 申請
助成金の額1人あたり60万円(中小企業)、50万円(大企業)
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

①対象者をハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介により、正社員(雇用保険被保険者、一般)として雇い入れる

[正社員の要件]

(1)期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること

(2)同一の事業主に雇用される通常の労働者と同じ所定労働時間(週30時間以上)であること

(3)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等の規定(賃金の算定方法および支給形態、賞与、 退職金、休日、昇給など)の適用対象となること

各支給対象期(賃金締切日等から6か月ごとの期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

ハローワーク等で求職活動を行う者であって、以下の者

35歳以上60歳未満で、雇入れ日の前日から過去5年間に正社員として雇用された期間が通算1年以下、かつ同過去1年間に正社員として雇用されていない者

※ハローワークなどで就労に向けた個別支援等を受けている者であること

助成金の額

支給額は以下のとおり

支給額
※1期…6か月
中小企業大企業
60万円
(30万円×2期)
50万円
(25万円×2期)

※賃金支払い額を上限とする

※未経験者の訓練及び賃金UPで×1.5倍  (成長分野等人材確保・育成コース)

スクロールできます
自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる
目   的雇入れ
対 象 者求職者(職安等求人の応募者、生活保護受給者等)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ雇用 ➡ 申請
助成金の額[短時間労働者以外] 1人あたり60万円(中小企業)、50万円(中小企業以外)
[短時間労働者] 1人あたり40万円(中小企業)、30万円(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

①対象者をハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険被保険者(一般)として雇い入れる

※有期雇用の場合は自動更新のみ

※65歳以上まで、かつ2年以上の雇用継続の見込みがあること

各支給対象期(賃金締切日等から6か月ごとの期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

ハローワーク等で求職活動を行う者であって以下の者

65歳未満で、生活保護を受給している者、または生活困窮者

※ハローワーク、被保護者就労支援事業、生活困窮者自立相談支援事業による支援を、3か月を超えて受けている者

助成金の額

対象者の所定労働時間によって決定

スクロールできます
対象労働者支給額
※1期…6か月
中小企業中小企業以外
短時間労働者以外60万円
(30万円×2期)
50万円
(25万円×2期)
短時間労働者
(週20〜30h)
40万円
(20万円×2期)
30万円
(15万円×2期)

※[共通] 賃金支払い額を上限とする

※未経験者の訓練及び賃金UPで×1.5倍  (成長分野等人材確保・育成コース)

スクロールできます
特定求職者雇用開発助成金の対象者を成長分野業務の従事者等として雇い入れ、訓練を実施して賃上げを行う
目   的雇入れ、スキルアップ、障害者
対 象 者特定求職者雇用開発助成金の他のコースの対象者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ雇用、(1)成長分野の業務への従事 ➡ 雇用管理改善 ➡ 報告書作成、(2)人材開発支援助成金申請 ➡ 訓練 ➡ 賃金UP ➡ 申請
助成金の額[高齢、母子家庭の母、就職氷河期世代、生活保護受給者等/短時間労働者以外] 1人あたり90万円(中小企業)、75万円(中小企業以外)など
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)早期再就職支援等助成金(UIJ)トライアル雇用助成金[障害者短時間コース以外、トライアル後も雇用継続の場合のみ]、地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら ⇩

(1)成長分野の業務への従事の場合

①特定求職者雇用開発助成金の他のコースの対象者を、成長分野の業務に従事させる

[成長分野の業務]

(ⅰ)デジタル分野…情報処理・通信技術者、その他の技術の職業(データサイエンティストに限る)、及びデザイナー(ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーに限る)

(ⅱ)グリーン分野…研究・技術の職業(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)

※対象者が従事する業務の主たる部分が成長分野の業務に該当するものである必要有り

➁対象者に雇用管理改善、または職業能力開発にかかる取組を行う

③上記取組に関する実施結果報告書を管轄の労働局に提出する

(2)人材育成の場合

①対象者が未経験の職業に就くことを希望する者であること

➁対象者に「人材開発支援助成金」を活用した訓練を行い、訓練と関連した業務に従事させる

※対象となる人材開発支援助成金の訓練制度

・人材育成支援コースのうち有期実習型訓練
・人への投資促進コースのうち高度デジタル人材等訓練
事業展開等リスキリング支援コース
・その他、1コースの実訓練時間数等が50時間以上の人材開発支援助成金の訓練制度

③雇入れ日から3年以内に、賃金を雇入れ日時点と比較して5%以上引上げる

各支給対象期(賃金締切日等から6か月ごとの期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

特定求職者雇用開発助成金の他のコースの申請対象者

助成金の額

対象者の種別と所定労働時間によって決定

スクロールできます
対象労働者支給額
※1期…6か月
中小企業中小企業以外
短時間労働者以外高齢、母子家庭の母、就職氷河期世代、生活保護受給者90万円
(45万円×2期)
75万円
(37.5万円×2期)
身体・知的障害者、発達障害者、難病者180万円
(45万円×4期)
75万円
(37.5万円×2期)
重度の身体・知的障害者、精神障害者360万円
(60万円×6期)
150万円
(50万円×3期)
短時間労働者
(週20〜30h)
高齢、母子家庭の母、生活保護受給者60万円
(30万円×2期)
45万円
(22.5万円×2期)
身体・知的・精神障害者、発達障害者、難病者120万円
(30万円×4期)
45万円
(22.5万円×2期)

※[共通] 賃金支払い額を上限とする

スクロールできます
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行的に雇い入れる
目   的雇入れ
対 象 者求職者(職安等求人の応募者)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ求人掲載 ➡ 雇用 ➡ 計画作成 ➡ 無期転換 ➡ 申請
助成金の額1人につき月額4万円
併給できる主な助成金
※1
特定求職者雇用開発助成金[障害難病・中高年・生活保護コース以外]、トライアル雇用助成金(若年・女性)人材確保等支援助成金(テレ)キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金[訓練休暇・人への投資コース(導入助成)以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①ハローワークまたは民間職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」)にトライアル雇用求人を出す

➁対象者をハローワーク等の紹介により雇用保険被保険者(有期雇用、週30時間以上、一般・高齢)として雇い入れる

※日雇労働者等は週20時間以上

③対象者の雇入れ後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワークに提出する

④対象者を原則3か月のトライアル雇用を経た後に、無期雇用に転換する

トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

ハローワーク等で求職活動を行う者であって、安定した職業や自営業、役員等に就いておらず、以下のいずれかに該当する者

(1)紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者

(2)紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている者

(3)妊娠・出産等を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者

(4)60歳未満で安定した職業に就いていなく、ハローワーク等の個別支援を受けている者

(5)生活保護受給者、母子家庭の母、日雇労働者等、就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する者

助成金の額

1人につき月額4万円

※最長3か月間まで

※対象者が母子家庭の母等、または父子家庭の父の場合は5万円

※計画期間中に対象者が退職、対象者を無期雇用へ移行した、労働時間を短縮した、事業主都合で休業させた等の理由がある場合、1か月間の出勤率により助成金の額が変動する

スクロールできます
対象者の出勤状況月額母子家庭の母など
75%以上40,000円50,000円
75%未満50%以上30,000円37,500円
50%未満25%以上20,000円25,000円
25%未満0%以上10,000円12,500円
就労実績なし0円0円
スクロールできます
障がい者を試行的・段階的に雇い入れる
目   的障害者、雇入れ
対 象 者求職者(職安等求人の応募者、障害者)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ求人掲載 ➡ 雇用 ➡ 計画作成 ➡ 無期転換 ➡ 申請
助成金の額1人につき月額4万円(精神障害者の場合、最初の3か月は月額8万円)
併給できる主な助成金
(一般)※1
特定求職者雇用開発助成金[中高年・生活保護コース以外]、トライアル雇用助成金(若年・女性)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金[訓練休暇・人への投資コース(導入助成)以外]
併給できる主な助成金
(短時間)
人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金[訓練休暇・人への投資コース(導入助成)以外]
⇩ 詳細はこちら ⇩

①ハローワークまたは民間職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」)に障害者トライアル雇用求人を出す

➁対象者をハローワーク等の紹介により雇用保険被保険者(有期雇用、週20時間以上、一般・高齢)として雇い入れる

※短時間トライアルの場合は週10時間以上20時間未満(無期転換後は週20時間以上)

③対象者の雇入れ後、2週間以内に障害者トライアル雇用実施計画書をハローワークに提出する

④対象者を原則3か月のトライアル雇用を経た後に、無期雇用に転換する

※身体・知的障害者の場合はトライアル雇用期間を1〜2か月に短縮可能

※精神障害者の場合はトライアル雇用期間を6〜12か月に延長可能(ただし、助成金の支給期間は6か月)

※短時間トライアルの場合は3〜12か月

障害者-トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

ハローワーク等で求職活動を行う障害のある者であって、以下のいずれかに該当する者

①就労の経験のない職業に就くことを希望する者

②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者

③紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている者

④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

※短時間トライアルは精神障害者、または発達障害者

助成金の額

1人につき月額4万円

※最長3か月間まで

※対象者が精神障害者の場合、最初の3か月は月額8万円、その後3か月は月額4万円

※短時間トライアルの場合は月額4万円(最長12か月)

※計画期間中に対象者が退職、対象者を無期雇用へ移行した、労働時間を短縮した、事業主都合で休業させた等の理由がある場合、1か月間の出勤率により助成金の額が変動する

スクロールできます
対象者の出勤状況障害者トライアルコース障害者短時間
トライアルコース
通常の場合精神障害者雇用後3か月の場合
75%以上40,000円80,000円40,000円
75%未満50%以上30,000円60,000円30,000円
50%未満25%以上20,000円40,000円20,000円
25%未満0%以上10,000円20,000円10,000円
就労実績なし0円0円0円
スクロールできます
若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として試行雇用する
目   的雇入れ、建設事業者向け
対 象 者求職者(職安等求人の応募者、35歳未満または女性)
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主、建設業の事業主のみ
申請の流れ(一般・障害者トライアルコースの支給決定) ➡ 責任者選任 ➡ 申請
助成金の額1人につき月額4万円
併給できる主な助成金
※1
特定求職者雇用開発助成金[中高年・生活保護コース以外]、トライアル雇用助成金[障害者短時間コース以外]、人材確保等支援助成金[建設CUSコース以外]、65歳超雇用推進助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[訓練休暇・人への投資コース(導入助成)以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①一般トライアルコース、または障害者(一般・短時間)トライアルコースの支給決定を受ける

一般トライアルコースの申請の流れ◆

障害者(一般・短時間)トライアルコースの申請の流れ◆

➁雇用管理責任者を選任する

一般トライアルコース、または障害者(一般・短時間)トライアルコースの支給申請を行う際、同時に管轄の労働局、またはハローワークに申請する

一般トライアルコース、または障害者トライアルコースの申請対象者であって、建設の現場作業、施工管理等に従事する35歳未満の者、または女性労働者

助成金の額

1人につき月額4万円

※最長3か月間まで

※対象者の就職後の1か月の出勤率により助成金の額が変動する

対象者の出勤状況月額
75%以上40,000円
75%未満50%以上30,000円
50%未満25%以上20,000円
25%未満0%以上10,000円
就労実績なし0円
スクロールできます
雇用情勢が厳しい地域で、事業所の設置整備をして求職者を雇い入れる
目   的雇入れ、事業拡大、地域活性化
対 象 者求職者(職安等求人の応募者、地方居住者)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
※対象地域…北海道、青森県、岩手県、宮城県、茨城県、山梨県、京都府、兵庫県、奈良県、広島県、徳島県、高知県、福岡県、沖縄県の一部
申請の流れ計画作成 ➡ 設備投資 ➡ 雇用(人数UP) ➡ 申請
助成金の額対象者の人数と設備・整備費用の額によって決定(例.対象者3~4人、設備・整備費用300万円以上の場合は1回50万円など)
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金[災害特例コース以外]、早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金地域雇用開発助成金(沖縄若年)人材確保等支援助成金[宿舎設置コース以外]、65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

(1回目)

①施設・設備の設置等及び、地域の求職者等の雇い入れに関する計画書を管轄の労働局長に提出する

➁施設や設備を計画期間(計画日から完了日まで最長18か月間)内に設置・整備する

※対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上、合計額が300万円以上であること

※登記手数料や保証金、土地の購入・賃借料等は対象外

※上記費用は税込の額

③同計画期間内に、ハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介により、対象地域に居住する求職者の中から、雇用保険被保険者(一般・高齢)として3人(創業の場合は2人)以上、雇い入れる

④設置・設備事業所における完了日時点の被保険者数が、計画日の前日に比べ3人(創業の場合は2人)以上増加していること

(2、3回目)

⑤第2回目の支給基準日(完了日の1年後の日)、及び第3回目の支給基準日(完了日の2年後の日)における被保険者数が、完了日における数を下回っていないこと

⑥第2回目、及び第3回目の支給基準日における対象者数が、完了日における数を下回っていないこと

⑦第2回目、及び第3回目の支給基準日までの離職者数が、完了日時点の対象者の1/2以下、または3人以下であること

事業所の設置・整備、対象者の雇入れを行った後、完了届(支給申請書を添付)を管轄の労働局長に提出する

※計画日から18か月を経過する日が完了日となる場合、完了日の翌日から起算して2か月以内に完了届を提出すること

第2回目、第3回目の申請は、それぞれ支給基準日(上記)の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局長に申請する

●特例措置

助成額の優遇を受けることができる以下の特例がある

(a)同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例

1.同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受ける

2.当該大規模雇用開発計画の定める雇用開発期間(最大2年間)内に、50億円以上の設置費用をかけて新たに事業所を設置する

3.2の事業所に、当該地域に居住する求職者等を被保険者として100人以上雇い入れる

(b)地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例

厚生労働大臣が選定した地域活性化雇用創造プロジェクト実施地域において、実施主体となる都道府県の承認を受けた事業主が、地元の求職者を無期雇用かつフルタイム契約の労働者(派遣労働者を除く)として雇い入れる

(c)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主に対する特例

認定地方公共団体が作成した認定地域再生計画に記載されている「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附を行い、当該事業が実施される地方公共団体の区域内に事業所を設置・整備の上、地元の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる

対象地域に居住する求職者であって、ハローワーク等で求職活動を行う者(雇用保険被保険者[一般・高齢]として採用される者)

※雇入れ後は設置・整備を行った事業所で就労する者であること

※有期契約労働者の場合の雇用契約は、65歳以上までかつ2年以上継続を予定する者である必要有り

※新卒者は対象者の1/3まで可

助成金の額

対象者の人数と設備・整備費用の額によって決定

スクロールできます
設置・整備費用労働者の増加人数
3~4人
(創業の場合2人~)
5~9人10~19人20人~
300万円以上50万円80万円150万円300万円
1,000万円以上60万円100万円200万円400万円
3,000万円以上90万円150万円300万円600万円
5,000万円以上120万円200万円400万円800万円

※1年に1回、計3回まで

※中小企業の場合、初回は上記の支給額×1.5

※中小企業かつ創業の場合、初回は上記の支給額×2

特例措置の場合

(a)同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例

労働者の増加人数
100~199人200人~
1億円2億円

※1年ごとに3回支給

(b)地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例

スクロールできます
設置・整備費用労働者の増加人数
3~4人
(創業の場合2人~)
5~9人10~19人20人~
300万円以上50万円80万円150万円300万円
1,000万円以上60万円100万円200万円400万円
3,000万円以上90万円150万円300万円600万円
5,000万円以上120万円200万円400万円800万円

上記の額に加え、1回目の支給時に労働者1人あたり50万円が上乗せされる

※1事業所の上乗せ人数の上限は20人まで

※1年ごとに3回支給

(c)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主に対する特例

スクロールできます
設置・整備費用労働者の増加人数
3~4人5~9人10~19人20人~
300万円以上50万円80万円150万円300万円
1,000万円以上60万円100万円200万円400万円
3,000万円以上90万円150万円300万円600万円
5,000万円以上120万円200万円400万円800万円

中小企業の場合は、初回の支給時にこれらの額の1/2の額が上乗せされる

※1年ごとに3回支給

※1事業所あたり1回のみ

スクロールできます
沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる
目   的雇入れ、事業拡大、地域活性化
対 象 者求職者(職安等求人の応募者、沖縄県居住者、35歳未満[または新卒者(中小企業)])
事 業 主中小企業・大企業(新卒採用の場合は中小企業のみ)、雇用保険適用事業主、沖縄県内の事業所のみ
申請の流れ責任者選任 ➡ 計画作成 ➡ 設備投資 ➡ 雇用(人数UP) ➡ 申請
助成金の額支払った賃金の1/3(中小企業)、1/4(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
早期再就職支援等助成金(中途採用)地域雇用開発助成金(地域)人材確保等支援助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①雇い入れた者に対する職場定着を図るための定着指導責任者を選任する(新卒者採用の場合以外)

➁施設・設備の設置等及び、地域の求職者等の雇い入れに関する計画書を沖縄労働局長に提出する

※沖縄県における雇用開発または雇用失業情勢の改善に資すると認められる計画であること

③施設や設備を計画期間(計画日から完了日まで最長24か月間)内に設置・整備する

※対象となる設置・整備費用は1点あたり20万円以上、合計額が300万円以上(中小企業の場合は100万円以上)であること

※登記手数料や保証金、土地の購入・賃借料等は対象外

④同計画期間内に、ハローワークまたは民間職業紹介事業者等の紹介により、沖縄県に居住する求職者の中から、申請対象者を3人以上、雇い入れる

※新卒者を採用する場合は、上記3人以上の採用者の他に雇い入れる者であること(中小企業のみ)

⑤設置・設備事業所における完了日時点の被保険者数が、計画日の前日における被保険者数よりも増加していること

算定期間(完了日以後最初の賃金締切日の翌日から起算した6か月ごとの期間)の末日の翌日から起算して2か月以内に、沖縄労働局長に申請する

※通常は第1期~第2期、優良事業主のみ第3期~第4期も有り

沖縄県に居住する求職者であって、求職活動を行う35歳未満の者(雇用保険被保険者[一般]として採用される者)

※常用雇用者として雇い入れ、助成金の支給終了後も継続して雇用することが見込まれること

助成金の額

1人あたり支払った賃金の一部を支給

スクロールできます
第1期~第2期第3期~第4期
1/3
(中小企業)
1/4
(中小企業以外)
1/2
(中小企業)
1/3
(中小企業以外)

※新卒者を採用した場合、1人あたり支払った賃金の1/3(中小企業のみ)

1人につき年間120万円まで

スクロールできます
雇用管理制度や業務負担軽減機器の導入を通じて、労働者の職場定着を支援する
目   的雇用環境改善、雇用維持
対 象 者雇用保険被保険者(無期、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業(雇用管理のうち賃金規定の整備は中小企業)、雇用保険適用事業主
申請の流れ責任者選任 ➡ 計画作成 ➡ 認定 ➡ 制度導入・機器導入 ➡ 離職率低下 ➡ 申請
助成金の額[雇用管理制度の導入の場合] 20万円~40万円
[業務負担軽減機器等の導入の場合] 経費の50%など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[一般コース以外]、地域雇用開発助成金(沖縄若年)人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①雇用管理責任者を選任し、労働者に周知する

➁雇用管理制度、または業務負担軽減機器等の導入を内容とする雇用管理制度等整備計画を作成し、計画開始日の6か月前~1か月前の日に計画書を管轄の労働局に提出し、認定を受ける

[雇用管理制度の内容]

(1)賃金規定制度…賃金規定および賃金表の整備

(2)諸手当等制度…諸手当制度、退職金制度または賞与制度の導入

(3)人事評価制度…生産性向上に資する人事評価制度の導入

(4)職場活性化制度…メンター制度、従業員調査、1on1ミーティングの導入

(5)健康づくり制度…人間ドック検査等の導入

[業務負担軽減機器等の例]

建設業…建築用ソフトウェア、油圧ショベルなど

製造業…洋菓子製造機器、容器(コンテナ等)洗浄機など

運輸・郵便業…フォークリフト、電動アシスト台車など

卸売・小売業…POSシステム、電動搬入・搬出カートなど

宿泊・飲食業…ロボット掃除機、食器洗浄機など

医療・福祉業…車いす昇降リフト、介護ソフトなど

※業務負担軽減機器は、導入費用が10万円以上のもので、導入方法は購入、リース契約、ライセンス契約等によるものであること

③上記計画に基づき、計画の実施期間内(3か月以上1年以内)に、雇用管理制度または業務負担軽減機器等を新たに導入する

※対象労働者の1/2以上に対して雇用管理制度、または業務負担軽減機器等を利用すること

④上記計画の実施の結果、計画期間の終了から1年経過するまでの期間(評価時離職率算定期間)の離職率を、計画を提出する前1年間の離職率より1%ポイント以上低下させること

※対象労働者が9人以下の場合は、計画を提出する前1年間の離職率を上回らないこと

※計画期間中に対象労働者の賃金を5%以上増額させた場合、助成額の優遇有り

評価時離職率算定期間の終了後2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者(無期雇用、一般・高齢)

※有期雇用であっても、継続更新の結果1年を超えて雇用されている、または1年を超える契約を見込まれる者は対象となる

助成金の額

【雇用管理制度の導入の場合】

実施する制度の内容によって決定

スクロールできます
実施する制度支給額上限額
通常賃金要件達成通常賃金要件達成
(1)(2)(3)

実施の場合
40万円50万円(1)~(5)複数達成の場合
80万円
(1)~(5)複数達成の場合
100万円
(4)(5)

実施の場合
20万円25万円

【業務負担軽減機器等の導入の場合】

対象機器等の導入費用の一部を支給

スクロールできます
支給額上限額
通常賃金要件達成通常賃金要件達成
対象機器等の導入に要した経費の50%対象機器等の導入に要した経費の62.5%複数達成の場合
150万円
複数達成の場合
187.5万円

※賃金要件の達成条件は、計画期間中に対象労働者の賃金を5%以上増額させること

※人材確保等支援助成金、人事評価改善等助成金、建設労働者確保育成助成金を過去に受給していた事業主は、最後の支給決定日の翌日から3年間が経過している必要有り

スクロールできます
事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する
目   的雇用環境改善
対 象 者事業協同組合の構成企業(中小企業)
事 業 主事業協同組合等
申請の流れ計画作成 ➡ 認定 ➡ 委員会・推進員の設置 ➡ 事業実施等 ➡ 申請
助成金の額事業実施に要した経費の2/3など
併給できる主な助成金
※1
地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[訓練休暇・人への投資・リスキリングコース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①事業協同組合(以下「組合」)が、雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること

※改善計画には基本方針として、「労働時間等の設定の改善」、「男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援」、「職場環境の改善」、「福利厚生の充実」、「募集・採用の改善」、「教育訓練の充実」等の項目についての取組が含まれること

➁組合が構成員である中小企業の為に、中小企業労働環境向上事業(以下「向上事業」)の実施計画を策定し、計画実施の1か月前までに計画書を管轄の労働局に提出すること

[実施計画の内容]

(1)計画策定・調査事業…向上事業の為に必要な調査研究の実施、向上事業の実施状況の調査など

(2)安定的雇用確保事業…雇用環境及び募集・採用に係る諸問題の改善の取組み

(3)職場定着事業…快適な職場環境をつくる為の雇用環境に係る諸問題の改善の取組み

(4)モデル事業普及活動事業…向上事業の効果についての実情把握

③向上事業を推進するため、労働環境向上検討委員会、及び労働環境向上推進員を設置する

④上記実施計画のとおりに、1年以内に向上事業を実施する

事業実施期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

事業協同組合の構成企業(対象企業の雇用労働者、受入れ派遣労働者)

助成金の額

(A)+(B)の合計額

(A)向上事業の実施に要した経費の2/3

(B)労働環境向上推進員の設置に要した費用の額と(A)のどちらか低い額の2/3(上限400万円)

※(A)+(B)の限度額は以下のとおり

スクロールできます
組合の構成企業数限度額
100未満600万円
100以上500未満800万円
500以上1,000万円

※過去に本助成金と同趣旨の中小企業団体向け事業助成金を受給したことがある場合、3年間本助成金の受給が出来ない可能性有り

スクロールできます
建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用して雇用管理改善に取り組む
目   的雇用環境改善、建設事業者向け
対 象 者雇用保険被保険者(勤続6か月以上、一般)
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主、建設業の事業主のみ
申請の流れ責任者選任 ➡ システム活用 ➡ 計画作成 ➡ 賃金UP ➡ 申請
助成金の額算定対象技能者数×16万円
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金[UIJターンコース以外]、特定求職者雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体・外国人コース以外]、キャリアアップ助成金[正社員化・障害者・賃金改定コース以外]、両立支援等助成金(健康課題)人材開発支援助成金[リスキリングコース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①雇用管理責任者を選任する

➁建設キャリアアップシステム(CCUS)に全ての技能者を登録する

③レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を5%以上増加させること等を盛り込んだ増額改定整備計画書を作成し、増額改定日の属する月の初日の6か月前から2か月前の前日までに、管轄の労働局に提出する

④上記計画の期間内(12か月以内)に上記対象労働者の賃金を引き上げる

増額改定後の賃金算定期間(12か月)の末日の翌日から起算して原則2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者(一般)であり、事業開始日前日の6か月前から支給申請日の間に離職していない者

助成金の額

算定対象技能者数×16万円

1事業年度(4/1~3/31)あたり160万円まで

スクロールできます
若年及び女性労働者の入職や定着を図るための事業、または建設工事の訓練の推進活動を実施する
目   的雇用環境改善、建設事業者向け
対 象 者建設労働者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主、建設業の事業主のみ
申請の流れ責任者選任 ➡ 計画作成 ➡ 事業実施(賃金UP等) ➡ 申請
助成金の額[経費等助成] 事業に要した経費の3/5(中小建設事業主)、9/20(中小建設事業主以外)
[賃金向上助成] 賃金引上げに要した費用の3/20
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金[再就職・雇入れコース以外]、特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[人への投資・リスキリングコース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①雇用管理責任者を選任する

➁若年者及び女性に魅力ある職場をつくることを盛り込んだ計画書を作成し、事業を実施しようとする日の原則2か月前までに、管轄の労働局に提出する

※計画届の提出は年度内1回まで

③1年以内に上記計画書の事業を実施する

[事業の実施例]

