令和八年(2026年)の法改正情報
令和八年(2026年)に予定されている法改正の情報です(2026年1月17日現在)。
《4月》
| 在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ | |
|---|---|
| 働きながら年金を受給する方の年金受給額の上限額が、現行の月額51万円から62万円に引き上げられます。 |
| 高年齢労働者の労働災害防止措置(努力義務) | |
|---|---|
| 高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や、作業の管理などの措置を講じることが事業者の努力義務となります。 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフリーガイドライン)」により指針が示される予定。 |
| 治療と就業の両立を促進する措置(努力義務) | |
|---|---|
| 疾病を抱える従業員が治療と就業を両立できるよう、必要な措置を講じることが事業主の努力義務となります。 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」により指針が示される予定。 |
| 男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大 女性管理職比率の情報公表の義務化 | |
|---|---|
| 現在、従業員数301人以上の企業が対象となっている“男女間の賃金差異の情報公表義務”が、従業員数101人以上の企業まで拡大され、加えて従業員数101人以上の企業には“女性管理職比率の公表”が義務付けられます。 |
| えるぼし認定基準の変更 | |
|---|---|
| 女性活躍企業に国が認定を与える「えるぼし」制度の認定基準が変更されます。 また、えるぼし認定企業が“女性の健康上の特性に配慮した休暇制度”や、“短時間勤務、テレワークなどの柔軟な働き方ができる制度”を導入することで認定を追加できる「えるぼしプラス(仮称)」制度が創設されます。 【関連項目】 ⇒えるぼし認定 ⇒両立支援等助成金 不妊治療・女性の健康課題対応両立支援コース |
| 健康保険の被扶養者認定の収入要件変更 | |
|---|---|
| 健康保険の扶養に入ることのできる収入(130万円未満)の範囲について、現行の“残業代を含めた金額”から“残業代を含めない金額”で計算するよう変更されます。 |
| 子ども・子育て支援納付金の徴収開始 | |
|---|---|
| 子育て支援の給付金の財源として、現行の健康保険の一般保険料に加えて“子ども・子育て支援金率”を乗じた額の保険料の徴収が開始されます。 |
《7月》
| 障害者雇用率の引き上げ | |
|---|---|
| 障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられ、従業員を37.5人以上雇用する企業に、障害者1人以上の雇用が義務付けられます。 |
《10月》
| カスタマーハラスメント対策の義務化 求職者に対するセクハラ対策の義務化 | |
|---|---|
| カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられます。 カスタマーハラスメントとは、①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、②社会通念上、許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること。 また、セクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置の対象の範囲に、就職活動中の学生などの求職者が含まれるよう変更されます。 【関連項目】 ⇒ハラスメント防止措置 |
| プラチナえるぼし認定基準の変更 | |
|---|---|
| 「えるぼし」制度の最上位である「プラチナえるぼし」の認定基準に、“求職者に対するセクハラ防止措置の内容の公表”が追加されます。 |
| 短時間労働者の被用者保険加入支援措置 | |
|---|---|
| 社会保険の適用拡大により新たに加入する短時間労働者の社会保険料について、事業主の負担割合を50%から75%まで増やすことができるようになります(労働者の賃金額による)。 事業主の追加負担分は、助成金などの制度により支援されます。 |
| 第1号被保険者の育児期間の国年保険料免除 | |
|---|---|
| 第1号被保険者(自営業者、フリーランスなど)の国民年金保険料の免除期間の範囲が、現行の産前産後の期間中から、子が1歳に達するまでの間に拡大されます。 |
法改正情報につきましては、追加の情報や変更があり次第、お知らせいたします。
