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雇用調整助成金 | |
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目 的 | 雇用維持 |
対 象 者 | 雇保被保険者(勤続6か月以上、一般・高齢) |
申請の流れ | 減収 ➡ 協定締結・計画作成 ➡ 休業・教育訓練等 |
形 式 | 費用補助(休業手当、訓練費等) |
助成金の額 | 休業手当、教育訓練費用、出向中の賃金の額の3/2(中小企業)、1/2(大企業) |
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🟣景気変動など経済上の理由により(定期的に減収となるものや、事故や災害の被害によるものを除く)、直近3か月の平均の売上高、または生産量が、前年同期と比べ10%以上減少していること
🟣直近3か月平均の雇用保険被保険者、及び受け入れ派遣労働者が、前年同期と比べ10%を超え、かつ4人以上(大企業は5%を超え、かつ6人以上)増加していないこと
🔵対象労働者の雇用の維持のために労使協定を締結していること
🔵雇用調整に関する計画書を管轄の労働局、またはハローワークに提出すること
🔵上記計画に基づく対象期間中に、対象労働者を休業させ(1時間単位も可)手当を支払う、教育訓練(1日2時間以上のもの、OJTは除く)を受けさせる、または出向(3か月〜1年、出向元が賃金の一部を負担するもの)をさせること
※教育訓練は受講者のレポート提出も必要
※ 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある場合、前回申請の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日のいずれか遅い日の翌日から1年を超えていること(クーリング期間)
🔷対象労働者
雇用保険被保険者(勤続6か月以上、一般・高齢)
⇒①休業手当、②教育訓練費用、③出向中の賃金の額の3/2(中小企業)、1/2(大企業)
※①②上限額は1人あたり日額8,635円
※③上限額は1人あたり雇用保険基本手当日額の最高額330/365
※教育訓練は1日あたり1,200円加算
※休業・教育訓練は1年間に最大100日分、3年間に最大150日分
※出向は最長1年間分