・建設事業の役割や魅力を伝える啓発活動…現場見学会、インターンシップ等

・技能の向上を図るための活動…内定者への教育訓練、研修会等

・労働災害予防等のための労働安全管理…安全衛生管理計画の作成、健康診断等

・技能向上や雇用改善の取組み…優良な技術者・技能者に対する表彰制度等

・雇用管理に関する知識を習得させる研修…雇用管理研修または職長研修

・女性労働者の入職や定着の促進…女性労働者向けのキャリアパス作成、男性の育児休業取得を促進する取組み等

④対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から1年以内に5%以上増加した場合、賃金向上助成の対象となる

経費助成等事業終了日の属する月の区分(4月から3か月区切り)の末日の翌日から翌月末(例.4~6月終了であれば7/1~8/31)の間に、管轄の労働局に申請する

賃金向上助成… 引上げ後の賃金を支払った日から起算して3か月後となる日の属する月の区分(同上)の末日の翌日から翌月末の間に、管轄の労働局に申請する

建設労働者

助成金の額

(1)経費等助成

事業に要した経費の3/5(中小建設事業主)9/20(中小建設事業主以外)

研修の受講者1人あたり8,550円/日

※1日3時間以上の研修が対象、最大6日分

※事業の実施に要した費用を労働者本人等から徴収する場合は申請対象外

(2)賃金向上助成

賃金引上げに要した費用の3/20

1事業年度あたり(1)、(2)合計で200万円まで

スクロールできます
建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借して設置する等
目   的雇用環境改善、建設事業者向け
対 象 者女性建設労働者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主、建設業の事業主のみ
申請の流れ責任者選任 ➡ 計画作成 ➡ 事業実施(賃金UP含む) ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 事業に要した費用の3/5
[賃金向上助成] 賃金引上げに要した費用の3/20
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[一般コース以外]、地域雇用開発助成金(沖縄若年)人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①雇用管理責任者を選任する

➁女性専用の作業員施設(賃借による)を設置することを盛り込んだ計画書を作成し、事業を実施しようとする原則2週間前までに、管轄の労働局に提出する

③事業を実施する

[作業員施設の設置基準]

・建設工事が行われる場所に設置され、移動が可能であること

・女性専用施設である旨が明示され、ドアに施錠機能があること

・女性専用施設と同じ区分の作業員施設を男性の建設労働者にも整備すること

・作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと

※1か月以上12か月以下の賃借期間が対象

※対象労働者の就労10日未満の月を除く

※事業実施経費のうち、作業員施設本体の賃借料、資機材搬入の運搬費、設置または据え付け、組立の工事費などが助成対象となる

④対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から1年以内に5%以上増加した場合、賃金向上助成の対象となる

経費助成… 事業終了日の属する月の区分(4月から3か月区切り)の末日の翌日から翌月末(例.4~6月終了であれば7/1~8/31)の間に、管轄の労働局に申請する

賃金向上助成… 引上げ後の賃金を支払った日から起算して3か月後となる日の属する月の区分(同上)の末日の翌日から翌月末の間に、管轄の労働局に申請する

建設労働者(女性)

助成金の額

(1)経費助成

事業に要した費用の3/5

(2)賃金向上助成

賃金引上げに要した費用の3/20

1事業年度あたり(1)、(2)合計で90万円まで

スクロールできます
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を通じて、外国人労働者の職場定着を図る
目   的雇用環境改善、雇用維持
対 象 者雇用保険被保険者(外国人労働者、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
※外国人雇用状況届出を管轄のハローワークに提出している事業主
申請の流れ計画作成 ➡ 認定 ➡ 責任者選任・規程整備等 ➡ 事業実施 ➡ 離職率低下 ➡ 申請
助成金の額1制度導入につき20万円
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[一般コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者(外国人労働者)の就労環境の整備に関する計画を作成し、就労環境整備計画期間の1か月前の日までに、計画書を管轄の労働局長に提出して認定を受ける

➁上記計画に基づき、計画期間(3か月以上1年以内)内に外国人労働者の就労環境整備措置を講じ、対象労働者に実施する

[就労環境整備措置の内容]

●雇用労務責任者の選任(必須)

●就業規則等の多言語化(必須)

その他、下記のいずれかの措置を講じること

◎苦情・相談体制の整備

◎一時帰国のための休暇制度の整備

◎社内マニュアル・標識類等の多言語化

③上記計画期間終了後の離職率算定期間(就労環境整備措置の実施日の翌日から6か月間)経過後における対象労働者の離職率が15%以下であること

※対象労働者数が2人以上10人以下の場合は、算定期間における対象労働者の離職者数が1人以下であること

離職率算定期間の終了後2か月以内に、管轄の労働局、またはハローワークに申請する

外国人労働者(雇用保険被保険者[一般・高齢]であって、労働施策総合推進法の外国人雇用状況届出の対象者)

※在留資格は不問

助成金の額

1制度導入につき20万円

※上限 80万円

※過去に本助成金を受給したことがある場合、最後の支給決定日の翌日から3年間が経過している必要有り

スクロールできます
テレワークの導入・実施を通じて労働者の離職率の低下を図る
目   的雇用環境改善、雇用維持
対 象 者雇用労働者、受入れ派遣労働者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 事業実施 ➡ 業務効率化・離職率低下 ➡ 申請
助成金の額[制度導入助成] 1企業あたり20万円、[目標達成助成] 1企業あたり10万円など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

(1)制度導入助成

①テレワークを利用できるよう就業規則等を整備する

※テレワークの定義、テレワーク勤務対象者の範囲、テレワーク勤務導入の手続方法など

※評価期間(制度導入)の初日から起算して3か月前の時点で、上記の就業規則等の整備が完了していない場合

 →新規導入事業主

 評価期間(制度導入)の初日から起算して3か月前の時点で、就業規則等の整備が完了している場合

 →実施拡大事業主(既にテレワーク体制を整えていた事業主など)

➁評価期間(制度導入)の初日から起算して前3か月の間に、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う他、(イ)新規導入事業主は(ⅱ)〜(ⅳ)、(ロ)実施拡大事業主は(ⅰ)〜(ⅳ)のうち1つ以上を実施すること

(ⅰ)就業規則等の拡充

(ⅱ)外部専門家によるコンサルティング

(ⅲ)労務管理担当者に対する研修

(ⅳ)労働者に対する研修

③3か月間の評価期間(制度導入)において、対象労働者のテレワーク利用実績が、新規導入事業主は以下の(イ)の基準を、実施拡大事業主は以下の(イ)、及び(ロ)双方の基準を達成していること

(イ)対象労働者全員が1回以上テレワークを実施、または対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上

(ロ)対象労働者の延べてテレワーク実施回数を評価期間の初日前3か月間と比較して25%以上増加

(2)目標達成助成

④制度導入助成の後、対象労働者の離職率が以下の基準を満たしていること

(a)評価期間(制度導入)の末日の属する月の翌月から12か月間の離職率(制度導入後離職率)が、評価期間(制度導入)の初日の属する月の前12か月間の離職率(制度導入前離職率)よりも下がっていること

(b)制度導入後離職率が30%以下であること

⑤評価期間(制度導入)の初日から12か月を経過した日から起算して3か月間の評価期間(目標達成)におけるテレワーク利用実績が、評価期間(制度導入)における実績以上であること

制度導入助成… 評価期間(制度導入)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

目標達成助成… 評価期間(目標達成)の末日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用労働者(雇用保険適用外の者を含む)、受け入れ派遣労働者

※派遣労働者のみでの申請は不可

助成金の額

(1)制度導入助成 1企業あたり20万円

(2)目標達成助成 1企業あたり10万円

※評価期間(制度導入)の開始から1年以内に対象労働者の賃金を5%以上増加させた場合は15万円

※過去3年以内に本助成金の支給を受けていないこと

スクロールできます
季節労働者を通年雇用する
目   的雇用維持
対 象 者雇保被保険者(短期特例)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
※対象地域…北海道、青森県、岩手県、秋田県の全市町村
      宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県の一部
※対象業種…農林水産業、採石業、建設業、農林水産物加工業、建設用資材製造業など
申請の流れ継続雇用、業務転換、職業訓練等(いずれか一つ) ➡ 届出 ➡ 申請
助成金の額[1回目] 対象期間に支払った賃金の2/3、[2〜3回目] 対象期間に支払った賃金の1/2など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金[実施する措置によっては併給不可]、産業雇用安定助成金[産業連携コース以外]、人材確保等支援助成金通年雇用助成金[他の措置を実施する場合]、65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者に以下のいずれかの措置を講じる

(1)冬期間も継続して同一の事業所で就業させる

(2)他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用する

(3)冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させる

(4)季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用する

(5)季節労働者に職業訓練を実施する

(6)通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備する

(7)試行(トライアル)雇用終了後、引き続き常用雇用として雇い入れる

➁12月16日から翌年1月31日の間に、通年雇用届を管轄のハローワークに提出する

※12月16日から翌年3月15日までの間で季節雇用労働者を継続して雇用しているかどうかが判断基準となる

3月16日から6月15日の間に、管轄のハローワークに申請する

季節労働者(雇用保険被保険者、短期特例)で、申請年度の12月16日〜3月15日(対象期間)の間、継続雇用され、翌年度の12月15日まで雇用が継続することが見込まれる者で、かつ以下のいずれかに該当する者

(イ)上記(4)以外・・・ 対象期間の属する年度の9月16日以前から雇用され、1月31日の時点で雇用保険の特例一時金の資格を受ける者

(ロ)上記(4)・・・ 対象期間中に業務転換を開始する者は(イ)と同様

対象期間前(当該年度の12月15日以前)に業務転換を開始する者は、業務転換開始時点で3か月以上継続雇用され、3月31日の時点で雇用保険の特例一時金の資格を受ける者

助成金の額

(1)(2)の場合

(1回目)対象期間に支払った賃金の2/3(上限71万円)

(2〜3回目)対象期間に支払った賃金の1/2(上限54万円)

(3)の場合

(1回目)1月〜4月に支払った休業手当等の1/2(最大60日分、上限71万円)

(2回目)1月〜4月に支払った休業手当等の1/3(最大60日分、上限54万円)

(4)の場合

業務転換開始から6か月の期間に支払った賃金の1/3(上限71万円)

(5)の場合 (1)(2)に加えて

季節的業務・・・訓練に要した費用の1/2(上限3万円)

季節的業務以外・・・訓練に要した費用の2/3(上限4万円)

(6)の場合

事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限500万円)

※年3回まで

(7)の場合

常用雇用に移行した後6か月の期間に支払った賃金の1/2の額から、トライアル雇用助成金の額を減額した額(上限71万円)

スクロールできます
65歳以上への定年引上げを実施する
目   的高年齢者の雇用促進、雇用維持
対 象 者雇用保険被保険者(60歳以上、勤続1年以上、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ雇用環境整備 ➡ 定年引上げ・廃止等 ➡ 推進者選任・制度実施 ➡ 申請
助成金の額対象者の人数と引き上げる年齢によって決定(例.対象者1〜3名、定年年齢を65歳以上に引き上げる場合は15万円など)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[一般コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①定年引上げ等(下記)について、就業規則の作成、または相談・指導を社労士等の専門家に委託し、経費を要したこと

もしくは、労働協約により定年引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し、経費を要したこと

※制度導入前の定年、または継続雇用年齢が70歳未満であること

➁上記の委託・相談の上で、下記(ⅰ)~(ⅳ)のどれか1つの制度を実施する

(ⅰ)現状を上回る65歳以上への定年引上げ

(ⅱ)定年の定めの廃止

(ⅲ)現状を上回る66歳以上の継続雇用制度導入

(ⅳ)他社による継続雇用制度

③高年齢者雇用等推進者を選任し、以下の(1)~(7)までの措置のうち1つ以上実施する

(1)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

(2)作業施設・方法の改善

(3)健康管理、安全衛生の配慮

(4)職域の拡大

(5)知識、経験を活用できる配置、処遇の推進

(6)賃金体系の見直し

(7)勤務時間制度の弾力化

(ⅰ)~(ⅳ)の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請する

60歳以上の雇用保険被保険者(勤続1年以上、一般・高齢)

助成金の額

(ⅰ)定年の引上げ(ⅱ)定年制の廃止の場合

スクロールできます
対象者の人数65歳以上への
引上げ
66歳~69歳への引上げ70歳未満から
70歳以上への
引上げ
定年制(70歳未満に限る)の廃止
5歳未満5歳以上
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円

(ⅲ)継続雇用制度の導入の場合

スクロールできます
対象者の人数66歳~69歳への引上げ70歳未満から70歳以上への引上げ
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円80万円
10人以上60万円100万円

(ⅳ)他社による継続雇用制度の導入の場合

66~69歳への引上げ 10万円

70歳未満〜70歳以上への引上げ 15万円

スクロールできます
高年齢者の雇用管理制度を整備する
目   的高年齢者の雇用促進、雇用維持
対 象 者雇用保険被保険者(60歳以上、勤続1年以上、一般・高齢)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ計画作成 ➡ 認定 ➡ 雇用管理の整備 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額コンサルティング費用、機器やシステムの導入等に要した費用の60%(中小企業)、45%(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[一般コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[訓練休暇・人への投資コース(導入助成)以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①雇用管理整備計画書を作成し、計画開始の3か月前の日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)理事長に提出して認定を受ける

[雇用管理整備計画書に記載する内容] ※いずれか一つ以上

(1)賃金・人事処遇制度の導入または改善

(2)労働時間制度の導入または改善

(3)在宅勤務制度の導入または改善

(4)研修制度の導入または改善

(5)高年齢者向けの専門職制度等の導入または改善

(6)健康管理制度の導入

(7)その他、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善

※上記の措置は55歳以上の高年齢者を対象としたものであること

➁上記計画書に基づき、計画の実施期間(1年)内に高年齢者雇用管理整備措置を実施する

③措置の実施の状況、及び上記計画の終了後6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備する

④支給申請日の前日において、対象労働者(雇用保険被保険者、60歳以上、勤続1年以上、一・高)であって、上記措置により計画の終了日後6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること

計画期間終了日の翌日から起算して6か月後の日の翌日後、2か月以内に、機構理事長に申請する

60歳以上の雇用保険被保険者(勤続1年以上、一般・高齢)であって、上記計画の終了日翌日から6か月以上継続雇用される者

助成金の額

雇用管理整備計画の期間内に要した支給対象経費(コンサルティング費用、機器やシステムの導入費)の60%(中小企業)45%(中小企業以外)

※上限 50万円

※初回に限り50万円を下回る場合でも50万円の支給、2回目以降は実費で計算

スクロールできます
高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する
目   的高年齢者の雇用促進、雇用維持
対 象 者有期契約労働者(50歳以上、通算5年以内)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 計画作成 ➡ 認定 ➡ 無期転換 ➡ 推進者選任・制度実施 ➡ 申請
助成金の額1人につき30万円(中小企業)、23万円(中小企業以外)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金[中途採用コース以外]、特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[一般コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①就業規則、または労働協約に無期雇用転換制度について規定する

➁無期雇用転換計画書を作成し、計画開始の3か月前の日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)理事長に提出して認定を受ける

③無期雇用転換制度により、計画の実施期間(2〜3年)内に対象労働者(有期契約労働者 、50歳以上かつ定年年齢未満、勤続通算5年以内)を無期雇用労働者に転換する

④制度の実施の状況を明らかにする書類を整備する

⑤無期雇用転換した対象労働者を6か月以上、継続雇用する

⑥高年齢者雇用等推進者を選任し、以下の(1)~(7)までの措置のうち1つ以上実施する

(1)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

(2)作業施設・方法の改善

(3)健康管理、安全衛生の配慮

(4)職域の拡大

(5)知識、経験を活用できる配置、処遇の推進

(6)賃金体系の見直し

(7)勤務時間制度の弾力化

対象労働者の転換後に賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に、機構理事長に申請する

50歳以上の有期契約労働者であって、契約期間が通算5年以内の者

助成金の額

1人につき30万円(中小企業)23万円(中小企業以外)

※1事業所あたり10人まで

スクロールできます
契約社員・パートタイマー・派遣社員などを正社員化する
目   的キャリアアップ
対 象 者非正社員(正社員以外、勤続6か月以上、定年まで1年以上)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程確認 ➡ (規程整備) ➡ 管理者選任 ➡ 計画作成 ➡ 正社員化 ➡ 賃金UP ➡ 申請
助成金の額有期雇用労働者1人あたり40万円(中小企業)、30万円(大企業)
無期雇用労働者1人あたり20万円(中小企業)、15万円(大企業)など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金[産業連携コース以外]、早期再就職支援等助成金[中途採用コース以外]、特定求職者雇用開発助成金[中高年コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金(雇用管理)人材確保等支援助成金(中小企業)人材確保等支援助成金(外国人)通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[無期転換コース以外]、キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

(1)第1期支給申請

①就業規則等について、(a)正社員と非正社員の規則がそれぞれ分かれており、(b)非正社員の規則には正社員転換制度が規定されていること

※正社員は賞与、または退職金の制度、かつ昇給がある労働者である必要有り

※賞与に決算賞与は含まれない

 ●就業規則等に上記(a)(b)がない場合は、規程の整備を行う

➁キャリアアップ管理者を選任する

③キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日の前日までに、管轄の労働局長に提出する

※労働者(有期雇用労働者等を含む)の代表から意見を聴いて計画を策定すること

④上記計画の期間(3〜5年)において、就業規則等の正社員転換制度に基づき、対象となる非正社員を正社員化する

※就業規則等の正社員規定が適用となる労働者(賞与または退職金の制度、かつ昇給のある労働者)に転換すること

※派遣労働者を正社員として雇用する場合も申請対象となる

⑤正社員化した労働者を6か月以上、継続雇用し、かつ正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間と比較して3%以上増加させる

(2)第2期支給申請 ※重点支援対象者

⑥正社員化した労働者をさらに6か月以上、継続雇用し、かつ第1期後の6か月間(第2期)の賃金を、第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていないこと

第1期… 対象労働者を正社員化した後、賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

第2期… 対象労働者を正社員化した後、賃金を12か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

次のいずれかに該当する労働者

(ア)賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を、通算6か月以上受けて雇用される有期・無期雇用労働者

(イ)6か月以上継続して派遣され、同一の組織単位の業務に従事する有期・無期派遣労働者

(ウ)人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の有期実習型訓練を受講、修了した有期雇用労働者で、正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を、通算6か月以上受けて雇用される者

※新卒から1年を経過していない者を除く

※定年までの期間が1年以上である者

※いずれかに該当

(a)雇入れから3年以上の有期雇用労働者

(b) 雇入れから3年未満で、過去5年間に正社員であった期間が合計1年以下、かつ過去1年間に正社員として雇用されていない者

(c)派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

助成金の額

対象労働者の種別と雇用形態によって決定

スクロールできます
対象労働者企業規模労働者の雇用形態
有期雇用労働者無期雇用労働者
重点支援対象者中小企業80万円
(40万円×2期)
40万円
(20万円×2期)
大企業60万円
(30万円×2期)
30万円
(15万円×2期)
上記以外の者中小企業40万円
(40万円×1期)
20万円
(20万円×1期)
大企業30万円
(30万円×1期)
15万円
(15万円×1期)

※1事業年度、1事業所あたり20人まで

加算額

正社員転換制度を新たに規定した上で、正社員化した場合…20万円(中小企業)15万円(大企業)

多様な正社員制度を新たに規定した上で、多様な正社員に転換させた場合…40万円(中小企業)30万円(大企業)

※加算は1事業所あたり1回のみ

スクロールできます
障がいのある労働者を正社員化する、または無期雇用労働者に転換する
目   的障害者、キャリアアップ
対 象 者非正社員(障害者、正社員以外、勤続6か月以上、定年まで1年以上)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程確認 ➡ (規程整備) ➡ 管理者選任 ➡ 計画作成 ➡ 正社員化 ➡ 賃金維持 ➡ 申請
助成金の額[有期雇用→正社員] 1人あたり90万円(中小企業)、67.5万円(大企業)
[有期雇用→無期雇用] 1人あたり45万円(中小企業)、33万円(大企業)など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金[産業連携コース以外]、早期再就職支援等助成金[中途採用コース以外]、特定求職者雇用開発助成金[中高年コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金(雇用管理)人材確保等支援助成金(中小企業)人材確保等支援助成金(外国人)通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[無期転換コース以外]、キャリアアップ助成金[正社員化・障害者コース以外]、両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

(1)第1期支給申請

①就業規則等について、(a)正社員と非正社員の規則がそれぞれ分かれており、(b)非正社員の規則には正社員転換制度が規定されていること

※正社員は賞与、または退職金の制度、かつ昇給がある労働者である必要有り

※賞与に決算賞与は含まれない

 ●就業規則等に上記(a)(b)がない場合は、規程の整備を行う

➁キャリアアップ管理者を選任する

③キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日の前日までに、管轄の労働局長に提出する

※労働者(有期雇用労働者・無期雇用労働者を含む)の代表から意見を聴いて計画を策定すること

④上記計画の期間(3〜5年)において、就業規則等の正社員転換制度に基づき、対象となる有期雇用労働者を正社員、または無期雇用労働者に転換する、もしくは無期雇用労働者を正社員化する

※正社員化の場合は、就業規則等の正社員規定が適用となる労働者(賞与または退職金の制度、かつ昇給のある労働者)に転換すること

⑤正社員等に転換した労働者を6か月以上、継続雇用し、かつ正社員等への転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間と比較して減額していないこと

(2)第2期支給申請

⑥正社員化した労働者をさらに6か月以上、継続雇用し、かつ第1期後の6か月間(第2期)の賃金を、第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていないこと

第1期… 対象労働者を正社員、または無期雇用労働者へ転換した後、賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

第2期… 対象労働者を正社員、または無期雇用労働者へ転換した後、賃金を12か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

障害者(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病患者、高次脳機能障害)であって、賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を、通算6か月以上(障害者トライアル雇用の対象者で、6か月以上のトライアル期間がある者はその期間以上)受けて雇用される有期・無期雇用労働者

助成金の額

対象労働者の種別と雇用形態の変更内容によって決定

スクロールできます
対象労働者措置内容支給額
中小企業大企業
重度の身体・知的障害者、精神障害者有期雇用→正社員120万円
(60万円×2期)
90万円
(45万円×2期)
有期雇用→無期雇用60万円
(30万円×2期)
45万円
(22.5万円×2期)
無期雇用→正社員60万円
(30万円×2期)
45万円
(22.5万円×2期)
身体・知的障害者、発達障害者、難病者、高次脳機能障害の者有期雇用→正社員90万円
(45万円×2期)
67.5万円
(33.5万円×2期)※1
有期雇用→無期雇用45万円
(22.5万円×2期)
33万円
(16.5万円×2期)
無期雇用→正社員45万円
(22.5万円×2期)
33万円
(16.5万円×2期)

※1 第2期の支給額は34万円

※支給額より賃金が下回る場合は賃金額

スクロールできます
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定を改定し、賃金を3%以上増額させる
目   的雇用環境改善
対 象 者非正社員(正社員以外、有期・無期、6か月以上雇用)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程確認 ➡ (規程整備) ➡ 管理者選任 ➡ 計画作成 ➡ 規程改定 ➡ 賃金UP ➡ 申請
助成金の額[賃金3~4%UP] 4万円(中小企業)、2.6万円(大企業)など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[若年女性コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金(雇用管理)人材確保等支援助成金(中小企業)人材確保等支援助成金(外国人)通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①賃金規定等について、賃金テーブル、賃金一覧表等の定めが規定されていること

※賃金改定前に3か月以上の運用が必要

 ●賃金規定等に上記がない場合、または賃金規定がない場合は、規定の整備を行う

 ※規定を新規作成する場合は3か月間の賃金支払を証明する必要有り

➁キャリアアップ管理者を選任する

③キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日の前日までに、管轄の労働局長に提出する

※労働者(有期雇用労働者等を含む)の代表から意見を聴いて計画を策定すること

④上記計画に基づいて、対象労働者の賃金を増額するよう賃金規定等を改定する

⑤対象労働者の賃金を、増額改定前より3%以上引き上げ、6か月以上運用する

対象労働者の賃金規定等を改定した(賃金規定等の増額を適用した)後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

非正社員の有期・無期雇用労働者(賃金増額改定3か月以上前から、増額改定後6か月以上雇用される者)

※申請時に雇用保険被保険者であること

助成金の額

対象労働者への賃金の引き上げ額によって決定

スクロールできます
賃金引上げ率3~4%4~5%5~6%6%~
中小企業4万円5万円6.5万円7万円
大企業2.6万円3.3万円4.3万円4.6万円

※1事業年度、1事業所あたり100人まで

加算額

職務評価により賃金規定等を増額改定した場合…20万円(中小企業)15万円(大企業)

有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合…20万円(中小企業)15万円(大企業)

※加算は1事業所あたり1回のみ

スクロールできます
有期雇用労働者等と正規雇用労働者の賃金規程の共通化を図る
目   的雇用環境改善
対 象 者非正社員(正社員以外、有期・無期、6か月以上雇用)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程確認 ➡ (規程整備) ➡ 管理者選任 ➡ 計画作成 ➡ 規程作成 ➡ 賃金共通化 ➡ 申請
助成金の額60万円(中小企業)、45万円(大企業)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[若年女性コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[若年女性・宿舎設置・テレワークコース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①正社員に適用される賃金規定等が整備されていること

 ●賃金規定等が整備されていない場合、または賃金規定がない場合は、規定の整備を行う

 ※新設する有期雇用労働者等の賃金規定と同時に導入、またはそれ以前から導入している必要有り

➁キャリアアップ管理者を選任する

③キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日の前日までに、管轄の労働局長に提出する

※労働者(有期雇用労働者等を含む)の代表から意見を聴いて計画を策定すること

上記計画に基づいて、正社員、非正社員ともに共通して適用となる、職務等に応じた賃金区分(3区分以上)を設定した賃金規定等を新たに作成する

⑤作成した賃金規定等に基づき、正社員と同等の区分に属する対象労働者に、当該正社員と同等、または同等以上の賃金を支払い、6か月以上運用する

対象労働者の賃金規定等共通化後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

非正社員の有期・無期雇用労働者(賃金共通化3か月以上前から、共通化後6か月以上雇用される者)

※共通化した区分のうち、正社員と同等以上の区分となる者

※申請時に雇用保険被保険者であること

助成金の額

60万円(中小企業)45万円(大企業)

※1事業所あたり1回

スクロールできます
有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設け、適用する
目   的雇用環境改善
対 象 者非正社員(正社員以外、有期・無期、6か月以上雇用)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程確認 ➡ 管理者選任 ➡ 計画作成 ➡ 規程作成 ➡ 賞与・退職金導入 ➡ 申請
助成金の額[賞与または退職金のどちらか導入] 40万円(中小企業)、30万円(大企業)
[双方とも導入] 56.8万円(中小企業)、42.6万円(大企業)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[若年女性コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[若年女性・宿舎設置・テレワークコース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①非正社員に賞与・退職金の規定が適用されていないこと

※本助成金の申請前に、非正社員に適用される賞与・退職金の規定がある場合は申請不可(一部の非正社員だけを対象にするものであっても不可)

➁キャリアアップ管理者を選任する

③キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日の前日までに、管轄の労働局長に提出する

※労働者(有期雇用労働者等を含む)の代表から意見を聴いて計画を策定すること

④上記計画に沿って、対象労働者に賞与、もしくは退職金制度、またはその両方(以下「賞与等」)を支給する規定を盛り込んだ就業規則等を新たに作成する

※対象金制度は費用全額を事業主負担とするものに限る

⑤作成した賃金規定等により、対象労働者に賞与等を実施し、6か月以上運用する

※賞与は5万円(6か月分)以上支給した場合

※退職金は1.8万円(6か月分)以上積立てた場合

対象労働者に初回の賞与の支給、または退職金の積立て後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

非正社員の有期・無期雇用労働者(賞与等導入3か月以上前から、導入後6か月以上雇用される者)

※申請時に雇用保険被保険者であること

助成金の額

賞与または退職金のどちらかを導入した場合

40万円(中小企業)30万円(大企業)

双方を導入した場合

56.8万円(中小企業)42.6万円(大企業)

※1事業所あたり1回

※過去に「旧諸手当制度共通化コース」、「旧諸手当制度等共通化コース」を受給した場合は対象外

スクロールできます
短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行う
目   的雇用環境改善
対 象 者非正社員(正社員以外、短時間、社保未加入、有期・無期、勤続6か月以上)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険・社会保険適用事業主
申請の流れ管理者選任 ➡ 計画作成 ➡ 制度導入 ➡ 社会保険適用・賃金UP ➡ 申請
助成金の額[手当等支給メニュー] 第1〜2期…1人あたり40万円(中小企業)、30万円(大企業)
[労働時間延長メニュー] 1人あたり30万円(中小企業)、22.5万円(大企業)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[若年女性コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[若年女性・宿舎設置・テレワークコース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①キャリアアップ管理者を選任する

➁キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日の前日までに、管轄の労働局長に提出する

※労働者(有期雇用労働者等を含む)の代表から意見を聴いて計画を策定すること

(1)手当等支給メニュー

③上記計画に基づいて、対象労働者が新たに社会保険の被保険者となった際に、支給対象期間(第1期、第2期 ※一つの期は6か月間)の労働者負担分の社会保険料、または標準報酬月額及び標準賞与額の合計額の15%の、どちらか低い方の額以上の手当を支給、または賃金を引き上げること

※社会保険促進手当は社会保険料の計算に含まれない

④上記期間の後(第3期)、第1期の基本給から18%以上、賃金を引き上げる

(2)労働時間延長メニュー

③´上記計画に基づいて、社会保険適用となる前日から起算して1か月前から3か月を経過するまでに、週の所定労働時間を4時間以上延長する、または1時間以上4時間未満の延長及び基本給を増額する

※延長前6か月の週あたり平均労働時間と、延長後6か月の週の所定労働時間を比較する

④´上記の結果、対象労働者の社会保険適用要件を満たすこと

※社会保険適用後に雇用契約書を交付すること(両メニュー共通)

※両メニューを併用することも可

措置を講じたメニューに応じて、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

非正社員の有期・無期雇用労働者(労働時間延長、または社会保険適用のどちらか早い方の前日の6か月前から雇用される者)であって、社会保険適用前日の6か月間、社会保険適用の対象外であり、かつ過去2年以内に申請事業主の下で社会保険に加入していなかった者

助成金の額

(1)手当等支給メニュー

支給額は以下のとおり

スクロールできます
企業規模1年目の取組2年目の取組3年目の取組
社会保険料相当額(15%以上)の手当支給又は賃上げ基本給を18%以上増額
中小企業40万円
(10万円×4期)
10万円
大企業30万円
(7.5万円×4期)
7.5万円

(2)労働時間延長メニュー

支給額は以下のとおり

スクロールできます
企業規模4時間~延長3~4時間延長2~3時間延長1~2時間延長
賃金5%以上引上げ賃金10%以上引上げ賃金15%以上引上げ
中小企業30万円
大企業22.5万円

※両メニューを併用することも可

例. 1年目に手当等支給メニューを実施し、2年目に労働時間延長メニューを実施する

→20万円(10万円×2期)+30万円=50万円 (中小企業の場合)

※社会保険適用時処遇改善コースは令和8年3月31日まで(予定)

スクロールできます
有期雇用労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時間の延長により労働者の収入を増加させる
目   的雇用環境改善
対 象 者非正社員(正社員以外、短時間、社保未加入、有期・無期、勤続6か月以上)
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険・社会保険適用事業主
申請の流れ管理者選任 ➡ 計画作成 ➡ 労働時間延長 ➡ 社会保険適用・賃金UP ➡ 申請
助成金の額1人あたり50万円(小規模企業)、40万円(中小企業)、30万円(大企業)
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[若年女性コース以外]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[若年女性・宿舎設置・テレワークコース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①キャリアアップ管理者を選任する

➁キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日の前日までに、管轄の労働局長に提出する

※労働者(有期雇用労働者等を含む)の代表から意見を聴いて計画を策定すること

※「社会保険適用時処遇改善コース」の計画届を提出している場合は、本コースの計画届・変更届の提出は必要なし

[1年目の取組]

③上記計画に沿って、社会保険適用となる前日から起算して1か月前から3か月を経過するまでに、週の所定労働時間を5時間以上延長する、または2時間以上5時間未満の延長及び基本給を増額する

※延長前6か月の週あたり平均労働時間と、延長後6か月の週の所定労働時間を比較する

④上記の結果、対象労働者の社会保険適用要件を満たすこと

※複数年かけて労働時間を延長させて社会保険加入要件を満たしても申請対象となる

※社会保険適用後に雇用契約書を交付すること

[2年目の取組を行う場合]

⑤第1期支給対象期(6か月間)における週所定労働時間の延長等後から第2期支給対象期(6か月間)の開始日までに、以下の措置を1つ以上講じる

(a)2時間以上の週所定労働時間の延長

(b)基本給の5%以上の増額

(c)昇給、賞与、または退職金制度の新たな適用

支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

非正社員の有期・無期雇用労働者(労働時間延長、または社会保険適用のどちらか早い方の前日の6か月前から雇用される者)であって、社会保険適用前日の6か月間、社会保険適用の対象外であり、かつ過去2年以内に申請事業主の下で社会保険に加入していなかった者

※複数年かけて労働時間の延長を行う場合は、労働時間の延長をした最初の日の前日の6か月前から継続して申請事業主に雇用されている者

助成金の額

[1年目] 社会保険加入時

対象労働者の労働時間の延長時間数と賃金の引き上げ率によって決定

スクロールできます
延長時間数2~3時間3~4時間4~5時間5時間~
賃金引上げ率15%以上10%以上5%以上
小規模企業50万円
中小企業40万円
大企業30万円

※小規模企業…常時雇用する労働者数が30人以下の事業主

[2年目] 社会保険加入後

対象労働者の労働時間をさらに2時間以上延長、もしくは基本給をさらに5%以上増額または昇給、賞与、退職金制度を適用

1人あたり25万円(小規模企業)20万円(中小企業)15万円(大企業)

※社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の支給要件を満たしている場合、本コースへの切り替え申請が可能

スクロールできます
男性の育児休業取得推進に取り組む
目   的ワークライフバランス
対 象 者雇用保険被保険者(男性)
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ プラン等・計画作成 ➡ 育休取得 ➡ 雇用継続 ➡ 育休取得率向上 ➡ 申請
助成金の額[第1種] 1人目 20万円、2~3人目 10万円など
[第2種] 60万円
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[同一休業で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

(第1種)

[育児休業開始の前日までに行う事]

①育児休業(出生時育児休業含む)、育児短時間勤務を就業規則等に規定する

※法委任規定は不可

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

➁雇用環境の整備の措置を実施する

(1)育児休業に係る研修の実施

(2)育児休業に関する相談体制の整備

(3)育児休業に関する事例の収集及び提供

(4)育児休業に関する制度及び取得促進方針の周知

(5)育児休業取得時の業務配分または人員配置に係る必要な措置(実際に措置を行う必要有り)

※対象労働者1人目→2つ以上、2人目→3つ以上、3人目→3つ以上…実施することが必要

③育児休業取得時の業務の代替に係る規定等(以下の2点が必須項目)を策定する

(ア)育児休業取得者の業務整理、引継ぎ

(イ)引継ぎ業務の見直し、その結果を踏まえて必要な対応を行う

※上記を就業規則等に規定して労働者に周知する、または育休復帰支援プランを作成して定める

④上記規定による業務体制の整備を行う

※遅くても育児休業終了までに行う必要有り

[育児休業開始後に行う事]

⑤次世代法の一般事業主行動計画を策定し、策定届を管轄の労働局に届け出る

※行動計画の策定、届出、公表、及び周知を支給申請日までに行うこと

※申請時点で有効な行動計画であること

⑥対象労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得する

※対象労働者1人目→連続5日以上取得、2人目→連続10日以上取得、3人目→連続14日以上取得する必要有り

⑦対象労働者を育児休業の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

(第2種)

⑧第1種の取組を達成する他、男性労働者の育児休業取得率(以下「育休取得率」)を向上させること

(a)育休取得率が前事業年度から30ポイント以上上昇し、50%以上となっていること、または(b)育休取得率が2年連続して70%以上となっていること

※第1種申請の対象となった子の育児休業は含まない

※(B)は申請事業年度の2年度前において、配偶者が出産した男性労働者(雇用保険被保険者)が5人未満、かつ申請事業年度の前2年度の男性労働者の育児休業取得率が各70%以上であれば選択可

※第1種の要件となる規定等の取組は、対象労働者に適用となる時期に整備されていること

第1種… 育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

第2種… 育児休業取得率が上昇等した事業年度の翌事業年度の開始日から起算して6か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者(男性)

助成金の額

支給額は以下のとおり

スクロールできます
第1種 (子ども3人目まで)第2種 (1回限り)
1人目20万円
雇用環境整備措置を4つ以上
実施した場合は30万円
60万円
プラチナくるみん認定事業主は
15万円加算
2~3人目10万円
育児休業等に関する情報公表加算
2万円
※第1種または第2種の申請時のうち1回のみ

※第1種と第2種を同事業年度に申請することは不可

※第2種のみ申請を行うことは可

※第2種を受給後に第1種を申請することは不可

※育児休業等支援コースとの併給不可

スクロールできます
仕事と介護の両立支援に取り組む(介護休業を利用する場合)
目   的ワークライフバランス
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ プラン等作成 ➡ 介休取得 ➡ フォロー面談 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額1人あたり40万円 ※連続15日以上休業の場合 60万円
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[同一休業で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

[介護休業開始の前日までに行う事]

①介護休業、介護短時間勤務、介護休業取得者の原職(休業前と同一の部署、職務)への復帰について、就業規則等に規定する

※法委任規定は不可

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

※原職への復帰は対象労働者が介護休業終了するまでに規定されていればよい

➁対象労働者と面談を行い、介護支援プラン(以下「プラン」)を作成する

※介護が必要な家族の状況確認、希望する働き方、業務の整理や引継ぎなど、対象労働者にヒアリングをした上でプランを作成する

③就業規則や社内報等で、上記プランによって労働者の介護休業取得と職場復帰を支援する方針を周知する

※対象労働者だけではなく、労働者全体への介護休業に関する方針を周知する

④上記プランに基づき、業務の整理、引継ぎを実施する

※遅くても介護休業終了までに行う必要有り

[介護休業開始後に行う事]

⑤対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得する

⑥対象労働者の職場復帰後にフォロー面談を行い、記録する

⑦介護休業終了後、対象労働者を原職(休業前と同一の事業所、部署、職務)等に復帰させ、3か月以上継続して雇用する

※原職への復帰でなくても、原職相当職でもよい(職制上の地位が休業前を下回っていないこと)

※復帰後3か月間は、5割以上就業していること

⑧対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

介護休業終了日の翌日から起算して3か月が経過する日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者

助成金の額

1人あたり40万円

※連続15日以上休業の場合60万円

※1事業主5人まで

◉環境整備加算

雇用環境の整備の措置を4つ全て実施すること

(ⅰ)介護休業に係る研修の実施

(ⅱ)介護休業に関する相談体制の整備

(ⅲ)介護休業に関する事例の収集及び提供

(ⅳ)介護休業に関する制度及び取得促進方針の周知

10万円

※介護離職防止コース全体で1事業主1回限り

スクロールできます
仕事と介護の両立支援に取り組む(介護両立支援制度を利用する場合)
目   的ワークライフバランス
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ プラン等作成 ➡ 介護制度利用 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額制度1つ導入 20万円 ※合計60日以上利用の場合 30万円
制度2つ導入 25万円 ※合計60日以上利用の場合 40万円
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[同一制度利用で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

[介護両立支援制度開始の前日までに行う事]

①介護休業、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、介護短時間勤務について、就業規則等に規定する

※法委任規定は不可

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

➁対象労働者と面談を行い、介護支援プラン(以下「プラン」)を作成する

※介護が必要な家族の状況確認、希望する働き方、利用期間中の業務体制に関する事項など、対象労働者にヒアリングをした上でプランを作成する

③就業規則や社内報等で、上記プランによって労働者の介護と仕事の両立を支援する方針を周知する

※対象労働者だけではなく、労働者全体への介護両立支援制度に関する方針を周知する

[介護両立支援制度開始後に行う事]

④対象労働者が介護両立支援制度を利用する

(a)所定外労働の制限

(b)時差出勤

(c)深夜業の制限

(d)短時間勤務

(e)在宅勤務

(f)法を上回る介護休暇

(g)フレックスタイム

(h)介護サービス費用補助

※原則、合計20日以上の利用(介護休暇は6か月間に10時間以上、かつ法を上回る制度であること等)

※同一の介護両立支援制度に係る申請は1回限り

※介護対象の家族が同じ場合、異なる介護両立支援制度を2つまで利用可

例.母親を介護休暇、介護短時間勤務で介護→OK

  父親を所定外労働の制限を利用して介護→OK

  祖母を介護休暇を利用して介護→NG[母の介護で利用している為]

⑤介護両立支援制度の終了後、対象労働者を1か月以上継続して雇用する

⑥対象労働者を介護両立支援制度の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

上記a~e、g利用の場合… 介護両立支援制度の利用実績が合計20日または60日を経過する日の翌日から起算して1か月間が経過する日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

上記f、h利用の場合… 介護両立支援制度の利用期間が、利用開始後6か月経過する日の翌日から起算して1か月間が経過する日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者

助成金の額

導入する制度の数と、対象労働者の制度の利用状況によって決定

スクロールできます
導入する制度の数支給額
通常合計60日以上利用の場合
制度1つ導入し、対象労働者が利用20万円30万円
制度2つ導入し、対象労働者が利用25万円40万円

※1事業主5人まで

◉環境整備加算

雇用環境の整備の措置を4つ全て実施すること

(ⅰ)介護休業に係る研修の実施

(ⅱ)介護休業に関する相談体制の整備

(ⅲ)介護休業に関する事例の収集及び提供

(ⅳ)介護休業に関する制度及び取得促進方針の周知

10万円

※介護離職防止コース全体で1事業主1回限り

スクロールできます
仕事と介護の両立支援に取り組む(業務代替支援を利用する場合)
目   的ワークライフバランス
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 業務の見直し[手当支給のみ] ➡ 業務代替 ➡ 介休・短時間勤務 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額新規雇用の場合 20万円 ※連続15日以上休業の場合 30万円
手当支給等(介護休業)の場合 5万円 ※連続15日以上休業の場合 10万円など
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[同一制度利用で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

[介護休業開始の前日までに行う事]

①介護休業、介護短時間勤務について、就業規則等に規定する

※法委任規定は不可

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

※原職への復帰は対象労働者が介護休業終了するまでに規定されていればよい

[介護休業開始以降に行う事]

➁対象労働者の代替要員を新たに雇い入れ、または新たに派遣受け入れによって確保する

代替要員の要件

・代替要員は対象労働者の業務の一部を代替するものでもよい、また複数の代替要員でも可

・対象労働者と同じ事業所、同じ部署で勤務する者であること

・対象労働者と同じ業務手当が支払われていること

・対象労働者の所定労働時間の1/2以上であること

・対象労働者の介護休業期間の8割以上、在籍していること

・対象労働者の介護休業の6か月よりも前に代替を開始した者でないこと

③対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得する

④対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

[介護休業・短時間勤務等開始の前日までに行う事]

①´介護休業、介護短時間勤務について、就業規則等に規定する

※上記①を参照

➁´代替業務に対応した賃金制度、業務代替者の賃金の増額について、就業規則等に規定する

※賃金の増額は、[休業の場合] 1人1日500円以上、または1か月1万円以上のどちらか低い方、[短時間勤務の場合] 1人1日150円以上、または1か月3千円以上のどちらか低い方

③´業務の見直し、効率化のための取組を実施する

※業務の一部休止・廃止、手順・工程の見直し、マニュアル作成による作業手順の標準化等

※業務分担の方法、業務代替者への説明等

[介護休業・短時間勤務等開始以降に行う事]

④´対象労働者の業務を、雇用する他の労働者(業務代替者)に代替させる

※[休業の場合] 1人につき連続5日以上、代替すること、[短時間勤務の場合] 1人につき合計15日以上、代替すること

※業務代替者は、事業主が対象労働者の家族の要介護の事実を知った日以前より採用されている者であること

⑤´対象労働者が、[休業の場合] 連続5日以上の介護休業を取得する、[短時間勤務の場合] 合計15日以上の短時間勤務制度を利用する

※短時間勤務は1日1時間以上短縮するもの

⑥´対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

新規雇用を利用する場合… 介護休業終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

手当支給等:介護休業を利用する場合… 介護休業終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

手当支給等:短時間勤務を利用する場合… 短時間勤務制度終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者(休業等を取得した者)

助成金の額

対象労働者の利用する制度と、制度の利用状況によって決定

スクロールできます
利用する制度支給額
通常連続15日以上休業の場合
新規雇用20万円30万円
手当支給等
(介護休業)
5万円10万円
手当支給等
(短時間勤務)
3万円

※介護離職防止コース 業務代替支援利用全体で1事業主5人まで

◉環境整備加算

雇用環境の整備の措置を4つ全て実施すること

(ⅰ)介護休業に係る研修の実施

(ⅱ)介護休業に関する相談体制の整備

(ⅲ)介護休業に関する事例の収集及び提供

(ⅳ)介護休業に関する制度及び取得促進方針の周知

10万円

※介護離職防止コース全体で1事業主1回限り

スクロールできます
労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む
目   的ワークライフバランス
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ プラン等・計画作成 ➡ 育休取得 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額育休取得時 30万円、職場復帰時 30万円
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金[出向の場合のみ]、産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[柔軟働き方、健康課題コース以外、同一休業で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

(育休取得時)

[(女性)産休、(男性)育休開始前日までに行う事]

①育児休業(出生時育児休業含む)、育児短時間勤務を就業規則等に規定する

※法委任規定は不可

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

➁対象労働者と面談を行い、育休復帰支援プラン(以下「プラン」)を作成する

※業務の整理や引継ぎ事項、育児休業中の業務に関する情報提供など、対象労働者にヒアリングをした上でプランを作成する

③就業規則や社内報等で、上記プランによって労働者の育児休業取得と職場復帰を支援する方針を周知する

※対象労働者だけではなく、労働者全体への育児休業に関する方針を周知する

④上記プランに基づき、業務の引継ぎを実施する

[休業開始後に行う事]

⑤次世代法の一般事業主行動計画を策定し、策定届を管轄の労働局に届け出る

※行動計画の策定、届出、公表、及び周知を支給申請日までに行うこと

※申請時点で有効な行動計画であること

⑥対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得する

※産後休業から育児休業に入り、連続3か月以上となっていても可

⑦対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として継続雇用していること

(職場復帰時)

※育休取得時の助成金受給後

⑧プランに基づき、対象労働者の復帰まで(育児休業中)に業務内容に関する情報、及び資料の提供を行う

⑨職場復帰前に対象労働者と面談を行い、面談シートに記録する

 ●次世代法の一般事業主行動計画を策定し、策定届を管轄の労働局に届け出る

 ※行動計画期間が終了していた場合

⑩育児休業終了後、対象労働者を原職(休業前と同一の事業所、部署、職務)等に復帰させ、6か月以上継続して雇用する

※原職への復帰でなくても、原職相当職でもよい(職制上の地位が休業前を下回っていないこと)

※復帰後6か月間は、5割以上就業していること

育児休業開始日(産後休業から連続して育児休業を取得した場合は、産後休業開始日)から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者

助成金の額

育休取得時…30万円

※1事業主2回まで(有期雇用労働者1回、無期雇用労働者1回)

職場復帰時…30万円

※1事業主2回まで(有期雇用労働者1回、無期雇用労働者1回)

◉育児休業等に関する情報公表加算

2万円

※育休取得時、職場復帰時のどちらか1回限り

※出生時両立支援コースとの併給不可

スクロールできます
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替するための体制整備を行う
目   的ワークライフバランス
対 象 者雇用保険被保険者(短時間勤務は子が3歳未満)
事 業 主中小企業(手当支給等[育児休業・短時間勤務]は労働者数300人以下の事業主)、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 業務の見直し[手当支給のみ] ➡ 業務代替 ➡ 計画作成 ➡ 育休・短時間勤務 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額新規雇用の場合 9万円~など
手当支給等(育児休業)の場合 [業務代替整備経費] 6万円 + 業務代替者に支給した手当の3/4など
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[同一制度利用で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

[育児休業開始の前日までに行う事]

①以下を就業規則等に規定する

(ア)育児休業、育児短時間勤務、育児休業等の手続や賃金の取扱い

(イ)育児休業取得者の原職(休業前と同一の部署、職務)への復帰

※(ア)(イ)法委任規定は不可

※(イ)は育児休業が1か月以上の場合は必須

※(イ)は対象労働者が育児休業終了するまでに規定されていればよい

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

➁対象労働者の代替要員を新たに雇い入れ、または新たに派遣受け入れによって確保する

代替要員の要件

・代替要員は対象労働者の業務の一部を代替するものでもよい、また複数の代替要員でも可

・対象労働者と同じ事業所、同じ部署で勤務する者であること

・対象労働者と同じ業務手当が支払われていること

・対象労働者の所定労働時間の1/2以上であること

・対象労働者の育児休業期間に業務を代替した期間があること

・業務代替を開始した時期が、対象労働者(男性の場合は配偶者)の妊娠の事実を事業主が知った日以降であること

[育児休業開始以降に行う事]

③次世代法の一般事業主行動計画を策定し、策定届を管轄の労働局に届け出る

※行動計画の策定、届出、公表、及び周知を支給申請日までに行うこと

④対象労働者が連続7日以上の育児休業を取得する

※休業は、産後休業から育児休業に入り連続7日以上となっていても可

⑤対象労働者を育児休業の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

[育児休業が1か月以上の場合の追加条件]

⑥育児休業終了後、対象労働者を原職(休業前と同一の事業所、部署、職務)等に復帰させ、3か月以上継続して雇用する

※原職への復帰でなくても、原職相当職でもよい(職制上の地位が休業前を下回っていないこと)

※復帰後3か月間は、5割以上就業していること

⑦対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

[育児休業・短時間勤務開始の前日までに行う事]

①´以下を就業規則等に規定する

(a)育児休業(出生時育児休業含む)、育児短時間勤務、育児休業等の手続や賃金の取扱い

(b)代替業務に対応した賃金制度、業務代替者の賃金の増額

(c)育児休業取得者の原職(休業前と同一の部署、職務)への復帰

※(a)(c)法委任規定は不可

※(b)賃金の増額は、[休業の場合] 総額1万円以上、または代替期間が1時間未満の場合は1日500円以上のどちらか低い方、[短時間勤務の場合] 総額3千円以上、または代替期間が1時間未満の場合は1日150円以上のどちらか低い方

※(b)の事項は業務代替の開始日までに実施する必要有り

※(c)は育児休業の場合のみで、育児休業が1か月以上の場合は必須

※(c)は対象労働者が育児休業終了するまでに規定されていればよい

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

➁´業務の見直し、効率化のための取組を実施する

※業務の一部休止・廃止、手順・工程の見直し、マニュアル作成による作業手順の標準化等

※業務分担の方法、業務代替者への説明等

※上記は業務代替の開始日までに実施する必要有り

③´対象労働者の業務を、雇用する他の労働者(業務代替者)に代替させる

[休業・短時間勤務開始後に行う事]

④´次世代法の一般事業主行動計画を策定し、策定届を管轄の労働局に届け出る

※行動計画の策定、届出、公表、及び周知を支給申請日までに行うこと

※申請時点で有効な行動計画であること

⑤´[休業の場合] 対象労働者が7日以上の育児休業を取得する、[短時間勤務の場合] 1か月以上の短時間勤務制度を利用する

※休業は、産後休業から育児休業に入り連続7日以上となっていても可

※短時間勤務は、1日7時間以上勤務の労働者が1日1時間以上短縮するもの

⑥´対象労働者を育児休業・短時間勤務の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

[育児休業が1か月以上の場合の追加条件]

⑦´育児休業終了後、対象労働者を原職(休業前と同一の事業所、部署、職務)等に復帰させ、3か月以上継続して雇用する

※原職への復帰でなくても、原職相当職でもよい(職制上の地位が休業前を下回っていないこと)

※復帰後3か月間は、5割以上就業していること

⑧´対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

新規雇用を利用する場合… 育児休業期間が1か月未満の場合は、育児休業終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

育児休業期間が1か月以上の場合は、育児休業終了日の翌日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

手当支給等:育児休業を利用する場合… 育児休業期間が1か月未満の場合は、育児休業終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

育児休業期間が1か月以上の場合は、育児休業期間の初日から起算して1か月を経過する日の翌日から2か月以内と、育児休業終了日の翌日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内の2回に分割して申請することができる

手当支給等:短時間勤務を利用する場合… 短時間勤務制度利用期間の初日から起算して1か月を経過する日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

制度利用期間が1年を超える場合に、制度利用期間の初日から起算して1年ごとの経過する日を区切りとして、業務代替手当を分割で申請することができる等の特例有り

雇用保険被保険者(休業等を取得した者、短時間勤務は子が3歳未満の場合に対象となる)

助成金の額

◆新規雇用の場合…育児休業期間中に業務代替した期間によって決定

スクロールできます
育児休業期間助成金の額プラチナくるみん認定
事業主の割増支給額
7日以上14日未満9万円11万円
14日以上1か月未満13.5万円16.5万円
1か月以上3か月未満27万円33万円
3か月以上6か月未満45万円55万円
6か月以上67.5万円82.5万円

◆手当支給等(育児休業)の場合…(1)+(2) ※1人あたり

スクロールできます
(1)業務代替整備経費(2)業務代替手当
6万円

・育休が1か月未満の場合は2万円
・労務コンサルを社労士など専門家
に委託した場合は20万円
業務代替者に支給した手当の3/4

・プラチナくるみん認定事業主は4/5
・上限は1か月10万円、12か月分まで

◆手当支給等(育児短時間勤務)の場合…(ⅰ)+(ⅱ) ※1人あたり

スクロールできます
(ⅰ)業務代替整備経費(ⅱ)業務代替手当
3万円

・労務コンサルを社労士など専門家
に委託した場合は20万円
業務代替者に支給した手当の3/4

・上限は1か月3万円、子が3歳に達するまで

◉有期雇用労働者加算

10万円

※対象労働者が有期雇用労働者の場合

※業務代替期間が1か月以上の場合のみ

◉育児休業等に関する情報公表加算

2万円

※育児中等業務代替支援コース全体を通して1回のみ

※1事業主1年度につき、育児中等業務代替支援コース全体を通して10人まで(くるみん認定事業主は50人まで)

※初回の対象者が出てから5年間まで

スクロールできます
育児中の労働者が働きやすい職場環境づくりを支援する
目   的ワークライフバランス
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ プラン等・計画作成 ➡ 育児制度利用 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額育児制度を2つ以上導入 20万円
育児制度を3つ以上導入 25万円
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[育休支援コース以外、同一制度利用で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

[柔軟な働き方選択制度開始の前日までに行う事]

①以下を就業規則等に規定する

(ア)育児休業、育児短時間勤務、育児休業等の手続や賃金の取扱い

(イ)育児を行う労働者の柔軟な働き方選択制度(以下「育児制度」)等の内容及び利用方法

a.フレックスタイム

b.時差出勤

c.テレワーク等

d.短時間勤務

e.保育サービス利用

f.子の養育のための休暇

g.法を上回る子の看護等休暇

 →このうち2つ以上を導入すること

※法委任規定は不可

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

➁対象労働者と面談を行い、育児に係る柔軟な働き方支援プラン(以下「プラン」)を作成する

※育児制度利用者の利用期間中の業務体制に関する事項、制度利用後のキャリア形成を円滑にする措置など、対象労働者にヒアリングをした上でプランを作成する

③就業規則や社内報等で、上記プランによって労働者の育児に係る柔軟な働き方に関する制度の利用と、制度利用後のキャリア形成の円滑化を支援する方針を周知する

※対象労働者だけではなく、労働者全体への育児期の柔軟な働き方に関する方針を周知する

[柔軟な働き方選択制度開始後に行う事]

④次世代法の一般事業主行動計画を策定し、策定届を管轄の労働局に届け出る

※行動計画の策定、届出、公表、及び周知を支給申請日までに行うこと

⑤対象労働者が育児制度を1つ利用する

※原則、6か月間で合計20日以上(保育サービス利用・・・保育料の本人負担5割以上、かつ事業主負担3万円以上、子の養育のための休暇制度、法を上回る子の看護等休暇・・・合計20時間以上)の利用

※育児制度利用の対象は3歳以降、小学校就学前の子(就業規則等に定めがあれば3歳未満の子も対象)

※同一の子について、同一の育児制度に係る申請は1回限り(複数の育児制度を利用する場合は6か月間の期間が重複していないこと、かつ、その都度プラン作成を行うこと)

⑥対象労働者を育児制度利用期間中から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

制度利用期間(制度利用開始日から6か月間)の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者

助成金の額

育児制度を2つ以上導入し、対象労働者が利用…20万円

育児制度を3つ以上導入し、対象労働者が利用…25万円

※1事業主1年度につき5人まで

◉育児休業等に関する情報公表加算

2万円

※1事業主1回限り

スクロールできます
不妊治療、女性の健康課題(月経、更年期)に対応するための雇用環境整備に取り組む
目   的ワークライフバランス、健康管理
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 支援制度利用 ➡ 雇用継続 ➡ 申請
助成金の額不妊治療 30万円
女性の健康課題対応(月経) 30万円、(更年期) 30万円
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金[育休支援コース以外、同一制度利用で要件を満たさない場合有り]、人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

[支援制度開始の前日までに行う事]

①不妊治療のための両立支援制度(男女とも)、月経症状への対応のための支援制度(女性)、更年期の心身の不調への対応のための支援制度(原則女性)、各支援制度の手続や賃金の取扱いについて、就業規則等に規定する

(a)休暇制度

(b)所定外労働の制限

(c)時差出勤

(d)短時間勤務

(e)フレックスタイム

(f)在宅勤務等

※労働者10人未満の事業所は制度化と周知が必要

➁両立支援担当者を選任する

※社会保険労務士、産業医、看護師、保健師等から選任することも可

[支援制度開始後に行う事]

③対象労働者が制度利用開始日から1年以内に5日以上、支援制度を利用する

※a〜f複数制度の組合せで5日以上でも可

※同日に複数制度を利用した場合は各1回とカウント

④対象労働者を支援制度の開始日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること

対象労働者の各制度利用期間が合計5日(回)を経過する日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者(制度利用は被保険者以外も利用できる)

助成金の額

不妊治療…30万円

女性の健康課題対応(月経)…30万円

女性等の健康課題対応(更年期)…30万円

※各制度1回限り

スクロールできます
職務に関連した訓練(OFF-JT)を実施する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業・大企業・事業主団体、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 計画作成 ➡ 教育訓練 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 正社員等45%(中小企業)、30%(大企業)、有期雇用労働者 70%(全企業)
[賃金助成] 1人1時間あたり800円(中小企業)、400円(大企業)など
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

※計画、または就業規則等で労働者の定期的なキャリアコンサルティングを実施することを定めること

③上記計画に基づいて、事業所内または教育訓練施設で、対象労働者に教育訓練を実施する

対象となる教育訓練の要件

・教育訓練は専門的な知識及び技能を習得させるためのものであること

・OFF-JTにより行われる実務形式以外の教育訓練であること

・通学制、オンライン学習、eラーニング、通信制のいずれかの形式で、1コースあたり10時間以上のものであること

※育児休業中の訓練も対象となる

※教育訓練にかかる経費は、全額を事業主が負担すること

④対象労働者の賃金を訓練終了日翌日から起算して1年以内に5%以上増加、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金等要件加算の対象となる

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を達成した場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

雇用保険被保険者

※通学制、オンライン学習の場合は受講時間が全体の8割以上である者

※eラーニング、通信制の場合は訓練期間中に訓練を修了した者

助成金の額

[経費助成]

教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
正社員等有期雇用労働者等
中小企業45%70%+15%
大企業30%
経費助成限度額(1人1訓練あたり)
企業規模10時間~100時間100時間~200時間200時間~
中小企業15万円30万円50万円
大企業10万円20万円30万円

※eラーニング及び通信制の訓練の場合は一律10〜100時間の区分

[賃金助成]

訓練中の労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小企業800円+200円
大企業400円+100円
賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
通常1,200時間
専門実践
教育訓練
1,600時間

※賃金助成は通学制、オンライン学習のみ

※1人1事業年度につき3回まで

※1事業所1事業年度につき、人材育成支援コース全体で1,000万円まで

スクロールできます
職務に関連した厚生労働大臣認定の訓練(OJT+OFF-JT)を実施する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者(15歳以上45歳未満)
事 業 主中小企業・大企業・事業主団体、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 大臣認定 ➡ 計画作成 ➡ 教育訓練 ➡ 評価 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 45%(中小企業)、30%(大企業)
[賃金助成] 1人1時間あたり800円(中小企業)、400円(大企業)など
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁実習併用職業訓練に関する厚生労働大臣の認定を受ける

※訓練開始の30日前までに実施計画認定申請書を労働局、またはハローワークに提出

③事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

※計画、または就業規則等で労働者の定期的なキャリアコンサルティングを実施することを定めること

④上記計画により、事業所内で行うOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを、対象労働者に実施する

対象となる教育訓練の要件

・教育訓練は専門的な知識及び技能を習得させるためのものであること

・企業内で行うOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを組み合わせた訓練を実施すること

・訓練実施期間は6か月以上2年以下であること

・総訓練時間が年間850時間以上であること

・OJT訓練の割合が2割以上8割以下であること

・OFF-JT訓練は通学制、またはオンライン学習の形式で、1コースあたり10時間以上のものであること

※教育訓練にかかる経費は、全額を事業主が負担すること

⑤訓練終了後に対象労働者の評価を実施する

⑥対象労働者の賃金を訓練終了日翌日から起算して1年以内に5%以上増加、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金等要件加算の対象となる

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を満たした場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

雇用保険被保険者

※訓練開始日において15歳以上45歳未満である者

※OJT受講時間がOJT全体の8割以上、かつOFF-JT受講時間がOFF-JT全体の8割以上である者

※(新卒者以外)ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること

助成金の額

[経費助成]

教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小企業45%+15%
大企業30%
経費助成限度額(1人1訓練あたり)
企業規模10時間~100時間100時間~200時間200時間~
中小企業15万円30万円50万円
大企業10万円20万円30万円

※eラーニング及び通信制の訓練の場合は一律10〜100時間の区分

[賃金助成]

訓練中の労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小企業800円+200円
大企業400円+100円
賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
通常1,200時間
専門実践
教育訓練
1,600時間

※賃金助成は通学制、オンライン学習のみ

[OJT実施助成]

OJTを実施した際の経費の助成

スクロールできます
企業規模助成額賃金等要件加算
中小企業20万円+5万円
大企業11万円+3万円

※1人1事業年度につき3回まで

※1事業所1事業年度につき、人材育成支援コース全体で1,000万円まで

スクロールできます
職務に関連した有期契約労働者等を正社員に転換するための訓練(OJT+OFF-JT)を実施する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者(有期)
事 業 主中小企業・大企業・事業主団体、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ (キャリアコンサルティング) ➡ 計画作成 ➡ 教育訓練 ➡ 評価 ➡ 正社員化 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 75%
[賃金助成] 1人1時間あたり800円(中小企業)、400円(大企業)など
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁対象労働者が既に雇用している労働者の場合は、キャリアコンサルティングを実施すること

※対象労働者を新たに雇い入れる場合は、下記計画の提出後にキャリアコンサルティングを実施

③事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

※計画、または就業規則等で労働者の定期的なキャリアコンサルティングを実施することを、対象時期を明記して定めること

④上記計画により、事業所内で行うOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを、対象労働者に実施する

対象となる教育訓練の要件

・教育訓練は専門的な知識及び技能を習得させるためのものであること

・企業内で行うOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを組み合わせた訓練を実施すること

・訓練実施期間は2か月以上であること

・総訓練時間が6か月あたり425時間以上であること

・OJT訓練の割合が1割以上9割以下であること

・OFF-JT訓練は通学制、またはオンライン学習の形式で、1コースあたり10時間以上のものであること

※教育訓練にかかる経費は、全額を事業主が負担すること

⑤訓練終了後に対象労働者の評価を実施する

⑥訓練終了後、支給申請日までに有期雇用労働者を正社員化する

⑦対象労働者の賃金を訓練終了日翌日から起算して1年以内に5%以上増加、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金等要件加算の対象となる

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を満たした場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

雇用保険被保険者(有期契約労働者)

※OJT受講時間がOJT全体の8割以上、かつOFF-JT受講時間がOFF-JT全体の8割以上である者

※過去5年以内に通算3年以上の正社員経験のない者(過去10年以内に同一企業で継続6年以上の正社員経験のある者を除く)

※上記に該当しない者(正社員経験のある者)であっても、過去5年以内に短期間の離転職を繰り返して3年以上となった者、または半年以上休業していた者、単純作業だったため職業訓練の受講経験のない者は対象となる

助成金の額

[経費助成]

教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小/大企業75%+25%
経費助成限度額(1人1訓練あたり)
企業規模10時間~100時間100時間~200時間200時間~
中小企業15万円30万円50万円
大企業10万円20万円30万円

※eラーニング及び通信制の訓練の場合は一律10〜100時間の区分

[賃金助成]

訓練中の労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小企業800円+200円
大企業400円+100円
賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
通常1,200時間
専門実践
教育訓練
1,600時間

※賃金助成は通学制、オンライン学習のみ

[OJT実施助成]

OJTを実施した際の経費の助成

スクロールできます
企業規模助成額賃金等要件加算
中小企業10万円+3万円
大企業9万円+3万円

※1人1事業所につき1回まで

※1事業所1事業年度につき、人材育成支援コース全体で1,000万円まで

スクロールできます
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 計画作成・規程整備 ➡ 制度導入 ➡ 訓練休暇付与 ➡ 申請
助成金の額1事業主あたり30万円
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[評価制度コース以外]、キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、制度導入・適用計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までの間に制度導入・適用計画届を管轄の労働局に提出する

※教育訓練休暇等制度を新たに導入すること(原則)

※導入する制度を就業規則等に記載すること

※導入する制度の種類、導入スケジュール、制度の内容(休暇の内容含む)等を計画に入れること

対象となる休暇制度の要件

・3年間に5日以上(1日単位)取得できる有給の休暇であること

対象となる教育訓練の要件

・労働者の自発的職業能力開発に資するもの

・対象労働者が自発的に受講するもの

・事業主以外の者が行うOFF-JT

※事業主が訓練費用の全額を負担するものでなくても良い

③制度の導入を記載した就業規則等を、労働者に周知した上で、制度施行日までに労働基準監督署に届け出る

※制度の施行日を就業規則等に明記すること

※労働者10人未満の事業所は事業主と労働者代表との申立書を作成する

④上記計画に従い、対象労働者に導入した制度を実施する

⑤制度導入・適用期間内(3年間)に、対象労働者が教育訓練をするための休暇を付与する

※上記日数を付与した労働者が、雇用保険被保険者数100人以上の企業の場合は5人以上、100人未満の企業の場合は1人以上おり、かつ1年ごとに1人以上、休暇を付与すること

⑥対象労働者の賃金を制度導入・適用計画期間最終日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を制度導入・適用計画期間最終日の翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金等要件加算の対象となる

制度導入・適用計画期間終了日(制度導入日から3年)の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者

助成金の額

1事業主あたり30万円

※賃金等要件加算 +6万円

※1事業主1回限り

スクロールできます
建設業の中小事業主が建設労働者に認定訓練等を実施する
目   的スキルアップ、建設事業者向け
対 象 者建設労働者(雇用保険被保険者)
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主、建設業の事業主のみ
申請の流れ(人材育成支援コースの支給決定) ➡ 責任者選任 ➡ 教育訓練 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 助成対象経費の1/6
[賃金助成] 1人1日あたり3,800円など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金[再就職支援コース以外]、特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設技能・リスキリングコース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①人材育成支援コースの支給決定を受けること(賃金助成の場合は必須)

人材育成支援コース(人材育成訓練)の申請の流れ◆

人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練)の申請の流れ◆

人材育成支援コース(有期実習型訓練)の申請の流れ◆

➁雇用管理責任者を選任する

③都道府県から支援を受けて、建設関連の認定訓練を実施する

※認定訓練助成事業費補助金、または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて実施する認定訓練であること

④対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加した場合、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金向上助成・資格等手当助成の対象となる

経費助成… 認定訓練終了後、都道府県から認定訓練事業費補助金または広域団体認定訓練助成金に係る精算確定の通知が発出された日の翌日から起算して原則2か月以内に、管轄の労働局に申請する

賃金助成… 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給申請期間内に、管轄の労働局に申請する

賃金向上助成・資格等手当助成… 対象労働者に賃金改定後の賃金、または資格等手当を支払った日から3か月後となる日の翌日から起算して5か月以内に、管轄の労働局に申請する

建設労働者(雇用保険被保険者)

助成金の額

[経費助成]

助成対象経費の1/6

[賃金助成]

1人1日あたり3,800円

※賃金向上助成・資格等手当助成 +1,000円

※一事業年度1,000万円まで

※賃金助成は人材育成支援コースの支給決定を受けた場合のみ

スクロールできます
建設業の事業主等が建設労働者に技能実習や技術検定に関する講習を受講させる
目   的スキルアップ、建設事業者向け
対 象 者建設労働者(雇用保険被保険者)
事 業 主中小企業、雇用保険適用事業主、建設業の事業主のみ※例外有り
申請の流れ責任者選任 ➡ 計画作成 ➡ 技能実習 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 支給対象費用の3/4
[賃金助成] 1人1日あたり8,550円など
併給できる主な助成金
※1
雇用調整助成金産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金[再就職支援コース以外]、特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[人材育成・建設訓練・リスキリングコース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

※建設事業主(雇用保険の建設の事業)以外でも、建設事業主である下請企業の労働者が受講者の2/3以上いる等の要件を満たすことで対象となる

①雇用管理責任者を選任する

➁技能実習にかかる計画書を作成し、技能実習の実施日の3か月前から1週間前までに、管轄の労働局に提出する

③上記計画に従い、対象労働者に技能実習を実施する

※技能実習の期間が6か月以内であり、建設工事に関するものは合計10時間以上、安全衛生に関するものは1日1時間以上のものであること

※技術検定の場合は、建設業法で定める検定であり、雇用保険の教育訓練給付金の支給対象であるもの

※訓練の期間中は、同じ時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと

④対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加した場合、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金向上助成・資格等手当助成の対象となる

経費助成・賃金助成… 技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内に、管轄の労働局に申請する

賃金向上助成・資格等手当助成… 対象労働者に賃金改定後の賃金、または資格等手当を支払った日から3か月後となる日の翌日から起算して5か月以内に、管轄の労働局に申請する

建設労働者(雇用保険被保険者)であって、総訓練時間数の7割以上の技能実習を受けた者

助成金の額

[経費助成]

企業全体の雇用保険被保険者数、対象労働者の年齢等によって決定

支給対象費用=教育訓練費(指導員への報酬、機材の借上料、教材費、外部訓練の受講費等)

スクロールできます
助成内容雇用保険被保険者数(企業全体)上限額
20人以下21人以上
経費助成支給対象費用の3/435歳未満の者
支給対象費用の7/10
1つの技能実習につき、1人あたり10万円まで
35歳以上の者
支給対象費用の9/20
中小建設事業主以外の建設事業主が女性建設労働者に技能実習を行う場合
支給対象費用の3/5
賃金向上
助成・資格等
手当助成
+3/201人あたり2万円

[賃金助成]

企業全体の雇用保険被保険者数によって決定

スクロールできます
助成内容雇用保険被保険者数(企業全体)
20人以下21人以上
賃金助成1人1日あたり8,550円(9,405円)1人1日あたり7,600円(8,360円)
賃金向上
助成・資格等
手当助成
+2,000円+1,750円

※括弧内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

※一事業年度500万円まで

スクロールできます
高度デジタル人材、成長分野(クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等)の人材を育成する訓練を実施する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 計画作成 ➡ 教育訓練 ➡ 申請
助成金の額[経費助成(高度デジタル)] 75%(中小企業)、60%(大企業) [経費助成(成長分野)] 75%
[賃金助成(高度デジタル)] 1人1時間あたり1,000円(中小企業)、500円(大企業) [賃金助成(成長分野)] 1人1時間あたり1,000円
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[訓練助成の場合のみ]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体・若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[評価制度コースは訓練助成の場合のみ]、キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

※高度デジタル人材訓練は情報通信業、産業競争力強化法の事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受ける等の事業主要件有り

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

③上記計画に基づいて、対象労働者に教育訓練(OFF-JT)を実施する

対象となる教育訓練の要件

・教育訓練は専門的な知識及び技能を習得させるためのものであること

・教育訓練機関が主催する事業外訓練によって実施すること(高度情報通信技術資格の取得を目標とする課程は事業内訓練も可)

・通学制、オンライン学習、eラーニング、または通信制の形式で、訓練時間数が10時間以上のものであること

[高度デジタル人材訓練]

(a)高度情報通信技術資格等の取得

(b)第四次産業革命スキル習得

(c)マナビDXのITスキル標準またはDX推進スキル標準レベル3〜4

(d)大学の正規課程等

[成長分野等人材訓練]

(a´)国内大学院の正規課程等(分野は不問)

(b´)海外の大学院による訓練(以下のいずれかの分野)

・デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に関連する分野(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)
・クリーンエネルギー、バイオ、宇宙等の先端技術やイノベーションに関わる分野(理工学)
・特定の海外大学院で行われる経営学の分野

※育児休業中の訓練も対象となる

※教育訓練にかかる経費は、全額を事業主が負担すること

経費助成… 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

資格試験の受験料を含めて支給申請を行う場合は、資格試験の受験日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を満たした場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

賃金助成… 要件を満たす賃金、または資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者

※通学制、またはオンライン形式の訓練の場合、訓練全体の8割以上受講している者

※eラーニング、通信制、または海外の大学院の場合、訓練実施期間中に訓練を修了した者

※海外の大学院による訓練を受講する場合は日本の大学を卒業し学士以上の学位を取得した者等

助成金の額

[経費助成(高度デジタル人材訓練)]

高度デジタル人材を育成するための教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小企業75%
大企業60%
経費助成限度額(1人1訓練あたり)
企業規模10時間~100時間100時間~200時間200時間~大学
(1年あたり)
中小企業30万円40万円50万円150万円
大企業20万円25万円30万円100万円

eラーニング及び通信制の訓練の場合は一律10〜100時間の区分

[経費助成(成長分野等人材訓練)]

成長分野で活躍する人材を育成するための教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小/大企業75%
経費助成限度額(1人あたり)
企業規模大学院(1年あたり)
中小/大企業国内150万円海外500万円

※資格取得経費も助成対象

[賃金助成(高度デジタル人材訓練)]

訓練中の労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小企業1,000円
大企業500円
賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
原則1,200時間
大学等・専門
実践教育訓練
1,600時間

[賃金助成(成長分野等人材訓練)]

訓練中の労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小/大企業1,000円(国内大学院での受講のみ)
賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
原則1,200時間
大学等・専門
実践教育訓練
1,600時間

※賃金助成は通学制、オンライン学習のみ

※海外の大学院は対象外

※1人1事業年度につき、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練合わせて3回まで

※1事業所1事業年度につき、人への投資促進コース全体で2,500万円まで(成長分野等人材訓練は1,000万円まで)

※人への投資促進コース(高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練)は令和8年3月31日まで(予定)

スクロールできます
IT分野未経験者の即戦力化のための訓練を実施する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 大臣認定 ➡ 計画作成 ➡ 教育訓練 ➡ 評価 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 60%(中小企業)、45%(大企業)
[賃金助成] 1人1時間あたり800円(中小企業)、400円(大企業)など
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[訓練助成の場合のみ]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体・若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[評価制度コースは訓練助成の場合のみ]、キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

※情報通信業またはIT関連業務を担当、DXを推進する組織など事業主要件有り

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁実習併用職業訓練に関する厚生労働大臣の認定を受ける

※訓練開始の30日前までに実施計画認定申請書を労働局、またはハローワークに提出

③事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

④上記計画により、事業所内で行うOJTと教育訓練機関等で行われるOFF-JTを、対象労働者に実施する

対象となる教育訓練の要件

・教育訓練は専門的な知識及び技能を習得させるためのものであること(情報処理・通信技術者の職種限定)

・企業内で行うOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを組み合わせた訓練を実施すること

・訓練実施期間は6か月以上2年以下であること

・総訓練時間が年間850時間以上であること

・OJT訓練の割合が2割以上8割以下であること

・OFF-JT訓練は通学制、またはオンライン学習の形式で、1コースあたり10時間以上のものであること

※教育訓練にかかる経費は、全額を事業主が負担すること

⑤訓練終了後に対象労働者の評価を実施する

⑥対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加した場合、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金向上助成・資格等手当助成の対象となる

経費助成… 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

資格試験の受験料を含めて支給申請を行う場合は、資格試験の受験日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を満たした場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

賃金助成… 要件を満たす賃金、または資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者

※訓練開始日において15歳以上45歳未満である者

※OFF-JTが訓練全体の8割以上であり、かつOJTはOJT全体の8割以上の訓練を受講している者

※eラーニング、通信制の場合、訓練実施期間中に訓練を修了した者

※(新卒者以外)ジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けること

助成金の額

[経費助成]

教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小企業60%+15%
大企業45%
経費助成限度額(1人1訓練あたり)
企業規模10時間~100時間100時間~200時間200時間~
中小企業15万円30万円50万円
大企業10万円20万円30万円

eラーニング及び通信制の訓練の場合は一律10〜100時間の区分

※資格取得経費も助成対象

[賃金助成]

訓練中の労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小企業800円+200円
大企業400円+100円
賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
通常1,200時間

※賃金助成は通学制、オンライン学習のみ

[OJT実施助成]

OJTを実施した際の経費の助成

スクロールできます
企業規模助成額賃金等要件加算
中小企業20万円+5万円
大企業11万円+3万円

※1人1事業年度につき1回まで

※1事業所1事業年度につき、人への投資促進コース全体で2,500万円まで

※人への投資促進コース(情報技術分野認定実習併用職業訓練)は令和8年3月31日まで(予定)

スクロールできます
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を実施する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 計画作成 ➡ 教育訓練 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 60%(中小企業)、45%(大企業)
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[訓練助成の場合のみ]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体・若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[評価制度コースは訓練助成の場合のみ]、キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日(定額制サービスの契約開始日)から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

③上記計画に基づいて、対象労働者に教育訓練(OFF-JT)を実施する

対象となる教育訓練の要件

・教育訓練は専門的な知識及び技能を習得させるためのものであること

・教育訓練機関が主催する事業外訓練によって実施すること

・定額制サービス(サブスクリプション)による訓練で、訓練時間数が10時間以上、かつ1年以内のものであること(複数の労働者で合計10時間以上となっていても可)

※育児休業中の訓練も対象となる

※教育訓練にかかる経費は、全額を事業主が負担すること

④対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加した場合、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金向上助成・資格等手当助成の対象となる

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※訓練時間が10時間以上である等の要件を満たした場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

雇用保険被保険者

※定額制サービスの訓練等を修了し、訓練の標準学習時間が1時間以上である者

助成金の額

[経費助成]

教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小企業60%+15%
大企業45%
経費助成限度額
1人1月あたり2万円

※1人1事業年度につき3回まで

※1事業所1事業年度につき、人への投資促進コース全体で2,500万円まで

※人への投資促進コース(定額制訓練)は令和8年3月31日まで(予定)

スクロールできます
労働者が自発的に受講した訓練の費用を事業主が負担する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 規程整備・計画作成 ➡ 制度導入 ➡ 教育訓練 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 45%
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[訓練助成の場合のみ]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体・若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[評価制度コースは訓練助成の場合のみ]、キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁就業規則等に導入する制度を記載する

対象となる教育訓練の要件

・教育訓練は職務に関係なく、職業に必要となる知識や技能を習得するための訓練であればよい

・教育訓練機関が主催する事業外訓練によって実施すること

・通学制、オンライン学習、eラーニング、通信制、定額制サービスのいずれかの形式で、訓練時間数が10時間以上のものであること(大学院で実施される訓練も対象)

※導入する制度の種類、導入スケジュール、制度の内容等を計画に入れること

※育児休業中の訓練も対象となる

※教育訓練にかかる経費は、事業主が1/2以上負担すること

③事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

④制度の導入を記載した就業規則等を、労働者に周知した上で、制度施行日までに労働基準監督署に届け出る

※制度の施行日を就業規則等に明記すること

※労働者10人未満の事業所は事業主と労働者代表との申立書を作成する

⑤上記計画に基づいて、対象労働者に教育訓練(OFF-JT)を実施する

⑥対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加した場合、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金向上助成・資格等手当助成の対象となる

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を達成した場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

雇用保険被保険者

※通学制、またはオンライン形式の訓練の場合、訓練全体の8割以上受講している者

※eラーニング、通信制の場合、または海外の大学院の場合、訓練実施期間中に訓練を修了した者

※定額制サービスの場合、訓練等を修了し、訓練の標準学習時間が1時間以上である者

助成金の額

[経費助成]

教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小/大企業45%+15%
経費助成限度額(1人1訓練あたり)
企業規模10時間~100時間100時間~200時間200時間~大学
(1年あたり)
大学院
(1年あたり)
定額サービス
(1か月あたり)
中小/大企業7万円15万円20万円60万円国内60万円海外200万円2万円

eラーニング及び通信制の訓練の場合は一律10〜100時間の区分

※1人1事業年度につき3回まで

※1事業所1事業年度につき、人への投資促進コース全体で2,500万円まで(うち自発的職業能力開発訓練は300万円まで)

※人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練)は令和8年3月31日まで(予定)

スクロールできます
働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者(勤続6か月以上[長期訓練休暇の場合])
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 計画作成・規程整備 ➡ 制度導入 ➡ 訓練休暇等付与 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 20万円
[賃金助成] 1人1時間あたり1,000円(中小企業)、800円(大企業)
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金[訓練助成の場合のみ]、地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体・若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金[評価制度コースは訓練助成の場合のみ]、キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

※長期教育訓練休暇等制度、教育訓練短時間勤務等制度を新たに導入すること(原則)

※導入する制度を就業規則等に記載すること

対象となる休暇制度、短時間勤務制度の要件

・長期訓練休暇は30日以上(1日単位)取得できるものであること

・教育訓練短時間勤務等制度は所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除制度であり、30回以上(1時間単位)利用することができるものであること

対象となる教育訓練の要件

・対象労働者が自発的に受講するものであること

・教育訓練機関が主催する事業外訓練によって実施すること

・通学制、オンライン学習、eラーニング、通信制のいずれかの形式で、訓練時間数が10時間以上のものであること

※事業主が訓練費用の全額を負担するものでなくても良い

③制度の導入を記載した就業規則等を、労働者に周知した上で、制度施行日までに労働基準監督署に届け出る

※制度の施行日を就業規則等に明記すること

※労働者10人未満の事業所は事業主と労働者代表との申立書を作成する

④上記計画に従い、対象労働者に導入した制度を実施する

⑤制度導入・適用計画期間内に、対象労働者に教育訓練をするための休暇、短時間勤務制度を利用させる

※長期訓練休暇は合計30日以上、かつ10日以上連続(1日単位)で付与すること

※教育訓練短時間勤務等制度は1回以上、かつ同一の教育訓練期間が行う一連の15日以上の訓練を対象とする利用であること

⑥対象労働者の賃金を支給対象事業終了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加した場合、または対象労働者に資格等手当(就業規則等に規定)を訓練終了日翌日から起算して1年以内に支給し、賃金を3%以上増加した場合、賃金向上助成・資格等手当助成の対象となる

[経費助成]

(長期教育訓練休暇制度)訓練の為の休暇の最終取得日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

(教育訓練短時間勤務等制度)制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年)内であって、訓練の為の短時間勤務の最初の適用日の翌日から2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を達成した場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

[賃金助成]

要件に沿った賃金、または資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、管轄の労働局に申請する

雇用保険被保険者(勤続6か月以上[長期訓練休暇の場合])

※通学制、またはオンライン形式の訓練の場合、訓練全体の8割以上受講している者

※eラーニング、通信制の場合、訓練実施期間中に訓練を修了した者

助成金の額

[経費助成(制度導入経費)]

教育訓練受講のための休暇制度、短時間勤務制度を導入するための経費の助成

スクロールできます
企業規模助成額賃金等要件加算
中小/大企業20万円+4万円

※1事業主1回限り

※制度導入の上限は30万円

[賃金助成(長期教育訓練休暇のみ)]

教育訓練受講のために有給の休暇制度を利用した労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小企業1,000円
大企業800円+200円
企業規模賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
中小企業1,600時間
大企業1,200時間

※賃金助成は通学制、オンライン学習のみ

※1事業所1事業年度につき、人への投資促進コース全体で2,500万円まで

※人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)は令和8年3月31日まで(予定)

スクロールできます
新規事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施する
目   的スキルアップ
対 象 者雇用保険被保険者
事 業 主中小企業・大企業、雇用保険適用事業主
申請の流れ推進者選任 ➡ 計画作成 ➡ 教育訓練 ➡ 申請
助成金の額[経費助成] 75%(中小企業)、60%(大企業)
[賃金助成] 1人1時間あたり1,000円(中小企業)、500円(大企業)
併給できる主な助成金
※1
産業雇用安定助成金早期再就職支援等助成金特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金地域雇用開発助成金人材確保等支援助成金[中小企業団体・若年女性コース以外]、通年雇用助成金65歳超雇用推進助成金キャリアアップ助成金両立支援等助成金人材開発支援助成金[建設訓練・建設技能コース以外]
⇩ 詳細はこちら⇩

①職業能力開発推進者を選任する

※常時雇用労働者が100人以下の子会社、支社等は、本社の推進者が兼任可

➁事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知した上で、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に職業訓練実施計画届を管轄の労働局に提出する

③上記計画に基づいて、対象労働者に教育訓練(OFF-JT)を実施する

対象となる教育訓練の要件

下記(ア)または(イ)に該当する教育訓練であること

(ア)事業展開を行う(3年以内に実施予定、または6か月以内に実施したもの)にあたり、労働者に専門的な知識及び技能を習得させるためのもの

(イ)事業展開は行わないが、企業内のDX(デジタル・トランスフォーメーション)やGX(グリーン・カーボンニュートラル化)を進めるにあたり、労働者に専門的な知識及び技能を習得させるためのもの

・事業所内で行う事業内訓練、または教育訓練機関が主催する事業外訓練によって実施すること

・通学制、オンライン学習、eラーニング、通信制、または定額制サービスの形式で、訓練時間数が10時間以上のものであること(定額制サービスは複数の労働者で合計10時間以上となっていても可)

※育児休業中の訓練も対象となる

※教育訓練にかかる経費は、全額を事業主が負担すること

訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

資格試験の受験料を含めて支給申請を行う場合は、資格試験の受験日の翌日から起算して2か月以内に、管轄の労働局に申請する

※eラーニングによる訓練は、訓練を修了する等支給要件を達成した場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

※定額制サービスによる訓練は、訓練時間が10時間以上である等の要件を満たした場合、訓練期間の最終日より前であっても、個々の訓練を修了した日の翌日から申請することができる

雇用保険被保険者

※通学制、またはオンライン形式の訓練の場合、訓練全体の8割以上受講している者

※eラーニング、通信制の場合、訓練実施期間中に訓練を修了した者

※定額制サービスの場合、訓練等を修了し、訓練の標準学習時間が1時間以上である者

助成金の額

[経費助成]

教育訓練にかかる経費の助成

スクロールできます
企業規模助成率賃金等要件加算
中小企業75%
大企業60%
経費助成限度額(1人1訓練あたり)
企業規模10時間~100時間100時間~200時間200時間~定額サービス
(1か月あたり)
中小企業30万円40万円50万円2万円
大企業20万円25万円30万円

eラーニング及び通信制の訓練の場合は一律10〜100時間の区分

※資格取得経費も助成対象

[賃金助成]

訓練中の労働者に支払う賃金の助成

スクロールできます
企業規模助成額 (1人1時間あたり)賃金等要件加算
中小企業1,000円
大企業500円
賃金助成上限時間(1人1訓練あたり)
通常1,200時間
専門実践
教育訓練
1,600時間

※1人1事業年度につき3回まで

※1事業所1事業年度につき、1億円まで

スクロールできます
障がい者が作業をしやすいよう配慮した施設を設置、整備する
目   的障害者のための施設等設置・整備補助
対   象障害者の作業施設等
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所は対象外(施設職員が障害者の場合は対象となる)
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 施設等の設置・整備 ➡ 申請
助成金の額[第1種(施設の購入)] 支給対象費用×2/3
[第2種(施設の賃借)] 支給対象費用×2/3
⇩ 詳細はこちら⇩

[第1種(施設等の購入)]

①事業計画書を作成した上で、対象労働者の雇入れ日から起算して6か月以内(中途障害者は職場復帰日または障害者となった日から、人事異動や職務の変更があった場合は異動等の発令日から起算して6か月以内)に、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

※事前着手申出書を提出した場合、作業施設等の設置または整備を認定前に行える

※中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(対象労働者が35歳以上)の場合は、作業施設等の設置または整備を行うための工事等の発注予定日、工事請負契約締結予定日または購入に係る発注予定日、売買契約締結予定日までに認定申請を行う

➁上記の認定後、対象労働者が作業する作業施設等で、設置または整備を行わなければ対象労働者の雇入れや雇用の継続が困難であるものを購入し、設置または整備を行う

※支給対象の施設は、作業施設(作業を行うスペース)、附帯施設(スロープ等)、作業設備(作業用自動車等)

※支給対象の範囲は必要最低限のものとする

③助成金の支給決定日から2年以上、対象施設等を対象労働者のために使用すること、及び対象労働者の雇用を継続すること

※上記の期間のうち、対象労働者の労働時間が月80時間(特定短時間労働者は月40時間)以上である月が半分を超えていること

④支給決定後、実施状況の報告を2年間行うこと

[第2種(施設等の賃借)]

①´事業計画書を作成した上で、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月以内、かつ雇入れ日から起算して6か月以内(中途障害者は職場復帰日または障害者となった日から、人事異動や職務の変更があった場合は異動等の発令日から起算して6か月以内)に、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

※中高年齢等障害者作業施設設置等助成金(対象労働者が35歳以上)の場合は、作業施設等の賃貸借契約日の翌日から起算して6か月以内に認定申請を行う

➁´上記の認定後、対象労働者が作業する作業施設等で、設置または整備を行わなければ対象労働者の雇入れや雇用の継続が困難であるものを借り上げ、設置または整備を行う

※支給対象の施設は第1種と同様

※支給対象の範囲は必要最低限のものとする

第1種… 認定日から起算して1年以内に、機構に申請する

※期間内に作業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、経費の支払いが終了していること

第2種… 各支給請求対象期間(作業施設等の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して6か月ごと)を経過した翌々月の末日までに、機構に申請する

中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合は、各支給請求対象期間を経過した翌々月の末日までに申請を行う

障害者(身体・知的・精神)であって、申請日以前6か月以内に雇い入れた者、または申請日以降確実に常用雇用する者

中途障害者にあっては申請日時点で障害者となった日または職場復帰日から起算して6か月以内の者、人事異動や職務の変更があった場合は申請日時点で異動等の発令日から起算して6か月以内の者

中高年齢等障害者作業施設設置等助成金の場合は、障害者(身体・知的・精神)であって、認定申請日の時点で6か月を超えて雇用されている(中途障害者は障害者となった日から6か月を超えて雇用されている)、35歳以上の者

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る

助成金の額

[第1種]

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×2/3
(作業施設)
支給対象費用=支給対象面積×支給対象作業施設の1㎡あたりの建築等単価
(附帯施設)
支給対象費用=支給対象面積×附帯施設を使用する常用労働者に占める割合
(作業設備)
支給対象費用=設備の設置または整備額÷設備の使用就労人員数×支給対象障害者数
《上限》1人につき450万円(作業設備は原則150万円)

※短時間労働者、または特定短時間労働者が対象の場合の限度額は半額

[支給対象費用が150万円〜1,000万円]

 →3者以上の相見積もりで最も低い額

[支給対象費用が1,000万円超]

 →一般競争入札等で得られた額

[第2種]

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×2/3
(作業施設、附帯施設)
支給対象費用=面積×1㎡あたりの賃借料
※1人あたり28㎡以下
(作業設備)
支給対象費用=設備の賃借料÷設備の使用就労人員数×支給対象障害者数
《上限》1人につき月13万円(作業設備は原則月5万円)

※短時間労働者、または特定短時間労働者が対象の場合の限度額は半額

[支給対象費用が5万円〜30万円(月額)]

 →3者以上の相見積もりで最も低い額

[支給対象費用が30万円超(月額)]

 →一般競争入札等で得られた額

※支給期間は3年間

※1人につき障害者作業施設設置等助成金全体で3回まで申請可(原則)

※第1種作業施設設置等助成金は中高年齢等障害者作業施設設置等助成金と合わせて、1事業所1事業年度につき4,500万円まで

スクロールできます
障がい者の福祉のための保健施設、給食施設等を設置、整備する
目   的障害者のための施設等設置・整備補助
対   象障害者の福祉施設
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主・事業主団体
※就労継続支援A型事業所は対象外(施設職員が障害者の場合は対象となる)
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 施設等の設置・整備 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×1/3
⇩ 詳細はこちら⇩

①事業計画書を作成した上で、福祉施設等の設置または整備の工事発注予定日、工事請負契約書締結予定日または購入に係る発注、売買契約締結予定日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

※事前着手申出書を提出した場合、福祉施設等の設置または整備を認定前に行える

➁上記の認定後、対象労働者の福祉の増進を図る福祉施設等で、障害特性による課題に対する配慮が必要とされるものの設置または整備を行う

※支給対象の施設は、事業主の所有する福祉施設(保健室、休憩室、食堂等)、附帯施設(スロープ等)、付属設備

※支給対象の範囲は必要最低限のものとする

③助成金の支給決定日から1年以上、対象施設等を対象労働者のために使用すること、及び対象労働者の雇用を継続すること

※上記の期間のうち、対象労働者の労働時間が月80時間(特定短時間労働者は月40時間)以上である月が半分を超えていること

④支給決定後、1年経過時点において実施状況の報告を行うこと

認定日から起算して1年以内に、機構に申請する

※期間内に福祉施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、経費の支払いが終了していること

障害者(身体・知的・精神)であって、現に雇用している者

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×1/3
(福祉施設)
支給対象費用=支給対象面積×支給対象福祉施設の1㎡あたりの建築等単価
(附帯施設)
支給対象費用=附帯施設の設置、整備に必要な範囲の額
(付属設備)
支給対象費用=設備の設置または整備額÷設備の利用者数×支給対象障害者数
《上限》1人につき225万円

※短時間労働者、または特定短時間労働者が対象の場合の限度額は半額

[支給対象費用が150万円〜1,000万円]

 →3者以上の相見積もりで最も低い額

[支給対象費用が1,000万円超]

 →一般競争入札等で得られた額

※1事業所1事業年度につき2,250万円まで

スクロールできます
重度の身体・知的・精神障がい者のための事業施設を設置、整備する
目   的障害者のための施設等設置・整備補助
対   象重度障害者の事業施設等
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※対象労働者を10人以上継続して雇用しており、雇用労働者に占める対象労働者の割合が2/10以上である事業主
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 施設等の設置・整備 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×2/3
⇩ 詳細はこちら⇩

①事業計画書を作成した上で、作業、管理、福祉施設等(以下「対象施設」)の設置、または整備の工事発注予定日、工事請負契約締結予定日、または購入に係る売買契約締結予定日の前日から起算して2か月前までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

※あらかじめ設計図書の作成における発注・契約が必要な場合、対象施設の設置または整備を認定前に行える

➁上記の認定後、対象労働者の障害特性による課題に対する配慮が必要とされる対象施設の設置または整備を行う

※支給対象の施設は、事業主の所有する作業施設(作業を行うスペース)、管理施設(事業を管理する施設)、福祉施設(保健室、休憩室、食堂等)、設備

※支給対象の範囲は必要最低限のものとする

③助成金の支給決定日から5年以上、対象施設等を対象労働者のために使用すること、及び対象労働者の雇用を継続すること

④上記の期間のうち、対象労働者の労働時間が月80時間(重度以外の知的障害者は月120時間)以上である月が半分を超えていること

⑤支給決定後、実施状況の報告を5年間行うこと

認定日から起算して1年以内に、機構に申請する

※期間内に事業施設等の設置・整備がすべて完了し、かつ、経費の支払いが終了していること

障害者(重度身体・知的・精神、雇用保険被保険者)であって、勤続1年を超える者

※特定短時間労働者、重度ではない知的障害の短時間労働者を除く

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×2/3

※第3セクターの運営する重度障害者雇用企業、または特別重度障害者等を3人以上雇い入れる事業主の場合は×3/4
(作業施設、管理施設)
支給対象費用=面積×1㎡あたりの建築単価
※1人あたり28㎡以下
(福祉施設[労働者住宅以外])
支給対象費用=面積×1㎡あたりの建築等単価
※1人あたり28㎡以下
(福祉施設[労働者住宅])
支給対象費用=面積×1㎡あたりの建築等単価
※世帯用は一戸あたり74㎡以下、単身者用にあっては1人あたり28㎡以下
《上限》 1事業所につき5,000万円

※上記の特例の場合の限度額は1億円

[支給対象費用が150万円〜1,000万円]

 →3者以上の相見積もりで最も低い額

[支給対象費用が1,000万円超]

 →一般競争入札等で得られた額

※対象施設の設置または整備の費用を借り入れた場合の利息について、支給対象費用の額の7/30、または1,750万円の低い方を支給

スクロールできます
障がい者の就労を介助する職場介助者を配置、委嘱(業務委託)により確保する
目   的障害者の補助者の配置・委嘱
対 象 者障がい者の職場介助者
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 介助制度導入 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4 ※中高年齢の場合…支給対象費用×2/3
⇩ 詳細はこちら⇩

①事業計画書を作成した上で、対象障害者を雇い入れた日から10年以内、かつ職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金(対象障害者が35歳以上)の場合は、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請を行う

➁対象障害者が障害を理由に自分で行うことのできない作業の代行について、対象障害者1人につき1人の介助者が配置、または委嘱により付くよう措置を講じること

※視覚障害者への文書の朗読、四肢障害者への機器操作の補助など

※在宅勤務者、特定短時間労働者も対象

[継続措置が必要な場合]

③本助成金の支給期間が終了した後も、障害者の継続雇用のために職場介助者を設置する必要のある事業主は、期間継続の申請を行うことができる

※期間継続の場合、本助成金の支給期間が満了する日の前日までに再度、認定申請を行う

配置の場合… 各支給請求対象期間(職場介助者を初めて配置した日の翌月の初日から起算して6か月経過した期間)の末日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

委嘱の場合… 各支給請求対象期間(職場介助者を初めて委嘱した日から起算して6か月経過した期間)の末日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

期間継続の場合… 各支給請求対象期間(職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間の末日の翌日)から起算して6か月ずつ経過した期間の末日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

障害者の職場介助者

※視覚障害者への文書の朗読・代読、文書の作成・代筆や、四肢障害者への機器操作・コンピュータ入力の補助、移動・外出時の付き添いなどを行うことができる者

障害者(重度視覚障害・重度四肢機能障害)であって、申請日以前1年以内に雇い入れた者(雇入れ後に障害者となった場合、人事異動となった場合を除く)

職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の場合は、障害者(重度視覚障害・重度四肢機能障害)であって、認定申請日の時点で6か月を超えて雇用されている35歳以上の者

※特定短時間労働者は重度の身体障害者に限る

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
内容配置の場合委嘱の場合
支給額支給対象費用×3/4
支給対象費用介助者1hあたり賃金×時間数委嘱1回あたりの費用
上限の額1人あたり1か月15万円1回につき1万円、年150万円
支給期間10年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで回数制限無し

◉対象障害者が35歳以上かつ勤続6か月以上の場合(中高年齢等措置)

スクロールできます
内容配置の場合委嘱の場合
支給額支給対象費用×2/3
支給対象費用介助者1hあたり賃金×時間数委嘱1回当たりの費用
上限の額(中小企業)
1人あたり1か月15万円
(中小企業以外)
1人あたり1か月13万円
(中小企業)
1回につき1万円、年150万円
(中小企業以外)
1回につき9千円、年135万円
支給期間10年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで回数制限無し

◉期間の延長(上記の支給期間終了後の申請)

スクロールできます
内容配置
の場合
委嘱の場合
支給額支給対象費用×2/3
支給対象費用介助者1hあたり賃金×時間数委嘱1回当たりの費用
上限の額1人あたり1か月13万円1回につき9千円、年135万円
支給期間5年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで回数制限無し
スクロールできます
手話通訳や要約筆記が必要な障がい者の就労を介助する職場介助者を配置、委嘱(業務委託)により確保する
目   的障害者の補助者の配置・委嘱
対 象 者障がい者の職場介助者(手話通訳・要約筆記等担当者)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 介助制度導入 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4 ※中高年齢の場合…支給対象費用×2/3
⇩ 詳細はこちら⇩

①事業計画書を作成した上で、対象障害者を雇い入れた日から10年以内、かつ職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金(対象障害者が35歳以上)の場合は、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までに認定申請を行う

➁対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等について、対象障害者1人につき1人の介助者が配置、または委嘱により付くよう措置を講じること

※在宅勤務者、特定短時間労働者(障害等級が2級の場合)も対象

[継続措置が必要な場合]

③本助成金の支給期間が終了した後も、障害者の継続雇用のために職場介助者を設置する必要のある事業主は、期間継続の申請を行うことができる

※期間継続の場合、本助成金の支給期間が満了する日の前日までに再度、認定申請を行う

配置の場合… 各支給請求対象期間(職場介助者を初めて配置した日の翌月の初日から起算して6か月経過した期間)の末日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

委嘱の場合… 各支給請求対象期間(職場介助者を初めて委嘱した日から起算して6か月経過した期間)の末日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

期間継続の場合… 各支給請求対象期間(職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間の末日の翌日)から起算して6か月ずつ経過した期間の末日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

障害者の職場介助者(手話通訳・要約筆記等担当者)

※公共職業安定所の手話協力員として委嘱されている者や、要約筆記者養成講習を修了または登録試験等に合格して要約筆記者として登録されている者、盲ろう者通訳・介助員養成研修の修了者等の、聴覚障害者に対する意思疎通支援について相当程度の能力と経験を有する者

障害者(聴覚障害)であって、申請日以前1年以内に雇い入れた者(雇入れ後に障害者となった場合、人事異動となった場合を除く)

手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の場合は、障害者(聴覚障害)であって、認定申請日の時点で6か月を超えて雇用されている35歳以上の者

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
内容配置の場合委嘱の場合
支給額支給対象費用×3/4
支給対象費用介助者1hあたり賃金×時間数委嘱1回あたりの費用
上限の額1人あたり1か月15万円1回につき1万円、年150万円
支給期間10年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで回数制限無し

◉対象障害者が35歳以上かつ勤続6か月以上の場合(中高年齢等措置)

スクロールできます
内容配置の場合委嘱の場合
支給額支給対象費用×2/3
支給対象費用介助者1hあたり賃金×時間数委嘱1回当たりの費用
上限の額(中小企業)
1人あたり1か月15万円
(中小企業以外)
1人あたり1か月13万円
(中小企業)
1回につき1万円、年150万円
(中小企業以外)
1回につき9千円、年135万円
支給期間10年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで回数制限無し

◉期間の延長(上記の支給期間終了後の申請)

スクロールできます
内容配置の場合委嘱の場合
支給額支給対象費用×2/3
支給対象費用介助者1hあたり賃金×時間数委嘱1回当たりの費用
上限の額1人あたり1か月13万円1回につき9千円、年135万円
支給期間5年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで回数制限無し
スクロールできます
障がい者の就労に関する支援や相談を行う職場支援員を配置、委嘱(業務委託)により確保する
目   的障害者の補助者の配置・委嘱
対 象 者職場支援員
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
(委嘱の場合は委嘱を行う側の事業所が就労継続支援A・B型事業所でも対象となる)
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 支援員配置等 ➡ 申請
助成金の額[配置の場合] 支給月額×支援対象期間(月数)
[委嘱の場合] 対象障害者1人につき1回1万円
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象障害者への支援計画(計画期間は原則1年以上・対象障害者の雇入れ等を行う場合は6か月以上)を作成した上で、職場支援員の配置、または委嘱を行おうとする日の前日から起算して1か月前までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

➁対象障害者の職場への定着をはかる為に、対象障害者の職場でのサポートを行う職場支援員を配置、または委嘱するよう措置を講じる

[配置の場合]

※職場支援員の配置を行うにあたっては、対象障害者の就労期間中に継続して配置を行う、対象障害者の所定労働時間以上の労働時間が定める、対象障害者と同一の事業所に勤務するという点に留意すること

※支給対象期間において、支援する対象障害者の人数が3人以下であること

[委嘱の場合]

※障害者の就労支援等を行う事業者または個人との間で、障害者支援契約(対象障害者ごと、有償契約)を締結し、電話相談・企業訪問・面談などの体制を整備した上で、少なくとも月1回以上、対象障害者と面談を行うものであること

※在宅勤務者、特定短時間労働者も対象

各支給請求対象期間(職場支援員の配置または委嘱日を行った直後の、対象障害者の賃金締切日の翌日から6か月ごとの期間)のうち、最終月分の対象障害者の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、機構に申請する

障害者の職場支援員

※精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師等の有資格者、または障害者雇用事業所での障害者の指導・援助の実務経験や、障害者の就労支援機関での障害者の就業相談の実務経験が2年以上ある者など、一定の資格・経験を有する者

障害者(身体・知的・精神・発達障害・難病・高次脳機能)

職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金の場合は、障害者(身体・知的・精神・発達障害・難病・高次脳機能)であって、6か月を超えて雇用されている35歳以上の者

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る

助成金の額

[配置の場合]

支給額=支給月額×支援対象期間(月数)

支給額は以下のとおり

スクロールできます
対象障害者事業主の区分支給月額(1人あたり)支給期間
一般労働者中小企業40,000円最大2年間
(精神障害者は最大3年間)

※中高年齢等措置の場合は最大6年間
中小企業以外30,000円
短時間労働者中小企業20,000円
中小企業以外15,000円
特定短時間労働者中小企業10,000円
中小企業以外7,500円

※対象障害者は1事業所3人まで

※対象障害者の出勤割合が6割未満の月は除く

[委嘱の場合]

支給額=対象障害者1人につき1回1万円

※上限 月額4万円

※支給期間は最大2年間(精神障害者は3年間)

※中高年齢等措置の場合は最大6年間(職場支援員の訪問面談回数の上限は288回まで、上記の月額上限は適用無し)

スクロールできます
障がい者の職場復帰を支援する
目   的障害者の復職支援
対 象 者障害者(身体・知的・精神等、休職中)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 復職支援 ➡ 申請
助成金の額1人あたり月額6万円(中小企業)、4.5万円(中小企業以外)
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者への支援計画(計画期間は1年以上)を作成した上で、対象労働者の職場復帰予定日の前日から起算して原則3週間前までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

※医師の意見書の内容と整合する措置を記載した認定申請書に限り、職場復帰の予定日の前日までの申請も可

➁対象労働者の職場復帰を促進する為、職場復帰から3か月以内に、職場復帰のための措置を実施すること

※職場復帰措置は、医師の意見書に基づき、対象労働者の同意の下で行う、勤務時間の変更、(転居を要しない)勤務地の変更、通院・入院の為の特別有休、または外部専門家の援助を得て行う職務開発など

※在宅勤務者、特定短時間労働者も対象

※職場復帰措置にかかる経費を全額、事業主が負担するものに限る

各支給請求対象期間(対象労働者の職場復帰の措置を開始した直後の、対象労働者の賃金締切日の翌日から6か月ごとの期間)ごとに、最終月分の対象労働者の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、機構に申請する

障害者(身体・知的・精神・難病・高次脳機能)であって、医師の意見書により、障害等に関連して、1か月以上療養のために休職する者

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る(休職中も雇用保険に加入している必要有り)

助成金の額

支給額=支給月額×対象期間(月数)

支給月額

1人あたり6万円(中小企業)同4.5万円(中小企業以外)

※対象労働者の出勤割合が6割未満の月は除く

※支給期間は最長1年間

※1人あたり1つの障害につき1回の支給

スクロールできます
雇用された後に障がい者となった中途障がい者に技能を習得させ、職場復帰を支援する
目   的障害者のスキルアップ、障害者の復職支援
対 象 者中途障害者(身体・精神等、休職中)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 復職 ➡ 研修 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者への支援計画(計画期間は1年以上)を作成した上で、対象労働者の職場復帰予定日の前日から起算して3週間前までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

➁対象労働者の職場復帰を促進する為、職場復帰から3か月以内に、職務転換後の職務遂行に必要となる知識、及び技能を習得させるための研修を実施すること

※研修は、新たな職務の遂行に必要となる知識・技術を習得するもので、1回につき1時間以上のものであること(資格取得に関するものは対象外)

※講師は研修に関連する職種にかかる3年以上の実務経験を有する者であること

※在宅勤務者、特定短時間労働者も対象

※職場復帰措置にかかる経費を全額、事業主が負担するものに限る

各支給請求対象期間(対象労働者への研修を最初に実施した日の属する月の翌月の初日から起算した6か月ごとの期間)ごとに、最終月分の対象労働者の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、機構に申請する

障害者(身体・精神・難病・高次脳機能)であって、事業主に雇用された後に新たに障害者となった者で、かつ1か月以上療養のため(医師の意見書による)に休職する者

※特定短時間労働者は重度の身体障害者に限る

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る(休職中も雇用保険加入)

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=研修費、教材費などの実費+研修に参加する支給対象障害者の賃金
《上限》1人あたり年30万円(中小企業)同20万円(中小企業以外)

※支給期間 1年間

※1人あたり1つの障害につき1回の支給

スクロールできます
中高年齢(35歳以上)の障がい者の技能習得を支援する
目   的障害者のスキルアップ
対 象 者障害者(身体・知的・精神、35歳以上、勤続6か月超)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 研修 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者への支援計画を作成した上で、対象労働者の研修を行う日の前日から起算して3週間前までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

➁上記申請日の3週間後以降、3か月以内に、対象労働者の職務の遂行に必要となる知識、及び技能を習得させるための研修を実施する

※研修は、職務の遂行に必要となる知識・技術を習得するもので、1回につき1時間以上のものであること(資格取得に関するものは対象外)

※講師は研修に関連する職種にかかる3年以上の実務経験を有する者であること

※在宅勤務者、特定短時間労働者も対象

※研修等にかかる経費を全額、事業主が負担するものに限る

各支給請求対象期間(対象労働者への研修を最初に実施した日の属する月の翌月の初日から起算した6か月ごとの期間)ごとに、最終月分の対象労働者の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、機構に申請する

障害者(身体・知的・精神、35歳以上、勤続6か月超)

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

※特定短時間労働者以外は雇用保険被保険者である者に限る

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=研修費、教材費などの実費+研修に参加する支給対象障害者の賃金
《上限》1人あたり年30万円(中小企業)同20万円(中小企業以外)

※支給期間 1年間

※1人あたり1つの障害につき1回の支給

スクロールできます
障がい者の介助等を行う労働者の資質向上または資格取得に関する研修、講習を実施する
目   的障害者の補助者のスキルアップ
対 象 者障害者の介助者等
事 業 主障害者の介助者等を雇用する事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者の介助を目的とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 研修 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者への支援計画を作成した上で、対象労働者の研修・講習を行う日の前日から起算して3週間前までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

➁上記申請日の3週間後以降、3か月以内に、対象労働者の介助の遂行に必要となる資質向上に資する研修等を実施する

※研修等は、介助の遂行に必要となる資質向上に資するもので、1回につき1時間以上のものであること

※講師は研修等に関連する職種にかかる3年以上の実務経験を有する者であること

※研修等にかかる経費を全額、事業主が負担するものに限る

③支給決定後、実施状況の報告を1年間行うこと

認定を受けた研修・講習が終了した日に係る対象労働者(職場介助者)の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月が経過する日までに、機構に申請する

職場介助者助成金」の職場介助者

職場介助者助成金[手話通訳・要約筆記等]」の手話通訳・要約筆記等担当者

職場支援員助成金」の職場支援員

職業生活相談支援専門員助成金」の職業生活相談支援専門員

職業能力開発向上支援専門員助成金」の職業能力開発向上支援専門員

企業在籍型職場適応援助者助成金」の企業在籍型職場適応援助者

※1人以上の障害者の介助を行っている者

※助成金の受給資格認定を受けていなくても対象となる

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=研修・講習費、教材費などの実費+研修・講習に参加する支給対象介助者の賃金
《上限》1事業主あたり年100万円
スクロールできます
障がい者の健康相談を行う医師を委嘱(業務委託)により確保する
目   的障害者の補助者(医師)の委嘱
対 象 者障害者の健康相談医
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者の健康管理を目的とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 医師の委嘱 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①支援計画を作成の上、委嘱先の対象障害者が初めて雇い入れとなった日から10年以内、かつ健康相談医の委嘱を行う日の前日までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

➁対象障害者の継続雇用の為に健康相談医を委嘱し、健康相談を行うこと

※健康相談医は、対象障害者の障害の区分ごとに原則1人とする

※特定短時間労働者も対象

認定に係る起算日から起算した支給請求対象期間(健康相談医の委嘱を初めて行った日から起算した6か月ごとの期間)ごとに、支給請求対象期間の末日が属する月の翌々月末までに、機構に申請する

障害者の健康相談医

※循環器・消化器の障害、知的障害、身体障害(視覚障害)、精神障害等の健康相談に専門的知識及び経験を有している者

※対象障害者が身体障害者の場合、指定医または産業医等である者

※委嘱先の事業所に5人以上の対象障害者が在籍している必要有り

障害者(身体・知的・精神)であって、認定申請日の時点で原則、勤続1年以内の者

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=健康相談医の委嘱費(日、時間、人数等による)
《上限》委嘱1回につき2.5万円、委嘱1人あたり年30万円

※支給期間 10年間

スクロールできます
障がい者の職業生活の相談・支援を行う専門職員を配置、委嘱(業務委託)により確保する
目   的障害者の補助者の配置・委嘱
対 象 者職業生活相談支援専門員
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者の職業生活支援を目的とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 職業生活相談支援専門員の配置・委嘱 ➡ 申請
助成金の額[配置の場合] 支給対象費用×3/4
[委嘱の場合] 支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①支援計画を作成の上、配置・委嘱先の対象障害者が初めて雇い入れとなった日から10年以内、かつ職業生活相談支援専門員の配置・委嘱を行う日の前日までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

➁対象障害者の継続雇用の為に職業生活相談支援専門員を配置・委嘱し、対象障害者の職場適応、及び職業生活相談支援等を行うこと

※職業生活相談支援専門員の数

 対象障害者 5人以上9人以下につき、1人

 対象障害者 10人以上19人以下につき、2人

 対象障害者が10人増えるごとに職業生活相談支援専門員1人を追加できる

※在宅勤務者、特定短時間労働者も対象

認定に係る起算月の初日から起算した支給請求対象期間(職業生活相談支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算した6か月ごとの期間)ごとに、支給請求対象期間の末日が属する月の翌々月末までに、機構に申請する

障害者の職業生活相談支援専門員

※精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、障害者職業カウンセラー等の有資格者、障害者雇用事業所での障害者の指導・援助の実務経験や、障害者の就労支援機関での障害者の就業相談の実務経験が2年以上ある者など、一定の資格・経験を有する者であること

※配置される者については、労働時間の7割以上を職業生活相談支援専門員の業務に従事する者

※配置・委嘱先の事業所に5人以上の対象障害者が在籍している必要有り

障害者(身体・知的・精神)であって、認定申請日の時点で原則、勤続1年以内の者

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
内容配置の場合委嘱の場合
支給額支給対象費用×3/4
支給対象費用職業生活相談支援専門員の配置費
(時間単位)
職業生活相談支援専門員の委嘱費
(日、時間等による)
上限の額1人につき月15万円まで1回につき1万円1人あたり年150万円
支給期間10年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで

※配置の場合、職業生活相談支援専門員及び対象障害者の半数以上の出勤割合が6割未満の月は除く

スクロールできます
障がい者の職業能力の開発を行う専門職員を配置、委嘱(業務委託)により確保する
目   的障害者の補助者の配置・委嘱
対 象 者職業能力開発向上支援専門員
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者の能力開発を目的とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 職業能力開発向上支援専門員の配置・委嘱 ➡ 申請
助成金の額[配置の場合] 支給対象費用×3/4
[委嘱の場合] 支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①支援計画を作成の上、配置・委嘱先の対象障害者が初めて雇い入れとなった日から10年以内、かつ職業能力開発向上支援専門員の配置・委嘱を行う日の前日までに計画書等を提出して、高齢・障害・求職者雇用支援機構に対して受給資格の認定申請を行う

➁対象障害者の継続雇用の為に職業能力開発向上支援専門員を配置・委嘱し、対象障害者の能力向上、キャリア形成の為の相談及び支援を行うこと

※職業能力開発向上支援専門員の数

 対象障害者 5人以上9人以下につき、1人

 対象障害者 10人以上19人以下につき、2人

 対象障害者が10人増えるごとに職業能力開発向上支援専門員1人を追加できる

※在宅勤務者、特定短時間労働者も対象

認定に係る起算月の初日から起算した支給請求対象期間(職業能力開発向上支援専門員の委嘱を初めて行った日から起算した6か月ごとの期間)ごとに、支給請求対象期間の末日が属する月の翌々月末までに、機構に申請する

障害者の職業能力開発向上支援専門員

※キャリアコンサルタントの有資格者で登録を受けている者であって、登録を受けた後、障害者の職業能力開発に関する業務の実務経験が3年以上ある者

※配置される者については、労働時間の7割以上を職業能力開発向上支援専門員の業務に従事する者

※配置・委嘱先の事業所に5人以上の対象障害者が在籍している必要有り

障害者(身体・知的・精神)であって、認定申請日の時点で原則、勤続1年以内の者

※特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
内容配置の場合委嘱の場合
支給額支給対象費用×3/4
支給対象費用職業能力開発向上支援専門員の配置費
(時間単位)
職業能力開発向上支援専門員の委嘱費
(日、時間等による)
上限の額1人につき月15万円まで1回につき1万円1人あたり年150万円
支給期間10年間
介助者の変更1対象期間につき3回まで

※配置の場合、職業能力開発向上支援専門員及び対象障害者の半数以上の出勤割合が6割未満の月は除く

スクロールできます
重度訪問介護サービスを受けている重度障がい者の業務に必要な支援を行う
目   的障害者の就労支援(職場での介助)
対 象 者障害者(身体・知的・精神、週10時間以上勤務、無期、勤続1年超)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 職場介助の委託 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×9/10(中小企業)、4/5(中小企業以外)
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者、市町村等と協議の上で支援計画を作成し、職場介助サービス(以下「サービス」)事業者への委託による支援を開始するおおむね1か月前に、対象事業所を管轄する高齢・障害・求職者雇用支援機構の支部に対して計画書を提出する

➁支援計画書の返送後、対象労働者が居住する市町村等にサービスの利用申請を行う

※サービスは、対象労働者が主体的に業務を遂行する為に必要となる職場の介助措置を実施する内容であること

例.情報処理機器の準備・調整、文書の代読・代筆、業務上の移動・外出の付き添いなど

※在宅勤務者も対象

③市町村等のサービス利用決定後、事業主が支援計画書に沿って対象労働者の職場介助をサービス事業者に委託する

各支給請求対象期間(職場介助の委託による支援を開始した日の属する月から起算して6か月ごとの期間)の最終日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

障害者(身体・知的・精神)であって、重度訪問介護、同行援護または行動援護に係る障害福祉サービスの市町村の支給決定を受けている者で、週の所定労働時間が10時間以上の、勤続1年を超える無期雇用労働者(雇用契約期間が1年以内であっても、雇用契約が更新される場合がある旨の労働条件が明示された者)

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×9/10(中小企業)4/5(中小企業以外)
支給対象費用=職場介助の為のサービス事業者への委託費用
《支給限度額》月額15万円(中小企業)月額13.3万円(中小企業以外)

※支給期間は年度ごとに委託による支援を開始した日から当該年度末(3/31)まで

スクロールできます
重度訪問介護サービスを受けている重度障がい者の通勤援助を行う
目   的障害者の通勤援助
対 象 者障害者(身体・知的・精神、週10時間以上勤務、無期、勤続1年超)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者を対象とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 通勤援助の委託 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×9/10(中小企業)、4/5(中小企業以外)
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者、市町村等と協議の上で支援計画を作成し、通勤援助サービス(以下「サービス」)事業者への委託による支援を開始するおおむね1か月前に、対象事業所を管轄する高齢・障害・求職者雇用支援機構の支部に対して計画書を提出する

➁支援計画書の返送後、対象労働者が居住する市町村等にサービスの利用申請を行う

※サービスは、対象労働者が公共交通機関(タクシー除く)を利用して通勤する際の指導・援助措置を実施する内容であること

③市町村等のサービス利用決定後、事業主が支援計画書に沿って対象労働者の通勤援助をサービス事業者に委託する

支給請求対象期間(通勤援助の委託による支援を開始した日から起算して3か月間)の最終日の属する月の翌々月末日までに、機構に申請する

障害者(身体・知的・精神)であって、重度訪問介護、同行援護または行動援護に係る障害福祉サービスの市町村の支給決定を受けている者で、週の所定労働時間が10時間以上の、勤続1年を超える無期雇用労働者(雇用契約期間が1年以内であっても、雇用契約が更新される場合がある旨の労働条件が明示された者)

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×9/10(中小企業)4/5(中小企業以外)
支給対象費用=通勤援助の為のサービス事業者への委託費用
《支給限度額》月額8.4万円(中小企業)月額7.4万円(中小企業以外)

※支給期間は年度ごとに委託による支援を開始した日から3か月間(年度末[3/31]を超える場合は3/31まで)

スクロールできます
職場適応援助者が障がい者雇用事業所を訪問し、障がい者の職業支援・指導を行う
目   的障害者の補助者の委嘱
対 象 者職場適応援助者
事 業 主訪問型職場適応援助を行う法人
※障害者雇用支援の実績のある事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者の援助を目的とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 訪問による援助事業の実施 ➡ 申請
助成金の額1回4時間未満の支援1回…9千円、1回4時間以上の支援1回…1.8万円
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象障害者が職場に適応することを容易にする為の援助計画(以下「支援計画」)を策定する前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)の支部に対して計画書、及び認定申請書を提出する

➁支援計画の支援期間の開始日から2か月以内に対象障害者を雇用する事業主、または対象障害者を雇用している事業主の事業所に職場適応援助者を訪問させ、障害者の職場適応を容易にする為の援助事業を実施する

※職場適応援助者を訪問させる支援対象の事業所は、障害に配慮した支援ノウハウが不足していること等により、事業所内の支援体制のみでは支援対象障害者の雇い入れまたは雇用継続が困難であり、訪問型職場適応援助者による専門的かつ直接的な人的支援を必要としている事業所であること

※援助事業は、訪問型支援計画書等に基づき、障害者に対しては職場内コミュニケーション、労働習慣、職務遂行、通勤に関する事項等、事業所に対しては障害の理解、職務内容、指導方法、障害者との関わり方等について、職場適応援助者が支援を行うものであること

認定を受けた事業実施施設が初めて支援計画を開始する日から起算して6か月ごと(支給対象期間)に、各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、機構に申請する

訪問型職場適応援助者

※機構が行う研修、または厚生労働大臣が定める研修を修了した者であって、障害者の就労支援を1年以上行った者

障害(身体・知的・精神・発達障害・難病・高次脳機能)のある労働者であって、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると判断された者、または、支援計画の支援の対象となる者

訪問型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の場合は、障害(身体・知的・精神・発達障害・難病・高次脳機能)のある労働者であって、支援計画の策定日において6か月を超えて雇用されている(中途障害者は障害者となった日から6か月を超えて雇用されている)35歳以上の者で、訪問型職場適応援助者による支援が必要であると判断された者、または、支援計画の支援の対象となる者

※在宅勤務者も対象

※障害者のうち、特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

助成金の額

支給額は以下のとおり

スクロールできます
1回の支援時間(移動時間含む)精神障害者への支援を行う場合支給額
4時間未満3時間未満1回につき9千円
4時間以上3時間以上1回につき1.8万円
a+b
(1日の上限)
3.6万円

※同一日に複数の訪問型職場適応援助者が支援を行う場合、1人分が支給される

※複数の訪問型職場適応援助者が1人の対象障害者の支援を行う場合、援助者数により按分される

※支給期間は対象障害者1人1回の援助につき、最長1年8か月(精神障害者は最長2年8か月)

※訪問型職場適応援助者の養成研修受講料(事業主が費用を全額負担)の1/2の費用補助有り

スクロールできます
自社で雇用する職場適応援助者が、社内の障がい者の職業支援・指導を行う
目   的障害者の補助者の配置
対 象 者職場適応援助者
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の利用者の援助を目的とする申請は不可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 援助措置の実施 ➡ 申請
助成金の額[対象障害者が精神障害] 月12万円(中小企業)、月9万円(中小企業以外)
[対象障害者が精神障害者以外] 月8万円(中小企業)、月6万円(中小企業以外)など
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象障害者が職場に適応することを容易にする為の援助計画(以下「支援計画」)ごとに計画書を作成し、支援計画の開始日から3日月が経過する日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)の支部に対して計画書、及び認定申請書を提出する

➁支援計画に基づき、事業所内に配置する職場適応援助者によって、障害者の職場適応を容易にする為の援助措置を実施する

※援助措置は、障害者に対する職場内コミュニケーション、労働習慣、職務遂行、通勤に関する事項等の他、事業所内の職場適応体制の調整や関係機関(医療機関、生活支援センターなど)との調整等について、職場適応援助者が支援を行うものであること

※支援回数は1か月あたり平均5日以上であること

支給対象期間(支援計画の支援期間、6か月を限度とする)が終了した日の翌日から起算して2か月以内に、機構に申請する

企業型職場適応援助者

※機構が行う研修、または厚生労働大臣が定める研修を修了した者であって、週20時間以上(特定短時間労働者の援助の場合は週10時間以上)の労働時間が定められた者

障害(身体・知的・精神・発達障害・難病・高次脳機能)のある労働者であって、企業型職場適応援助者による支援が必要であると判断された者、または、支援計画の支援の対象となる者

企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の場合は、障害(身体・知的・精神・発達障害・難病・高次脳機能)のある労働者であって、支援計画の策定日において6か月を超えて雇用されている(中途障害者は障害者となった日から6か月を超えて雇用されている)35歳以上の者で、企業型職場適応援助者による支援が必要であると判断された者、または、支援計画の支援の対象となる者

※在宅勤務者も対象

※障害者のうち、特定短時間労働者は重度の身体・知的障害者に限る

助成金の額

◉対象障害者が精神障害者以外の場合

スクロールできます
対象障害者中小企業中小企業以外
一般労働者月8万円月6万円
短時間労働者月4万円月3万円
特定短時間労働者月2万円月1.5万円

◉対象障害者が精神障害者の場合

スクロールできます
対象障害者中小企業中小企業以外
一般労働者月12万円月9万円
短時間労働者月6万円月5万円
特定短時間労働者月3万円月2万円

※上限 一事業主あたり、企業在籍型職場適応援助者助成金全体で一会計年度(4月~翌年3月)につき300万円

※支給期間は6か月

※対象障害者の出勤が6割未満の月は除く

※企業在籍型職場適応援助者の養成研修受講料(事業主が費用を全額負担)の1/2の費用補助有り

スクロールできます
重度障がい者が通勤しやすいよう、職場の近くに住居を借り上げる
目   的障害者の通勤援助
対 象 者障害者(重度身体・知的・精神、勤続6か月以内)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員、及び利用者を対象とする申請も可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 住宅賃借費用の支払い ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
※通勤手段に係る助成金との併給は不可
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者を支援する事業計画を策定し、申請にかかる住宅の賃貸借契約を締結する日の前日から起算して2か月前の日から、賃貸借契約を締結日の翌日から起算して6か月後の日の間に、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

➁上記計画に基づき、対象労働者の居住する住宅(単身・世帯)を新たに借り入れ、賃借料を事業主が支払う

※対象労働者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えたものであり、対象労働者のために新規に賃借する住宅であること

※住宅と事業所までの移動時間が徒歩、または車いす等で10分程度で移動できる距離であること

※住宅の賃借費用の全額を対象労働者から徴収するものではないこと

各支給請求対象期間(住宅の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して6か月ごとの期間)を経過した翌々月の末日までに、機構に申請する

障害者(重度身体・知的・精神)であって、原則勤続6か月以内の者であり、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
(賃借面積が基準面積以下の場合)
支給対象費用=支給対象住宅の賃借料
(賃借面積が基準面積を超える場合)
支給対象費用=支給対象住宅の賃借料×基準面積÷賃借面積
※住宅の基準面積 単身用:1人あたり28㎡ 世帯用:1戸あたり74㎡(北海道は78㎡)
《上限》単身用:月6万円世帯用:月10万円

※支給期間 最長10年間

スクロールできます
重度障がい者の通勤を援助する指導員を障がい者の住居に配置する
目   的障害者の補助者の配置、障害者の通勤援助
対 象 者指導員(障害者の通勤援助)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員、及び利用者を対象とする申請も可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 指導員の配置 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象障害者を支援する事業計画を策定し、申請にかかる指導員の配置を行う日の前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

➁上記計画に基づき、対象障害者の入居する障害者雇用の特別住宅(グループホームは除く)に、対象障害者の通勤を容易にする為の指導、援助等を行う指導員を配置する

※対象障害者の障害特性に応じた特別の構造または設備を備えたものであること

※住宅は5人以上の対象障害者が入居するものであること

※支援員の数

 対象障害者 5人以上9人以下につき、1人

 対象障害者 10人以上19人以下につき、2人以下

 対象障害者が10人増えるごとに指導員1人を追加できる

各支給請求対象期間(指導員を初めて配置した日の属する月の翌月から起算して6か月ごとの期間)を経過した翌々月の末日までに、機構に申請する

障害者の通勤援助のための指導員

障害者(重度身体・知的・精神)であって、原則勤続6か月以内の者であり、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金
《上限》配置1人につき月15万円

※支給期間 最長10年間

※指導員の出勤が6割未満の月は除く

スクロールできます
重度障がい者が通勤しやすいよう、職場の近くに借り上げた住居の賃借料を事業主が負担する
目   的障害者の通勤援助
対 象 者障害者(重度身体・知的・精神、勤続6か月以内)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員、及び利用者を対象とする申請も可
申請の流れ計画作成(規程整備) ➡ 受給資格認定 ➡ 住宅手当の支払い ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
※通勤手段に係る助成金との併給は不可
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者を支援する事業計画を策定し、申請にかかる住宅手当の支払いを初めて行う日の前日から起算して2か月前の日から、住宅手当を初めて支払った日の翌日から起算して6か月後の日の間に、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

➁上記計画に基づき、対象労働者の居住する住宅を新たに借り入れ、賃借料に相当する住宅手当を支払う

※対象労働者が通勤を容易にする為に新規に賃借する住宅で、その賃料を労働者自身が支払うこと

※住宅と事業所までの移動時間が徒歩、または車いす等で10分程度で移動できる距離であること

※住宅手当について就業規則等に規定すること(通常の労働者の住宅手当の額を超える手当であること)

各支給請求対象期間(住宅手当が支払われた最初の日の属する月の翌月から起算して6か月ごとの期間)を経過した翌々月の末日までに、機構に申請する

障害者(重度身体・知的・精神)であって、原則勤続6か月以内の者であり、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=住宅手当の支払に要する費用(対象障害者以外の労働者に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う費用)
《上限》対象労働者1人につき月6万円

※支給期間 最長10年間

スクロールできます
重度障がい者の通勤用のバスを購入する
目   的障害者の通勤援助
対 象 者障害者(重度身体・知的・精神、勤続6か月以内)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員、及び利用者を対象とする申請も可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 通勤用バスの購入 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
※住宅に係る助成金との併給は不可
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者を支援する事業計画を策定し、通勤用バスの購入を行う日(発注・契約予定日)の前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

※事前着手申出書を提出した場合、通勤用バスの購入を認定前に行える

➁上記計画に基づき、対象労働者の通勤を援助する為のバスを購入する

※通勤用バスは対象労働者以外の通勤や、対象労働者の通勤以外の用途(私用、営業活動等)に使用してはならない

※通勤用バスを利用する対象労働者が5人以上いること

③支給決定日から2年以上、支給対象の通勤用バスを対象労働者の為に使用し、対象労働者の雇用を継続すること

※上記の期間のうち、対象労働者の労働時間が月80時間(特定短時間労働者は月40時間)以上である月が半分を超えていること

④支給決定後、1年及び2年経過時点において実施状況の報告を行うこと

受給資格の認定日から起算して1年以内に、機構に申請する

※期間内に通勤用バスの納入が完了し、かつ、経費の支払いが終了していること

障害者(重度身体・知的・精神)であって、原則勤続6か月以内の者であり、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用
《上限》1台700万円

車両本体価格の基準額

スクロールできます
バスの乗車定員基準額
10人以下1人あたり27万円
11人以上29人以下1人あたり25万円
30人以上1人あたり23万円

※対象労働者の人数を超える定員のバスを購入する場合

上記算定式による支給対象費用×{支給対象障害者数÷(通勤用バスの乗車定員数-運転従事者 1 人)}

[支給対象費用が150万円〜1,000万円]

 →3者以上の相見積もりで最も低い額

[支給対象費用が1,000万円超]

 →一般競争入札等で得られた額

スクロールできます
重度障がい者の通勤用のバスの運転手を委嘱により確保する
目   的障害者の補助者の委嘱、障害者の通勤援助
対 象 者通勤バスの運転手(障害者の通勤援助)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員、及び利用者を対象とする申請も可(原則)
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 通勤用バスの運転従事者の委嘱 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
※住宅に係る助成金との併給は不可
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象障害者を支援する事業計画を策定し、申請にかかる通勤用バスの運転従事者の委嘱を行う日の前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

➁上記計画に基づき、対象障害者の通勤を援助する為のバスの運転従事者を委嘱する

※通勤用バスを利用する対象障害者が5人以上いること

各支給請求対象期間(運転従事者を初めて委嘱した日から起算して6か月ごとの期間)を経過した翌々月の末日までに、機構に申請する

通勤バスの運転手

障害者(重度身体・知的・精神)であって、原則勤続6か月以内の者であり、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=通勤用バス1台ごとに、1人の運転従事者の委嘱に要した費用
《上限》委嘱1回につき6千円

※支給期間 最長10年間

スクロールできます
重度障がい者の通勤を援助する通勤援助者を委嘱により確保する
目   的障害者の補助者の委嘱、障害者の通勤援助
対 象 者障害者(重度身体・知的・精神)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員を対象とする申請は可(利用者を対象とする申請は不可)
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 通勤援助者の委嘱 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象障害者を支援する事業計画を策定し、申請にかかる通勤援助者の委嘱を行う日の前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

➁上記計画に基づき、対象障害者の通勤を容易にする為の指導・援助を行う通勤援助者を委嘱する

※対象障害者の通勤は公共交通機関を利用するものに限る

※対象障害者の雇入れ時や職場復帰時、障害の程度の重度化、住居の移転時等に通勤援助者の援助が必要となった場合に申請対象となる

通勤援助者を委属した日から起算して3か月を経過する日の属する月の翌々月末までに、機構に申請する

通勤援助者

障害者(重度身体・知的・精神)であって、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=通勤援助者の委嘱に要した費用(委嘱1回当たりの費用)+通勤援助に要した交通費
《上限》委嘱1回につき2千円、交通費は1つの受給資格認定につき月3万円

※支給期間 3か月間

スクロールできます
重度障がい者が車通勤する際に利用する駐車場の賃借費用を事業主が負担する
目   的障害者の通勤援助
対 象 者障害者(重度身体・知的・精神、勤続6か月以内)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員、及び利用者を対象とする申請も可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 駐車場賃借費用の支払い ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
※住宅に係る助成金との併給は不可
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者を支援する事業計画を策定し、申請にかかる駐車場の賃貸借契約を締結する日の前日から起算して2か月前の日から、賃貸借契約を締結日の翌日から起算して6か月後の日の間に、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

➁上記計画に基づき、対象労働者が通勤の為に運転する車両を駐車する駐車場を新たに借り入れ、賃借費用を事業主が支払う

※対象労働者は公共交通機関を利用して通勤することが困難である者に限る

※対象労働者自身が通勤の為に運転する場合に限る

※事業所側と自宅側の両方の駐車場が支給対象となる

※駐車場と事業所(または自宅)までの移動時間が徒歩、または車いす等で10分程度で移動できる距離であること

各支給請求対象期間(駐車場の賃借が行われた日の属する月の翌月から起算して6か月ごとの期間)を経過した翌々月の末日までに、機構に申請する

障害者(重度身体・知的・精神)であって、原則勤続6か月以内の者であり、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
(賃借面積が28㎡以下の場合)
支給対象費用=駐車場の賃借に要する費用
(賃借面積が28㎡を超える場合)
支給対象費用=駐車場の賃借に要する費用×28㎡÷駐車場の賃借面積
《上限》対象労働者1人につき月5万円

※駐車場の賃借に要する費用は、支給対象となる駐車場の所在地と同一地域および同様の規模にある駐車場の賃借費用を勘案して決定する

※支給期間 最長10年間

スクロールできます
重度障がい者の通勤用の自動車を購入する
目   的障害者の通勤援助
対 象 者障害者(身体、勤続6か月以内)
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
※就労継続支援A型事業所の職員、及び利用者を対象とする申請も可
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 通勤用自動車の購入 ➡ 申請
助成金の額支給対象費用×3/4
※住宅に係る助成金との併給は不可
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象労働者を支援する事業計画を策定し、通勤用自動車の購入を行う日(発注・契約予定日)の前日までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

※事前着手申出書を提出した場合、通勤用自動車の購入を認定前に行える

➁上記計画に基づき、対象労働者の通勤を援助する為の自動車(小型自動車、軽自動車)を購入する

※対象労働者は公共交通機関を利用して通勤することが困難である者に限る

※対象労働者自身が通勤の為に運転する場合に限る

※通勤用自動車は事業主が所有するものであること

※通勤用自動車は乗車定員5名以下の自動車であって、障害の種類、程度に応じて必要な構造、または設備を備えているものであること

③支給決定日から2年以上、支給対象の通勤用自動車を対象労働者の為に使用すること

※上記の期間のうち、対象労働者の労働時間が月80時間(特定短時間労働者は月40時間)以上である月が半分を超えていること

④支給決定後、1年及び2年経過時点において実施状況の報告を行うこと

受給資格の認定日から起算して1年以内に、機構に申請する

※期間内に通勤用自動車の納入が完了し、かつ、経費の支払いが終了していること

障害者(重度身体障害)であって、原則勤続6か月以内の者であり、障害の理由によって援助を行わなければ通勤することが困難である者

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
支給額=支給対象費用×3/4
支給対象費用=車両本体価格+特別の構造または設備の整備に要する費用(障害者用への改修等)
《上限》1台150万円(対象労働者が1級または2級の両上肢障害の場合は250万円)

[支給対象費用が150万円〜1,000万円]

 →3者以上の相見積もりで最も低い額

[支給対象費用が1,000万円超]

 →一般競争入札等で得られた額

スクロールできます
障害者雇用事業所の障がい者の雇用管理に関する援助を行う
目   的障害者の就労支援(障害者の雇用促進)
対 象 者障害者雇用相談援助事業を行う事業者
事 業 主中小企業・大企業
※就労継続支援A型事業所で障害者を採用する場合は申請対象外
申請の流れ計画作成 ➡ 受給資格認定 ➡ 相談援助事業の実施 ➡ 障害者の雇入れ・雇用継続(障害者雇用事業主) ➡ 申請
助成金の額[障害者雇用相談援助事業] 1社あたり80万円(利用事業主が中小企業)、60万円(利用事業主が中小企業以外)
[対象障害者の雇入れ及び雇用継続] 1社あたり1人につき10万円(利用事業主が中小企業)、7.5万円(利用事業主が中小企業以外)
⇩ 詳細はこちら⇩

①対象事業者が利用事業主(障害者雇用事業主)の了承を得た上で障害者雇用相談援助事業計画書(以下「事業計画」)を作成し、事業計画を開始しようとする日から起算して1か月前までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請書を提出する

※利用事業主は、原則、障害者の法定雇用率の未達成事業主であって、常用雇用労働者数が40人以上であり、対象事業者による障害者雇用相談援助を必要としている事業主であること

➁事業計画に基づき、対象事業者が障害者の雇用管理に関する支援を行い、利用事業主が公共職業安定所(ハローワーク)に障害者雇用の求人募集をかける

[障害者の雇用管理に関する支援の項目]

(a)経営陣の理解促進

(b)障害者雇用促進体制の構築(担当者の選任など)

(c)企業内での障害者雇用の理解促進(障害者への合理的配慮など)

(d)企業内における職務の創出・選定(業務プロセス・組織体制の見直しなど)

(e)採用・雇用方針の決定

(f)求人の申込に向けた準備や採用活動の準備(労働条件、募集媒体の決定など)

(g)企業内の支援体制等の環境整備(施設・設備の整備や援助者の配置など)

(h)採用後の雇用管理や職場定着等(採用後の課題解決、キャリアアップなど)

※支援方法は情報通信機器(オンライン通話、チャット等)を使用したものでもよいが、1回以上、訪問による支援を行うこと

※民間の職業紹介サービスを利用して求人募集をかけても構わないが、公共職業安定所での求人募集は必須である

③利用事業主が対象障害者を雇入れ、事業計画の期間内(原則1年)において、6か月以上の雇用を継続する

※申請対象は4人まで

※対象事業者における1人の事業実施者の一年度(4/1~3/31)の支援上限は30件まで

(1)障害者雇用相談援助事業… 障害者雇用相談援助事業を通じて利用事業主が障害者を対象とした求人を公共職業安定所(ハローワーク)に申し込んだ日の属する月の翌々月末までに、機構に申請する

(2)対象障害者の雇入れ及び雇用継続… 対象障害者の雇い入れから6か月以上の雇用継続の後、障害者雇用相談援助事業計画期間が終了した日の属する月の翌々月末までに、機構に申請する

障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有する者であって、管轄する都道府県労働局長の認定を受け、対象障害者の雇用管理に関する援助の事業を行う事業者

採用の対象となる障害者は、身体・知的・精神に障害のある者(特定短時間労働者となる者は重度の身体・知的障害者に限る)

助成金の額

(1)障害者雇用相談援助事業

利用事業主1社あたり80万円(利用事業主が中小企業等の場合)60万円(利用事業主が中小企業等以外の場合)

※一の利用事業主への支援につき1回限り

(2)対象障害者の雇入れ及び雇用継続

利用事業主1社あたり対象障害者1人につき10万円(利用事業主が中小企業等の場合)7.5万円(利用事業主が中小企業等以外の場合)

※対象障害者4人まで

スクロールできます
障がい者の教育訓練施設を設置・運営し、教育訓練を通して障がい者の職業に必要な能力を開発、向上させる
目   的障害者のための施設等設置・整備補助、障害者のスキルアップ
対 象 者障害者雇用事業主、専修学校、社会福祉法人等
事 業 主中小企業・大企業、障害者雇用事業主
申請の流れ事業者の認定 ➡ 責任者選任 ➡ 受給資格認定 ➡ 職業能力開発訓練事業の実施 ➡ 申請
助成金の額[訓練施設等の設置・整備等] 訓練施設等の設置・整備等に要した費用の3/4
[障害者職業能力開発訓練] 1人あたり訓練運営費の3/4 ※重度障害者の場合…訓練運営費の4/5
⇩ 詳細はこちら⇩

①障害者職業能力開発訓練事業を行う事業者として、労働局の認定を受けること

➁障害者職業能力開発訓練における就職支援責任者を配置すること

[(1)訓練施設等の設置・整備または更新]

③7月16日から9月15日まで、または1月16日から3月15日までの間に、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請を行う

④障害者職業能力開発訓練を実施する為の訓練施設(能力開発訓練施設)等の設置・整備または更新を行う

[能力開発訓練施設の要件]

(a)施設の種類…能力開発訓練施設、管理施設、福祉施設、能力開発訓練施設用設備

(b)訓練施設、及び設備は事業主等が所有するものであること(賃借は不可)

(c)訓練施設等の設置・整備または更新が、受給資格認定日の翌日から1年以内に完了するものであること

⑤訓練施設等の設置・整備または更新を行った後、障害者職業能力開発訓練を5年以上継続して行うこと

[(2)障害者職業能力開発訓練事業]

※障害者職業能力開発訓練事業のみでも申請可

③´職業訓練を開始する3か月前までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対して認定申請を行う

④´障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させる為の教育訓練(障害者職業能力開発訓練)を実施する

[障害者職業能力開発訓練の必須項目]

(a)運営管理者…障害者職業能力開発訓練について必要な知識を有し、厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業等に係る経験をおおむね5年以上有する者

(b)訓練期間…6か月以上2年以内とすること

(c)訓練時間…訓練期間が6か月以上の場合にあっては、6か月間について700時間を基準し、訓練時間は1日5~6時間を標準とすること等

(d)訓練科目…労働市場等の状況から判断して雇用機会の大きいものであって、対象障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上することが必要なもの

(e)訓練施設以外の実習…

ⅰ.実際に生産・営業活動を行っている事業所において行われる実習形式による訓練内容であること

ⅱ.実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、及び管理責任者を配置していること

ⅲ.安全衛生に関する技能等の知識の習得を目的とした実習を含むものであること

ⅳ.訓練受講者の作業条件について、労働基準法、及び労働安全衛生法に準じる取扱いをするものであること

(f)訓練人員…1単位の受講者数はおおむね10人(身体障害者以外の障害者にあってはおおむね5人から10人)とすること

(g)訓練担当者…受講者おおむね5人につき1人(5人を超えるときは2人以上)の専任の訓練担当者を置くこと

(h)訓練施設等…障害者の障害の種類等に十分配慮して、教育訓練の目的を実現するために必要な施設、及び設備を備えたものであること

(i)安全衛生…教育訓練を受講する障害者の安全衛生について、十分な配慮をすること

(j)費用…教科書その他の教材に係る費用としてあらかじめ明示したものを除き、無料であること

(1)訓練施設等の設置・整備または更新… 訓練施設等の設置・整備または更新を完了した日の翌日から2か月以内に、機構に申請する

(2)障害者職業能力開発訓練事業… 各支給対象期(四半期)が経過するごとに、支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、機構に申請する

重度障害者等の就職加算の支給申請は、訓練終了日から起算して4か月以内に行う

障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を実施する施設の設置・運営を行う事業主(専修学校、社会福祉法人等を含む)

障害(身体・知的・精神・発達障害・難病・高次脳機能)のある労働者であって、ハローワークに求職の申込みを行っており、障害特性等を踏まえて、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認めた者

助成金の額

(1)訓練施設等の設置・整備または更新

訓練科目ごとの訓練施設等の設置・整備または更新に要した費用×3/4

※上限 訓練科目ごとに、訓練施設等の設置・整備の場合 5,000万円

 施設の更新の場合 1,000万円

(2)障害者職業能力開発訓練

対象障害者1人あたり訓練運営費の3/4×訓練受講者数(訓練時間の8割以上を受講した者)

※訓練時間の8割未満の受講者の場合は、1人あたり訓練運営費の3/4×当該受講者の訓練時間/全体の訓練時間

※上限 月額16万円

(重度障害者等の場合)

対象障害者1人あたり訓練運営費の4/5×訓練受講者数(訓練時間の8割以上を受講した者)

※訓練時間の8割未満の受講者の場合は、1人あたり訓練運営費の4/5×当該受講者の訓練時間/全体の訓練時間

※上限 月額17万円

※重度障害者等が訓練修了日等から90日以内に就職し、雇用保険の被保険者となった場合は、就職者1人あたり10万円を加算(就労継続支援A型事業所への就職は除く)

スクロールできます
生産性向上に資する設備投資を行うとともに、労働者の事業場内最低賃金を引き上げる
目   的雇用環境改善、事業拡大
対 象 者雇用労働者(勤続6か月以上、事業場内の最低賃金の者)
事 業 主中小企業
申請の流れ計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 規程整備 ➡ 賃金UP・設備投資等 ➡ 申請
助成金の額[事業場内最低賃金が1,000円未満] 設備投資等に要した費用×4/5
[事業場内最低賃金が1,000円以上] 設備投資等に要した費用×3/4
⇩ 詳細はこちら⇩

①交付申請書(事業実施計画書)を作成し、以下の期間内に管轄の労働局に提出する

第1期:令和7年4月14日~6月13日

第2期:令和7年6月14日~地域別最低賃金改定日の前日

※事業実施計画(以下「計画」)は、事業場内最低賃金の引上げと設備投資等についての計画を立てるものであること

➁交付決定通知が届く(交付申請書提出の約3か月後)

③就業規則等で、賃金引上げ後の賃金額を事業場内での賃金の下限額とすることを定める

④上記計画に従って、以下の期間内に対象労働者の賃金を引き上げ、かつ、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行い、設備投資等に要した費用を支払う

[賃金引上げ期間]

第1期:令和7年5月1日~6月30日

第2期:令和7年7月1日~地域別最低賃金改定日の前日

[設備投資等の完了期限]

第1期:令和8年1月31日

第2期:令和8年1月31日

※対象労働者の賃金を引き上げた結果、対象労働者よりも賃金が低くなった者がいる場合は、その者の賃金も対象労働者と同様の額以上で引き上げる必要がある

例.労働者Ⓐ… 1,010円 → 1,070円 (+60円)

  労働者Ⓑ…  1,050円 → 1,110円 (+60円)

→Ⓐの最低賃金(1,010円)を60円引き上げた結果、Ⓑの最低賃金(1,050円)を上回った為、Ⓑの最低賃金も60円以上引き上げなければいけない

※助成対象となる設備投資等の例

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

・中小企業診断士や社会保険労務士等の国家資格者による経営コンサルティング(顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し)

設備投資等の完了日から起算して1か月を経過する日(完了日が3月11日以降の場合は翌年度の4月10日)までに、事業実績報告を行うとともに、管轄の労働局に申請する

※事業実績報告を行った日の前日、または賃金を引き上げてから6か月を経過した日のどちらか遅い日までに、事業実施後の状況報告を管轄の労働局に行う必要有り

申請事業主に雇用される労働者であって、勤続6か月以上の者で、当該労働者が勤務する事業場内で最低額の賃金を受ける者

※地域別最低賃金との差額が50円(時給換算)以内であること

助成金の額

(事業場内最低賃金が1,000円未満の場合)設備投資等に要した費用×4/5

(事業場内最低賃金が1,000円以上の場合)設備投資等に要した費用×3/4

助成額の上限は、労働者の賃金引上げ額と引上げ労働者数によって、以下のように変動する

スクロールできます
コース区分引上げ額(時給)引上げ労働者数助成上限額
30人以上の
事業者
30人未満の
事業者
30円コース30円以上1人30万円60万円
2~3人50万円90万円
4~6人70万円100万円
7人以上100万円120万円
45円コース45円以上1人45万円80万円
2~3人70万円110万円
4~6人100万円140万円
7人以上150万円160万円
60円コース60円以上1人60万円110万円
2~3人90万円160万円
4~6人150万円190万円
7人以上230万円230万円
90円コース90円以上1人90万円170万円
2~3人150万円240万円
4~6人270万円290万円
7人以上450万円450万円

次の特例事業者に該当する場合、賃金引上げ労働者数10人以上の区分を適用することができる

(1)事業場内最低賃金が時給1,000円未満の事業場

(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化により、利益率(申請前3か月間のうちの任意の1月における売上高総利益率または売上高営業利益率)が、前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者

特例事業者に該当する場合の助成上限額は以下のとおり

スクロールできます
コース区分引上げ労働者数上限額
30円コース10人以上120万円
(30人未満の事業者は130万円)
45円コース180万円
60円コース300万円
90円コース600万円

※(2)に該当する事業者は、PCやスマートフォン等の端末購入費なども助成対象の設備投資等となる

※同一事業場の申請は年度内1回まで

※過去に業務改善助成金を活用した事業者も申請可

スクロールできます
令和6年度から上限規制が適用される建設業、運送業、医師等の労働時間の削減等に向けた環境を整備する
目   的雇用環境改善
対 象 者雇用労働者
事 業 主中小企業(建設業、運送業、病院等、砂糖製造業、情報通信業、宿泊業)、労災保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 目標設定 ➡ 計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 事業実施 ➡ 申請
助成金の額取組の実施に要した費用×3/4
※申請額が国の予算上限に達した場合、早期終了となる可能性有り
⇩ 詳細はこちら⇩

※令和7年4月1日時点で、全ての申請対象事業場において、労働基準法36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署長(以下「労基署」)に届出ている事業所であること ➡申請時点で新たに36協定を締結する場合は不可

①就業規則等に規定を整備する

※常時10人以上の労働者を使用する申請対象事業場については、就業規則に年次有給休暇(以下「年休」)に関する項目(年休の時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法など)を規定すること

※年10日以上の年休を付与される労働者については、年5日以上の年休を取得するよう規定する必要有り

※常時10人未満の労働者を使用する申請対象事業場については、年次有給休暇管理簿を作成すること

➁成果目標を設定する(a~gのうち、1つ以上)

(a)時間外労働の上限設定《6業種全て》

時間外労働と休日労働の合計を(ア)月60時間以下、または(イ)月60時間を超え月80時間以下に設定する

➡令和7年1月1日時点で、上記(ア)を設定する場合は月60時間超、(イ)を設定する場合は月80時間超の時間外労働および休日労働を行えるよう36協定を締結・届出を行っている必要有り

(b)年休の計画的付与の導入《6業種全て》

➡交付申請時点で、年休の計画的付与が就業規則に規定されていないこと

(c)時間単位の年休及び特別休暇の導入《6業種全て》

➡交付申請時点で、時間単位の年休及び特別休暇が就業規則に規定されていないこと

(d)勤務間インターバルの導入《6業種全て》※業種によって時間等の違い有り

➡交付申請時点で、勤務間インターバルが就業規則等に規定されていないか、または申請対象となる時間以上の勤務間インターバルが規定されていること

(e)週休2日制(4週8休)の推進《建設業のみ》

➡交付申請時点の所定休日が、4週あたり4~7日であること

(f)医師の働き方改革《病院等のみ》

・労務管理責任者の設置、医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の休息時間確保などの労務管理の整備、管理者層に対する人事・労務管理のマネジメント研修の実施等

・医師の労働時間の実態把握と管理

➡交付申請時点で、上記項目を実施していないこと

(g)3直3交代制等の勤務割表の整備《砂糖製造業のみ》

8時間3交代制(3直3交代制)、または12時間2交代制(3直2交代制)

➡交付申請時点で日本甘蔗糖工業会、沖縄県黒砂糖工業、または日本分蜜糖工業会の会員であること

③交付申請書(事業実施計画を添付)を作成し、令和7年11月28日までに管轄の労働局に提出する

④交付決定通知が届く

⑤上記計画に従い、成果目標を達成した上で、支給対象となる以下の取組のうち1つ以上を令和8年1月30日(砂糖製造業の場合は令和8年3月13日)までに実施し、取組の実施に要した費用を支払う

(1)労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するものを含む)

(2)労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するものを含む)、周知・啓発

(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更

(5)人材確保に向けた取組

(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新

(7)労務管理用機器の導入・更新

(8)デジタル式運行記録計の導入・更新

(9)労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新

※成果目標のうち、(a)については労使協定の締結、(b)~(e)については就業規則等への規定(年休の計画的付与、時間単位年休は労使協定の締結も必要)を行った上で、労基署に届出をする必要有り

※成果目標は、全ての申請対象事業場で達成する必要有り

事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日(終了日が令和8年1月8日以降の場合は令和8年2月6日)までに、管轄の労働局に申請する

※支給決定後、管轄の労働局長から事業実施後の状況報告を求められた場合は、状況報告書を提出する必要有り

申請事業主に雇用される労働者

助成金の額

取組の実施に要した費用×3/4

※常時雇用する労働者数が30人以下の事業所が、取組の実施のうち(6)~(9)を選択し、かつ、設備・機器等の経費の合計が30万円を超える場合は、×4/5

選択した成果目標 + 労働者の賃金加算によって、以下の助成額の上限有り

◉成果目標分

スクロールできます
(a)時間外労働の上限設定
短縮する時間助成上限額
月80時間超→月80時間以下に短縮150万円
※2回目の取組で、さらに月60時間以下に短縮した場合は100万円
月80時間超→月60時間以下に短縮250万円
月60時間超→月60時間以下に短縮200万円
(b)年休の計画的付与の導入
25万円
(c)時間単位の年休及び特別休暇の導入
25万円
(d)勤務間インターバルの導入
建設業、砂糖製造業、情報通信業、宿泊業
実施内容インターバルの時間助成上限額
新規導入9時間以上11時間未満120万円
11時間以上150万円
時間延長9時間以上11時間未満60万円
11時間以上75万円
運送業、病院等
実施内容インターバルの時間助成上限額
新規導入9時間以上10時間未満120万円
10時間以上11時間未満150万円
11時間以上170万円
時間延長9時間以上10時間未満60万円
10時間以上11時間未満75万円
11時間以上85万円
(e)週休2日制(4週8休)の推進
[建設業のみ]
4週あたりの休日数を1日増加するごとに25万円
※例.4週あたり4日→8日…100万円(25万円×4日分)
(f)医師の働き方改革
[病院等のみ]
50万円
(g)3直3交代制等の勤務割表の整備
[砂糖製造業のみ]
350万円

※(a)時間外労働の上限設定…2回目の取組として時間外労働と休日労働の合計時間数を短縮した場合は25万円

◉賃金加算分

雇入れ後3か月以上の労働者について、交付申請後から事業実施予定期間の終了日までに3~7%の賃金引上げを行うこと(就業規則等に規定する必要有り)

スクロールできます
賃金引上げ率引上げ労働者数助成上限額
常時雇用する労働者が30人超の事業者常時雇用する労働者が30人以下の事業者
3%UP1~3人6万円12万円
4~6人12万円24万円
7~10人20万円40万円
11~30人1人あたり2万円
(最大60万円)
1人あたり4万円
(最大120万円)
5%UP1~3人24万円48万円
4~6人48万円96万円
7~10人80万円160万円
11~30人1人あたり8万円
(最大240万円)
1人あたり16万円
(最大480万円)
7%UP1~3人36万円72万円
4~6人72万円144万円
7~10人120万円240万円
11~30人1人あたり12万円
(最大360万円)
1人あたり24万円
(最大720万円)
スクロールできます
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む
目   的雇用環境改善
対 象 者雇用労働者
事 業 主中小企業、労災保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 目標設定 ➡ 計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 事業実施 ➡ 申請
助成金の額取組の実施に要した費用×3/4
※申請額が国の予算上限に達した場合、早期終了となる可能性有り
⇩ 詳細はこちら⇩

①就業規則等に規定を整備する

※常時10人以上の労働者を使用する申請対象事業場については、就業規則に年次有給休暇(以下「年休」)に関する項目(年休の時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法など)を規定すること

※年10日以上の年休を付与される労働者については、年5日以上の年休を取得するよう規定する必要有り

※常時10人未満の労働者を使用する申請対象事業場については、年次有給休暇管理簿を作成すること

➁成果目標を設定する(a~cのうち、1つ以上)

(a)時間外労働の上限設定

時間外労働と休日労働の合計を(ア)月60時間以下、または(イ)月60時間を超え月80時間以下に設定する

➡令和7年1月1日時点で、上記(ア)を設定する場合は月60時間超、(イ)を設定する場合は月80時間超の時間外労働および休日労働を行えるよう36協定を締結・届出を行っている必要有り

(b)年休の計画的付与の導入

➡交付申請時点で、年休の計画的付与が就業規則に規定されていないこと

(c)時間単位の年休及び特別休暇の導入

➡交付申請時点で、時間単位の年休及び特別休暇が就業規則に規定されていないこと

③交付申請書(事業実施計画を添付)を作成し、令和7年11月28日までに管轄の労働局に提出する

④交付決定通知が届く

⑤上記計画に従い、成果目標を達成した上で、支給対象となる以下の取組のうち1つ以上を令和8年1月30日までに実施し、取組の実施に要した費用を支払う

(1)労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するものを含む)

(2)労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するものを含む)、周知・啓発

(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更

(5)人材確保に向けた取組

(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新

(7)労務管理用機器の導入・更新

(8)デジタル式運行記録計の導入・更新

(9)労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新

※成果目標のうち、(a)については労使協定の締結、(b)~(c)については就業規則等への規定(年休の計画的付与、時間単位年休は労使協定の締結も必要)を行った上で、所轄の労働基準監督署長に届出をする必要有り

※成果目標は、全ての申請対象事業場で達成する必要有り

事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日(終了日が令和8年1月8日以降の場合は令和8年2月6日)までに、管轄の労働局に申請する

※支給決定後、管轄の労働局長から事業実施後の状況報告を求められた場合は、状況報告書を提出する必要有り

申請事業主に雇用される労働者

助成金の額

取組の実施に要した費用×3/4

※常時雇用する労働者数が30人以下の事業所が、取組の実施のうち(6)~(9)を選択し、かつ、設備・機器等の経費の合計が30万円を超える場合は、×4/5

選択した成果目標 + 労働者の賃金加算によって、以下の助成額の上限有り

◉成果目標分

スクロールできます
(a)時間外労働の上限設定
短縮する時間助成上限額
月80時間超→月80時間以下に短縮50万円
月80時間超→月60時間以下に短縮150万円
月60時間超→月60時間以下に短縮100万円
(b)年休の計画的付与の導入
25万円
(c)時間単位の年休及び特別休暇の導入
25万円

◉賃金加算分

雇入れ後3か月以上の労働者について、交付申請後から事業実施予定期間の終了日までに3~7%の賃金引上げを行うこと(就業規則等に規定する必要有り)

スクロールできます
賃金引上げ率引上げ労働者数助成上限額
常時雇用する労働者が30人超の事業者常時雇用する労働者が30人以下の事業者
3%UP1~3人6万円12万円
4~6人12万円24万円
7~10人20万円40万円
11~30人1人あたり2万円
(最大60万円)
1人あたり4万円
(最大120万円)
5%UP1~3人24万円48万円
4~6人48万円96万円
7~10人80万円160万円
11~30人1人あたり8万円
(最大240万円)
1人あたり16万円
(最大480万円)
7%UP1~3人36万円72万円
4~6人72万円144万円
7~10人120万円240万円
11~30人1人あたり12万円
(最大360万円)
1人あたり24万円
(最大720万円)
スクロールできます
勤務終了後から次の勤務までの間に休息時間を設け、労働者の生活時間や睡眠時間を確保する
目   的雇用環境改善
対 象 者雇用労働者
事 業 主中小企業、労災保険適用事業主
申請の流れ規程整備 ➡ 目標設定 ➡ 計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 事業実施 ➡ 申請
助成金の額取組の実施に要した費用×3/4
※申請額が国の予算上限に達した場合、早期終了となる可能性有り
⇩ 詳細はこちら⇩

※1 令和7年4月1日時点で、全ての申請対象事業場において、労働基準法36条に基づく有効な時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署長(以下「労基署」)に届出ている事業所であること ➡申請時点で新たに36協定を締結する場合は不可

※2 全ての申請対象事業場において、令和7年4月1日以前2年間の間に月45時間(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者の場合は月42時間)を超える時間外労働の実態があったこと

①就業規則等に規定を整備する

※常時10人以上の労働者を使用する申請対象事業場については、就業規則に年次有給休暇(以下「年休」)に関する項目(年休の時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法など)を規定すること

※年10日以上の年休を付与される労働者については、年5日以上の年休を取得するよう規定する必要有り

※常時10人未満の労働者を使用する申請対象事業場については、年次有給休暇管理簿を作成すること

➁勤務間インターバルの導入に関する成果目標を設定する

(ⅰ)勤務間インターバルを導入していない事業場 …新規導入

➡9時間以上、かつ、過半数労働者を対象とする勤務間インターバルの新規導入

(ⅱ)9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場 …適用範囲の拡大

※対象者が事業場に所属する労働者の半数以下である場合に限る

➡勤務間インターバルの対象者を過半数以上に拡大する

(ⅲ)9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 …時間延長

※対象者が事業場に所属する労働者の過半数を超えていること

➡勤務間インターバルの時間を2時間以上延長し、9時間以上とする

③交付申請書(事業実施計画を添付)を作成し、令和7年11月28日までに管轄の労働局に提出する

④交付決定通知が届く

⑤上記計画に従い、成果目標を達成した上で、支給対象となる以下の取組のうち1つ以上を令和8年1月30日までに実施し、取組の実施に要した費用を支払う

(1)労務管理担当者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するものを含む)

(2)労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に関するものを含む)、周知・啓発

(3)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

(4)就業規則・労使協定等の作成・変更

(5)人材確保に向けた取組

(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新

(7)労務管理用機器の導入・更新

(8)デジタル式運行記録計の導入・更新

(9)労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新

※成果目標達成の取組を実施する際は就業規則等への規定を行った上で、所轄の労基署に届出をする必要有り

※成果目標は、全ての申請対象事業場で達成する必要有り

事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日(終了日が令和8年1月8日以降の場合は令和8年2月6日)までに、管轄の労働局に申請する

※支給決定後、管轄の労働局長から事業実施後の状況報告を求められた場合は、状況報告書を提出する必要有り

申請事業主に雇用される労働者

助成金の額

取組の実施に要した費用×3/4

※常時雇用する労働者数が30人以下の事業所が、取組の実施のうち(6)~(9)を選択し、かつ、設備・機器等の経費の合計が30万円を超える場合は、×4/5

設定した成果目標 + 労働者の賃金加算によって、以下の助成額の上限有り

◉成果目標分

スクロールできます
実施内容インターバルの時間助成上限額
新規導入9時間以上11時間未満100万円
11時間以上120万円
適用範囲の拡大
時間延長
9時間以上11時間未満50万円
11時間以上60万円

◉賃金加算分

雇入れ後3か月以上の労働者について、交付申請後から事業実施予定期間の終了日までに3~7%の賃金引上げを行うこと(就業規則等に規定する必要有り)

スクロールできます
賃金引上げ率引上げ労働者数助成上限額
常時雇用する労働者が30人超の事業者常時雇用する労働者が30人以下の事業者
3%UP1~3人6万円12万円
4~6人12万円24万円
7~10人20万円40万円
11~30人1人あたり2万円
(最大60万円)
1人あたり4万円
(最大120万円)
5%UP1~3人24万円48万円
4~6人48万円96万円
7~10人80万円160万円
11~30人1人あたり8万円
(最大240万円)
1人あたり16万円
(最大480万円)
7%UP1~3人36万円72万円
4~6人72万円144万円
7~10人120万円240万円
11~30人1人あたり12万円
(最大360万円)
1人あたり24万円
(最大720万円)
スクロールできます
中小企業事業主の団体等が、傘下の事業主の雇用する労働者の労働条件の改善を図る
目   的雇用環境改善
対 象 者事業主団体等
事 業 主事業主団体等、労災保険適用事業主
申請の流れ目標設定 ➡ 計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 事業実施 ➡ 申請
助成金の額対象経費の合計額、または総事業費から収入額を控除した額のうち、低い額
※申請額が国の予算上限に達した場合、早期終了となる可能性有り
⇩ 詳細はこちら⇩

※事業主団体等…事業協同組合、企業組合、商工会議所、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業団体、ほか団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有する団体などのうち3以上の構成事業主で組織され、かつ1年以上の活動実績のある事業主団体、または10以上の構成事業主で組織され、1年以上の活動実績のある共同事業主であって、中小企業が過半数を占めているか、または建設業、運送業、病院等、砂糖製造業の中小企業の割合が1/5を超えている団体

①成果目標を設定する

※成果目標は、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減、または賃金引上げに向けた改善事業に取り組む際に達成すべき目標であること

※成果目標は、構成事業主の2分の1以上に対して、その取組または取組結果を活用するものであること

※成果目標達成の為の改善事業の取組内容については、好事例集として構成事業主に送付、事業主団体のHP、会報誌等による周知を行うことなどにより、構成事業主が活用できる状態にすること

➁交付申請書(事業実施計画を添付)を作成し、令和7年11月28日までに管轄の労働局に提出する

③交付決定通知が届く

④上記計画に従い、成果目標の達成に向けて、支給対象となる以下の取組のうち1つ以上を令和8年2月13日までに実施し、取組の実施に要した費用を支払う

(1)市場調査の事業

(2)新ビジネスモデル開発、実験の事業

(3)材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業

(4)下請取引適正化への理解促進、労働時間設定の改善に向けた取引先等との調整の事業

(5)販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業

(6)好事例の収集、普及啓発の事業

(7)セミナー(勤務間インターバル制度に関するものを含む)の開催等の事業

(8)巡回指導、相談窓口設置等の事業

(9)構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業

(10)人材確保に向けた取組の事業

事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日(終了日が令和8年1月29日以降の場合は令和8年2月27日)までに、管轄の労働局に申請する

※支給決定後、管轄の労働局長から事業実施後の状況報告を求められた場合は、状況報告書を提出する必要有り

事業主団体等(対象事業主の雇用労働者)

助成金の額

事業の実施に要した対象経費の合計額、または総事業費から収入額を控除した額のうち、低い方の額(上限額 500万円)

下記の条件に全て該当する場合は、上限額が1,000万円となる

(a)事業協同組合、企業組合、商工会議所、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業団体、規約や規則等を整備している団体などのうち3以上の構成事業主で組織され、かつ1年以上の活動実績のある事業主団体

(b)構成事業主が10以上であること

(c)構成事業主の所在地が都道府県内の複数の市区町村、または複数の都道府県であること

(d)定款、会則等において、都道府県内の複数の市区町村、または複数の都道府県の事業主を構成事業主とすることが明らかであること

1事業年度1事業主団体につき1回まで申請できる

スクロールできます
飲食店等での受動喫煙防止のための施設設備を整備する
目   的職場環境改善、健康管理
対   象事業場内の喫煙専用施設
事 業 主中小企業、労災保険適用事業主、既存特定飲食提供施設を設置する事業主
※既存特定飲食提供施設の要件…①2020年4月1日時点で営業している飲食店、②資本金5,000万円以下、③客席面積100㎡以下
申請の流れ計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 施設設置・改修 ➡ 申請
助成金の額[主たる事業が飲食店の事業者] 助成対象経費の2/3
[それ以外の事業者] 助成対象経費の1/2
※申請額が国の予算上限に達した場合、早期終了となる可能性有り
⇩ 詳細はこちら⇩

①受動喫煙の防止に係る事業計画を策定し、事業実施年度の1月31日までに交付申請書を各都道府県労働局の労働基準部健康安全課または健康課(以下「労働局」)に提出する

※事業計画は、喫煙専用施設の設置・改修が技術的および経済的な観点から必要な範囲内で行われるよう留意して作成すること

➁交付決定通知書が届く

③上記計画に従って、事業実施年度の3月31日までに喫煙専用施設設備の整備を行い、整備に要した費用を支払う

対象となる喫煙専用施設の要件

・入口における室外から室内へ流入する気流の風速が0.2 m/秒以上であること

・たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井などによって区画されていること

・たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

※整備した喫煙専用の区域以外は禁煙とすること

喫煙専用施設の種類

(ⅰ)喫煙専用室…喫煙以外の使用禁止

(ⅱ)指定たばこ専用喫煙室…喫煙以外の使用も可

④事業実施年度の3月31日までに、事業実績報告書を労働局に提出する

⑤交付額確定通知書が届く

交付額確定通知書の到達後、速やかに管轄の労働局に申請する

※助成金の交付後、5年後までおおむね1年ごとに、喫煙専用施設設備の運用状況の報告を行う必要有り

事業場内の喫煙専用施設

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
助成対象経費×2/3(主たる事業が飲食店の事業者)×1/2(それ以外の事業者)
助成対象経費=喫煙専用施設の設置・改修にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など
※対象施設の単位面積当たりの助成対象経費の上限は1㎡あたり60万円まで
《助成額の上限》100万円
 例.5㎡の喫煙専用室( 1㎡あたり90万円の設置工事 )を設置した飲食店
  = ( 90 →60万円 × 5㎡ ) ×2/3 = 200万円 →助成額上限の100万円

主たる事業の業種は、事業場数、労働者数、売上高などについて事業全体に占める割合を考慮して、総合的に判断する

※同じ事業場内の複数の場所を対象として申請する場合は、1件にまとめて申請すること

※1事業場につき1回のみ

スクロールできます
事業主団体等が傘下の中小企業に対し、産業医等による職場環境改善支援などの産業保健サービスを提供する
目   的健康管理
対 象 者事業主団体等の傘下の中小企業の従業員
事 業 主中小企業の事業主団体等、労災保険の特別加入団体
申請の流れ計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 事業実施 ➡ 申請
助成金の額助成対象経費の9/10
※本助成金は予算上限に達したため、令和7年7月17日をもって今年度の受付終了
⇩ 詳細はこちら⇩

※事業主団体等…事業協同組合、企業組合、商工会議所、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人、ほか団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有する団体などのうち3以上の構成事業主で組織され、かつ1年以上の活動実績のある事業主団体、または10以上の構成事業主で組織され、1年以上の活動実績のある共同事業主であって、中小企業が過半数を占めている団体

※労災保険の特別加入団体…労働者災害補償保険法 第33条第3号に掲げる者の団体、または同条第5号に掲げる者の団体であって、1年以上の活動実績がある団体

交付申請書(事業実施計画を添付)を作成し、令和7年11月28日までに独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課(以下「機構」)に提出する

➁交付決定通知が届く

③上記計画に従い、傘下の構成事業主に対して以下の産業保健サービスのうち1つ以上を令和7年4月1日から令和8年1月23日までの間に実施し、サービスの実施に要した費用を支払う

(1)医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施及び集団分析

※労働者数50人未満の事業場に限る

(2)歯科医師による労働者等の健康診断結果の意見聴取

(3)医師、保健師による労働者等に対する保健指導

(4)医師による労働者等に対する面接指導及び指導結果に基づく意見聴取

(5)医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師、産業カウンセラー、臨床心理士その他の産業保健スタッフによる労働者等に対する健康相談対応

(6)医療機関(主治医)、事業場(産業医、保健師等の産業保健スタッフ)、両立支援コーディネーター等による個別の労働者等を対象とした治療と仕事の両立支援

(7)医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による事業者に対する職場環境改善支援

(8)医師、保健師、看護師その他の産業保健スタッフ等による労働者等に対する健康教育研修、事業者及び管理者に対する周知啓発

事業実施予定期間が終了した日の翌日から起算して30日後の日(終了日が令和7年12月30日以降の場合は令和8年1月30日)までに、事業実施結果報告を行うとともに、機構に申請する

※支給決定後、管轄の労働局長から事業実施後の状況報告を求められた場合は、状況報告書を提出する必要有り

事業主団体等、労災保険の特別加入団体の傘下の中小企業の従業員

助成金の額

支給内容は以下のとおり

スクロールできます
助成対象経費×9/10
助成対象経費=産業保健サービス費用及び事務費用の合計額

各産業保健サービス費用の上限額は以下のとおり

スクロールできます
サービス内容都道府県事業主団体以外都道府県事業主団体
(1)ストレス
チェック
60万円120万円
(2)健診結果の
意見聴取
60万円120万円
(3)保健指導60万円120万円
(4)面接指導に
よる意見聴取
60万円120万円
(5)健康相談
対応
20万円40万円
(6)治療と仕事
の両立支援
130万円260万円
(7)職場環境
改善支援
130万円260万円
(8)健康教育
研修等
20万円40万円

全体の上限額 1つの事業主団体等または特別加入団体あたり500万円

都道府県事業主団体に該当する場合は、全体の上限額が1,000万円となる

※都道府県事業主団体の要件は以下のとおり

(a)構成事業主が50以上であること

(b)構成事業主の所在地が都道府県内の複数の市区町村、または複数の都道府県であること

(c)定款、会則等において、都道府県内の複数の市区町村、または複数の都道府県の事業主を構成事業主とすることが明らかであること

(d)主たる市区町村、または都道府県以外の構成事業主の割合が、全体の構成事業主の1/2以上であること

同一人物が代表となっている複数の団体、または同一住所にある複数の団体からの申請は、1年度につき1団体に限る

スクロールできます
車両系建設機械等に取り付ける、高度な安全性能を有する特定の安全装置を購入する
目   的建設機械(安全装置)の購入補助
対   象建設機械(安全装置)
事 業 主中小企業、建設業許可を有する企業
申請の流れ見積取得 ➡ Web登録・交付申請 ➡ 交付決定 ➡ 機械購入 ➡ 申請
補助金の額安全装置1機あたり購入費用の1/2
※申請額が国の予算上限に達した場合、早期終了となる可能性有り
⇩ 詳細はこちら⇩

①購入を検討する建設機械の安全装置の見積書を取得する

◆申請対象となる機械一覧はこちらでご確認下さい

高度安全機械等導入支援補助金事業のご案内 (建設業労働災害防止協会HP)

※積載形トラッククレーン、ホイールローダー等

➁上記ホームページからWeb登録を行う(登録期間は令和7年4月10日から令和8年1月30日まで)

※24時間以内に登録完了の自動返信メールが届く

③Web登録から7日以内に、見積書の写しを添付の上で交付申請書を建設業労働災害防止協会 高度安全機械導入支援補助金事務センター(以下「協会」)に提出する

④交付決定通知書が届く

⑤交付申請した建設機械の安全装置、または安全装置が装備された建設機械を購入する(令和8年2月20日までに支払いを完了すること)

※新たに購入した機械のみ対象

令和8年2月20日までに、協会に申請する

建設機械の安全装置

補助金の額

安全装置1機あたり、購入金額の1/2

上限額は以下のとおり

スクロールできます
安全装置の種類上限額
(1機あたり)
積載形トラッククレーン100万円
ホイールローダー、締固め用機械等自動減速・停止機能有り
100万円
監視・警告機能有り
50万円

同一申請者の申請上限は、一年度500万円まで

スクロールできます
高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善、運動指導、健康保持増進の取組などを行う
目   的高齢労働者の労働災害の防止
対 象 者60歳以上の雇用労働者
※転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース、コラボヘルスコースは年齢制限無し
事 業 主中小企業、労災保険適用事業主、1年以上事業を実施している事業主
申請の流れ計画作成 ➡ 交付決定 ➡ 事業実施 ➡ 申請
補助金の額[総合対策コース] 対象経費の4/5
[職場環境改善コース] 対象経費の1/2
[転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース、コラボヘルスコース] 対象経費の3/4
※申請額が国の予算上限に達した場合、早期終了となる可能性有り
※転倒防止・腰痛予防のための運動指導コースは、予算上限に達したため今年度の受付終了
⇩ 詳細はこちら⇩

[リスクアセスメント関係]

①事業者がリスクアセスメント実施計画を策定し、令和7年5月15日から令和7年8月31日までの間に交付申請書を一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター(以下「コンサルタント会」)に提出する

➁交付決定通知(リスクアセスメント関係)が届く

③上記計画に沿って、専門家(労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント)による高齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメントを受ける

④専門家がリスクアセスメント実施結果書を事業者に発行する

 ●労働災害防止を実施しない場合は補助金の支給申請

[労働災害防止対策関係]

⑤事業者が労働災害防止対策の実施計画を策定し、令和7年10月31日までに交付申請書をコンサルタント会に提出する

※総合対策コースの場合は、④の専門家によるリスクアセスメントの結果を元に実施計画を策定すること

⑥交付決定通知(労働災害防止対策関係)が届く

⑦上記計画に従って、事業者が高齢労働者の労働災害を防止するための以下の措置を実施する

(a)転倒・墜落災害防止対策…(総)(職)

→作業床や通路の段差の解消・滑り防止、階段の踏み面への滑り防止、階段への手すりの設置など

(b)重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策…(総)(職)

→重量物搬送機器・リフトの導入、移乗介助や入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入など

(c)熱中症防止対策…(職)

→ミストファン、スポットクーラー等の体温を冷却する機器の導入、熱中症の初期症状を感知する携帯機器の導入など

(d)その他の高齢労働者の労働災害防止対策…(職)

→車両のアクセル・ブレーキの踏み間違い防止装置の導入など

(e)転倒防止・腰痛予防のための運動指導等の取組…(転)

→医師、理学療法士等による転倒防止のための身体機能のチェック及び運動指導、腰痛予防のための身体機能のチェック及び運動指導など

※役員、派遣労働者を除く5人以上の労働者に実施すること

(f)健康保持増進のための取組…(コ)

→健康診断結果を踏まえた産業医、保健師等による禁煙指導やメンタルヘルス対策の健康教育、栄養指導や保健指導等の健康保持増進措置など

※事業主が実施した健康診断情報が保険者(協会けんぽ等)に提供されていることが条件

令和8年1月31日までに、コンサルタント会に申請する

60歳以上の雇用労働者

※転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース、コラボヘルスコースは年齢制限無し

補助金の額

高齢労働者の労働災害防止のための設備改善、運動指導、健康保持増進などに要した経費に、以下の補助率を乗じた額

スクロールできます
コース補助率上限額
総合対策コース4/5100万円
職場環境改善コース1/2100万円
転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース3/4100万円
コラボヘルスコース3/430万円

※1年度につき1回まで

※過去に補助を受けている場合、同様の対策への補助は受けられない

※1 「併給できる主な助成金」について、助成金のコースによっては一部だけ受給できるものなど制限のある場合があります。詳しくは雇用関係助成金共通要領(厚生労働省公式)をご確認下さい。